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[5374] 老健のリハビリ介入時間の解釈について質問です。
日時: 2025/01/08 17:23
名前: 不安リハ ID:XXDWAUs6

質問させていただきます。

現在、強化型維持を目指す老健に勤務しているリハビリ職です。
現在は加算型で推移中です。

入所リハビリにつて、介入時間は加算の有無などで、20分以上、概ね20分、または規定なし等ありますが、この時間は連続した時間でなければいけないのでしょうか?

正式な文言はみつけられず、しかし、例えば10分、10分で介入した場合、おかれている環境の条件によっては1日2回のリハビリ介入としてとらえられてしまうとも思い、分割は認められないとは思っているのですが…。

ご利用者様によっては、連続した時間より、分割のほうがよい場合もあると感じているのですが、なんとか時間規定を守るため、やや強引にリハビリを遂行している場合もあり、また見受けられます。

メンテ

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むしろ20分を複数回実施したいぐらいです。 ( No.1 )
日時: 2025/01/08 21:03
名前: デイサービスリハマン ID:mj3CePEg

個別リハがまだ包括化される前の加算だったころの解釈通知では、
個別リハ20分、短期集中リハ40分は、複数職種による分割も含め、連続した時間でなくても良いとの通知でした。
個別リハが包括後、その解釈通知が削除されましたが、同様な解釈でよいと考えます。
しかしながら、たった20分のリハビリの時間が強引に時間を延ばさないと遂行できないということには理解が出来ません。本来は時間が足らずにもっとすべきことがあるのに時間が足りないと悩むのが介護保険でのリハビリです。
1日2回のリハビリ介入が不適切だと思われる理由はよくわかりませんが、利用者本人の生活パターンに合わせたリハビリ介入により、時間分割して複数回の介入を行うことへの優位性がある場合もあります。
その方に合った方法で進めていけは良いと思います。
メンテ
Q&Aから読み取れるのは連続した20分 ( No.2 )
日時: 2025/01/09 08:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9BJN75ng

平成18年3月 パブリックコメント【通所リハ】報酬

Q.リハビリテーションマネジメント加算について、個別のリハビリテーション計画が立てられていれば、マンツーマンのリハビリテーションを行わなくて良いか。之までは1人20分以上という基準時間があったが、そこはなくなったとの解釈でよいか。

A.従来の個別リハ加算についてはリハビリテーションマネジメント加算と短期集中リハビリテーション加算に見直したところであり、短期集中リハビリテーション加算の算定要件として、開始3ヶ月以内について週2回40分以上の、3ヶ月超であっても1回20分以上の個別リハビリテーションが求められています。

平成20年4月「介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A」

問12 リハビリテーション指導管理については、理学療法士又は作業療法士による個別リハビリテーションの実施が要件とされているが、この個別リハビリテーションの頻度・時間等の具体的な基準はあるか。

A.頻度は問わない。また、1回当たりの時間については、20分程度が望ましい。

↑個別リハの考え方はこれらから見てとれます。1回20分ですから連続した20分が基本ですね。
メンテ
確かに時間は足りないですね。 ( No.3 )
日時: 2025/01/09 11:06
名前: 不安リハ ID:kpUU/mYY

デイサービスリハマン様

ご回答いただきありがとうございます。

分割しても良いとの解釈ですね。この解釈はローカルルールもあるにではと思っていた中ですが、ありがとうございます。
また、投稿内容に不確かな内容がありましたが、利用者様が周辺症状や時々の気分で集中力が続かない、拒否的、うつ状態等で、連続した時間より分割のほうが介入しやすいといった内容をのべたいものでした。それを連続した時間の縛りのため不穏となってきたとしても続けなければならない等の弊害を感じています。
お詫びし訂正いたします。
メンテ
都度ご回答いただき感謝いたします。 ( No.4 )
日時: 2025/01/09 11:11
名前: 不安リハ ID:kpUU/mYY

masa◆PQB2uTgXDQ様

ご回答いただきありがとうございます。

具体的な文言を提示していただきありがとうございました。
やはり連続した時間が基本となりますかね。
柔軟な対応まで求められれば現場としても介入しやすいのではと感じますが、より複雑化してしまうのかとも感じます。
ありがとうございます。
メンテ
この場合の「回」は連続性を求めている単位ではありません ( No.5 )
日時: 2025/01/09 13:15
名前: デイサービスリハマン ID:LzDl3Cj2

