フィードバックの遅れがあっても、加算算定は可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2024/11/19 12:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- >フィードバックが届いていなくて早く加算算定したいのにお知らせ等が出せなくて
加算算定したいって、科学的介護推進体制加算のことですか?
フィードバックが遅れているのは国の都合ですから、フィードバックのPDCA活用ができなくとも、データ提出さえしておれば同加算は算定可能ですよ。
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>masa 様 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/11/19 15:37
- 名前: ねねねね ID:i6hGt5rs
- masa 様
返信ありがとうございます。科学的介護推進体制加算のことです!
本当ですか!? >フィードバックのPDCA活用ができなくとも、データ提出さえしておれば同加算は算定可能 というのはどこか厚労省のサイト等で明記されていますか?
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されていいないフィードバックは活用できないという常識で考えてください。 ( No.3 ) |
- 日時: 2024/11/19 16:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- 書いてなくとも、フィードバックがされていないんですからPDCAサイクル活用のしようがないからです。
現に9月までの実地指導では、PDCA活用要件はスルーされています。10月以降それが行われるとチェックが入ることになりますが、新フィードバックが行われていない条件下では活用できず、それはシステムのせいですから、事業者が今現在出来る要件をクリアしているので問題ないのです。
下記参照ください。
参照:LIFE新システム稼働の日に思うこと https://masahero3.livedoor.blog/archives/52160046.html
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LIFEのフィードバックは11月26日から開始と通知されました ( No.4 ) |
- 日時: 2024/11/23 12:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 11/22発出の介護保険最新情報のVol.1329
https://www.mhlw.go.jp/content/001337516.pdf
↑こちらに、「令和6年 11 月 26 日から、令和6年度報酬改定に対応したフィードバック(以下「令和6年度版フィードバック」という。)の掲載を段階的に開始 していくこととしました。」と記されています。
10月からの予定が約2カ月遅れで実施となるわけですね。ただし利用者フィードバックは令和7年1月以降ですから、フィードバックのPDCA活用について実地指導で指摘を受けるのは実質来年度以降になるものと思われます。
通知分を確認してください。
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