その指導は間違っています〜併設ショートは特養と一体的な配置基準となるので兼務する必要なし ( No.1 ) |
- 日時: 2024/12/25 08:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- その指導は間違っていると思います。
特養と併設ショートの場合は、 「特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。」
↑この規定が適用されます。その為、特養とショートにそれぞれ機能訓練指導員を配置したり、兼務させたりする必要はなく、特養と併設ショートを併せて機能訓練指導員が1名で良いのです。
その際、配置された機能訓練指導員が常勤・専従であれば、個別機能訓練加算の算定も可能です。
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【短期入所生活介護】
問75 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
答;短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。 このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。
↑よって「機能訓練指導員の加算」を算定しない場合は、常勤・専従の機能訓練指導員を特養+ショートで1名しか配置していない場合でも、特養と併設ショートで「個別機能訓練加算」は算定可能とされています。
|
特養の加算はとれるはずだがショートの配置が気になる ( No.2 ) |
- 日時: 2024/12/25 08:46
- 名前: はちろく ID:t.CiBAmg
- 自分も特養の個別機能訓練加算をとるのはT・Uとも問題ないと考えます。ただ、常勤専従であることと利用者100名に対して指導員1名という要件があるため、特養とショートステイそれぞれの定員を知りたいところです。
あと、ショートステイに機能訓練指導員はいないとのことですが、加算をとっていなくても配置は必須です。キートスさんの兼務が無理なら看護職員が兼務しているのではないかと思いますが、配置がどうなっているか気になります。
|
100人未満や100人以上の場合、どうでしょうか? ( No.3 ) |
- 日時: 2024/12/25 09:04
- 名前: キートス ID:s.cVSvGU
- ご返答ありがとうございます。
特養とショート合わせて100未満です。
ちなみに、masa様とはちろく様の考えなんですが、100未満であれば大丈夫だが100人超えるとだめということでしょうか?
|
合計利用者が100名を超えない場合です ( No.4 ) |
- 日時: 2024/12/25 09:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- >100未満であれば大丈夫だが100人超えるとだめということでしょうか?
その通りです。特養と併設ショートを併せた合計人数で見ます。
|
返戻を言われたら従うしかない? ( No.5 ) |
- 日時: 2024/12/25 10:46
- 名前: キートス ID:s.cVSvGU
- なるほど。そうじゃないと、運営成り立たないですよね。
ありがとうございます。 しかし、もし実地指導側が返戻ですといわれたら、そのまま従うしかないのでしょうか?
|
都道府県の介護保険審査会に訴えることが出来ます ( No.6 ) |
- 日時: 2024/12/25 11:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- 間違っていることを指摘しても、返戻指導を撤回しない場合は、都道府県の介護保険審査会に訴えることが出来ます。
介護保険審査会は、保険者である市(区)町村が行った介護保険における「保険給付」及び「要介護(要支援)認定」などに係る行政処分に対する不服申立て(審査請求)の審理・裁決を行う第三者機関として各都道府県に設置されています。 なお、介護保険審査会は、地方自治法上の附属機関です。
|
勉強になりました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2024/12/25 11:13
- 名前: キートス ID:s.cVSvGU
- ありがとうございます。勉強になります。
|
その後の経過を教えていただければ幸いです ( No.8 ) |
- 日時: 2024/12/26 14:03
- 名前: かわら ID:QEnPLNj2
- 実地指導担当者に根拠を示して欲しいものですね。
私を含め他事業所の担当者にとっても参考になると思いますので、その後の経過を教えていただければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
|