「1回」の考え方を整理すると、
時間の基準はないにせよ1回20分程度と定められています。
そして施設基準になっている週2回(加算型以上は週3回)という言葉は、事実上「日」となります。
同日に20分+20分で2回とカウントし、その週の回数クリアとはなりません。
つまり、1回あたり20分という言葉は直訳では連続性があるように受け取れますが、実際は1日当たり20分という意味合いになります。
「回」=「日」という考え方です。
医療保険においてもリハの時間に連続性は求められておりませんので、記録に残しておけば大丈夫です。
メンテ
個別リハビリテーションの要件について ( No.6 )
日時: 2025/01/10 12:07
名前: ND ID:N9vieS1o

個別リハビリテーションの考え方について、私見を述べさせて下さい。


事務連絡 平成15年5月30日 介護報酬に係るQ&Aについて
通所リハビリテーション
(1)個別リハビリテーション
Q5 1人の理学療法士などが1人の利用者に対して1日20分以上実施することが(個別リハビリテーションの)算定要件であるが、複数回にわたる場合の取り扱いについて

A5 個別リハビリテーションは1回20分以上を標準とするが、複数回にわたる場合は、理学療法士等は同一の者でなくても算定できる。ただし、理学療法士と作業療法士等職種が異なる場合は、合計が20分を超えていても算定できない。
例えば、3人の利用者に対して1対1で10分以上のリハビリテーションを順次に行うプログラム(計30分以上)を2回にわたり実施する場合も、1人の利用者に対して合計で20分以上実施しているために(個別リハビリテーションは)算定できる。

Q8 1人の利用者に対して個別リハビリテーションを1日に2回以上行った場合はそれぞれ算定できるか。

A8 算定できない。個別リハビリテーションは、その訓練内容にかかわらず、1人の利用者に対して1日に1回を限度として算定できる。


上記から、個別リハビリテーションのルールとして5つ読み取ることができます。
1)1回20分以上を標準とする(平成21年に20分ルールは撤廃された)。
2)個別リハビリテーションは分割して実施してもよいが、職種が異なる場合は不可。
 〇PT+PT=20分  〇OT+OT=20分  ×PT+OT=20分
3)個別リハビリテーションを分割する場合、同一職種ならば同一人物でなくても可。
 〇PT@+PTA=20分  〇OTB+OTC+OTD=20分
4)小集団リハビリであっても、各利用者への個別リハビリテーションの合計時間が20分あればよい。
5)個別リハビリテーションは1人の利用者につき1日1回まで算定できる。

今回は通所リハビリテーションのQ&Aを参考にしましたが、個別リハビリテーションの考え方としては介護保険サービス全般に通用するものではないかと思います。
なお古いQ&Aを参照したので、既に削除されたあるいはそれに代わる考え方が別に発出されている場合は、ご指摘いただけますようお願いします。
メンテ
一応過去のQ&Aを張っておきます ( No.7 )
日時: 2025/01/10 13:22
名前: デイサービスリハマン ID:C7PFgO6U

>ND様

平成21年の20分ルール撤廃の際(だと思います)に削除されたQ&Aです。
撤廃理由は明確ではありませんが、「個別リハが20分必要」と記載されている為に削除されたものと考えています。合算に対する解釈の変更(廃止)ではないはずです。
多職種合算の件については、こちらの通知の方が新しいものとなりますので、
個人的にはOKだと考えています。
まぁ、複数職種で合算実施するケースはないと感じますが。


18.4.21介護制度改革information vol.96
平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)〔11〕
Q質問
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。

A回答
当該加算の算定要件としての個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではない。また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計20分又は40分以上実施することであっても差し支えない。
メンテ
短期集中リハビリテーション実施加算の個別リハビリテーションの取り扱い ( No.8 )
日時: 2025/01/13 14:22
名前: ND ID:6DmUuvEI

デイサービスリハマン様

ご指摘いただき、ありがとうございました。平成18年4月改定関係Q&A(Vol.3) (問11)確認しました。

このQ&A(問11)について確認させていただきたいことがあります。
過去に(平成24年だったと記憶しています)短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件が変わり、40分の内訳が個別リハビリテーション20分×2つと明記されました。それまでは40分の内訳がかなり不透明だったので、件のQ&A(問11)でしっくりきた記憶があります。それまでは短期集中リハビリテーション40分の内訳については、No.6で示したQ&Aを根拠にしていました。
(問11)が示しているのは、短期集中リハビリテーション実施加算(40分)を個別リハビリテーション(20分)×2つと想定した場合、1つ1つの個別リハビリテーション(20分)は別職種によってそれぞれ実施してもよいということだと考えます。No.6で私が示したかったのは、個別リハビリテーション20分の内訳を複数の職種によって実施してよいのか否かということであり、この点に解釈の相違があるのではと考えますが、如何でしょうか。

もう1つだけ、確認させてください。
件の(問11)は平成27年Q&A.Vol.2.問13の次ページ【訪問リハビリテーション】の項目で削除されていますが、この場合でも問11の考え方は未だ有効なのでしょうか。
今回ご指摘がありました、平成15年のQ&Aが平成21年に削除されたという文書を見つけることができず、削除された事を知りませんでした。件の(問11)のように後発のQ&Aで削除されたことが明記されているのか、あるいは別の資料でそれが確認できるのでしょうか。
メンテ
通知文だけでは結論はむずかしい。保険者問い合わせ必要? ( No.9 )
日時: 2025/01/13 16:39
名前: デイサービスリハマン ID:9mGf4PjA

ND様
>40分の内訳が個別リハビリテーション20分×2つと明記されました

これって訪問リハの通知の気がしますが。
通所関係に長年携わっていますが、初耳です。

平成18年4月改定関係Q&A(Vol.3) (問11)は通所リハの個別20分、もしくは短期集中40分の分割が可能かの内容です。削除時期はND様ご指摘のH27ということだと思います。しかしながら、H18の通所の通知文をH27年に訪問リハの項目で削除案内するような変な通知になっていますね。

あくまでも私個人の考えですが、
合算してはならない、連続でなければならないとの文面はなく、過去Q&Aで合算が認められていたこと。削除された理由は合算が不可となったわけではないことより、合算等は可能と考えます。

※これはかなりローカルルールによることろが大きいという話もあります。結局は保険者に問い合わせるしか無いようですね。
メンテ
老健での個別リハビリテーションの分割はしない方が良いのでは ( No.10 )
日時: 2025/01/15 12:16
名前: ND ID:rNrTAZbM

No.6投稿時に引用した文書を提示し、説明を補足します。
法令ほどの説得力は無いとは思いますが、参考までに。


平成24年介護報酬改定の概要 (2)通所リハビリテーション Aリハビリテーションの充実

また、短期集中リハビリテーション実施加算に含まれていた、個別リハビリテーションの実施に係る評価を切り分ける見直しを行う。

短期集中リハビリテーション実施加算
退院・退所後又は認定日から起算して 1月以内 280単位/日  1月超3月以内 140単位/日  
→退院・退所後又は認定日から起算して 1月以内 120単位/日  1月超3月以内 60単位/日

(注) 短期集中リハビリテーション実施加算は、1週間につき40分以上の個別リハビリテーション(退院後1月超の場合は、1週間につき20分以上の個別リハビリテーション)を複数回実施した場合に算定する(平成21年から変更なし)。

(参考) 個別リハビリテーション実施加算の算定回数について(図表より一部抜粋)
短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合、退院後〜1月は個別リハビリテーション実施加算を1日に2回まで算定できる。

(補足説明)
平成24年度は、短期集中リハビリテーション実施加算は個別リハビリテーション(80単位)を規定回数算定することで、1か月以内は個別リハビリテーション40分で280単位(120+80+80)、3か月以内は個別リハビリテーション20分で140単位(60+80)と、平成21年度改定時と同等の単位が算定できました。


(参考)の図表から、通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション40分の内訳は、個別リハビリテーション20分を2回実施することが明らかになりました。つまり同加算の算定要件は
 個別リハ20分+個別リハ20分=短期集中リハ40分
であり、個別リハビリテーション20分を分割することの是非についてはこの文書には明言されてはいませんが、おそらく想定されてないのでしょう。

したがって、No.6で示した平成15年のQ&Aが削除されたのであれば、短期集中リハビリテーションに限らず、デイケアや老健での個別リハビリテーション20分は分割してもよい、とは言えないと考えます。個別リハビリテーションを分割して実施する根拠がない=連続20分を同一職種が実施する、が妥当ではないでしょうか。

平成21年時点では、老健の個別リハビリテーションは20分ルールが撤廃されていますので、老健のリハビリは週2回(集団2回は不可)を実施すれば十分で、分割等を考慮する必要はありません。
ただし強化型や超強化型老健は、基本サービスで週3回の個別リハビリテーション20分が必須であり、ここに個別リハビリテーションの分割の疑問が生じるのかと思われます。繰り返しになりますが、この場合の個別リハビリテーション20分も分割はできないと考えます。

加算型の老健では、短期集中リハビリテーション実施加算あるいはショートステイの個別リハビリテーション実施加算を算定する場合にも、同様の注意が必要かと思われます。
メンテ
保険者によっても回答内容がわかれるような内容ですね。 ( No.11 )
日時: 2025/01/22 11:12
名前: 不安リハ ID:f5Q6bFUk

デイサービスリハマン様

返信が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

今回の事案は、保険者でも回答がわかれそうな内容ですね。過去にさかのぼり把握され、また更新されている方がどれほどいるのかも疑問ですが、詳細に回答いただき大変ありがとうございました。
メンテ
回答いただきありがとうございます。 ( No.12 )
日時: 2025/01/22 15:42
名前: 不安リハ ID:f5Q6bFUk

ND様

返信が遅くなり大変申し訳ありませんでした。

解釈として、分割はできないという解釈ですね。詳細に提示していただき大変ありがとうございます。
解釈が分かれる中ですが、担当保険者の判断にゆだねられる部分でしょうかね。そこに解釈やルールを複雑にしている原因もあると思います。
メンテ
解釈の根拠が示せるかが重要だと思います。 ( No.13 )
日時: 2025/01/23 14:58
名前: リハ科のおじさん ID:zMD2L8ps

医療で急性期、回復期、療養病棟、障がい者病棟を経験し、介護で老健の入所リハ、短期入所リハ、デイケア、訪問リハを経験した者です。

議論を大変興味深く読ませていただきました。
ありがとうございます。

実際は解釈の根拠を示せるかが重要だと思います。

老健に入所されている方によっては、認知症が重度で集中して20分続かない方や、全身状態がきわどいために20分の介入に疑問を感じる方もいらっしゃるので、不安リハ様の疑問は私も共感しましたし、同時に諸先生がお示しくださった過去の通知、Q&Aはとても参考になりました。

私のいくつかの勤め先での経験で恐縮ですが、病院でも老健でも10分ずつに分けて2セット介入した場合も、運営指導に備えてカルテ記載は20分の1回にまとめて記載するという対応をしていました。

過去にこの対応に私自身が納得したのは「過去の発出内容は全部無効にはならない」というとらえ方を前提にして、運営指導担当者によって解釈が違うかもしれないのでカルテ記録はできるだけ最新の法的な記載に合わせておくようにしようという説明でした。

例外的に、分割して介入したほうがよりよさそうだというケースも実際にいらっしゃいますので、それは例外としてご利用者様に合わせて介入し、記録だけ注意してベターな記載をするということで一貫して対応にしていました。もちろん大半のリハ介入は20分連続で行います。

法令順守は当然ですが、現場が文言通りにいかないところがあるというのは運営指導担当者も心得ていらっしゃると感じることも多いです。もし記載も正確に分割して記載していたとしても、解釈の根拠を示せれば大丈夫だと思います。
メンテ
大変感銘をうけました。 ( No.14 )
日時: 2025/01/28 15:40
名前: 不安リハ ID:b6xcOLRU

リハ科のおじさん様

コメントいただきありがとうございます。

確かにおっしゃる通りかもしれませんね。こちらでも、大枠が、指導を受けるようであれば、そこで改善といったスタンスでもあり、従っている状況ではあります。

>>過去にこの対応に私自身が納得したのは「過去の発出内容は全部無効にはならない」というとらえ方を前提にして、運営指導担当者によって解釈が違うかもしれないのでカルテ記録はできるだけ最新の法的な記載に合わせておくようにしようという説明でした。

>>法令順守は当然ですが、現場が文言通りにいかないところがあるというのは運営指導担当者も心得ていらっしゃると感じることも多いです。


この文言が大変参考になりました。私自身も心にとめていきたいと思います。
ありがとうございます。

メンテ
介護保険事業の面白みが見つかるといいなと願っています ( No.15 )
日時: 2025/02/04 09:04
名前: リハ科のおじさん ID:8fsElDjM

不安リハ様

つたない投稿ですが、参考になりましたら幸いです。
こちらで示していただいた過去の情報は非常に貴重ですので、手元でストックしておきたいと思っており、不安リハ様にもオススメしたいです。

過去投稿を拝読しましたが、介護保険は医療保険とだいぶ違うので、異動されたばかりではとても戸惑っても不思議はないと思います。

しかしながら、総合病院の先生方には「老健は後方支援施設」とおっしゃる方もいる老健でも、一方では回復期などでプラトーと言われたとしても介護保険の長期的なリハビリ介入が効果を見せるケースも少なくないものです。

回復期が短縮され、急性期から老健へ直接受け入れを促されていく流れにより、リハビリの最前線は介護保険事業、介護予防事業だと胸を張りたいと思います。

先生方の技術をいかんなく発揮していただき、やりがいを見いだせたらよいですね。

応援しているリハ科のおじさんもおりますので、どうぞ周囲の方と力を合わせて高齢の方を支えてください。

管理者様、スレッドの趣旨に添わない投稿となりましたこと、お許しくださいませ。
メンテ

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