居宅サービス計画書自体は変更する必要はないでしょう。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/01/17 16:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY
- >ケアマネからは既にマシン等による運動を行うことを盛り込んでいるのに何を変更する必要があるのかといわれました。
居宅サービス計画の変更の必要はないですね。ただし加算を新たに取得するために、毎月発行する利用票・提供票にそれを加えるのと、給付管理の際に個別機能訓練加算を計算に加えるだけでしょう。
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お答えいただきありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2025/01/17 16:59
- 名前: まざこ ID:97JXdoZ6
- ありがとうございます。
では個別機能訓練計画書はケアプランでに基づいて作成をするはずなので、運動を行うとかそういった文言がない場合は変更する必要はあるのでしょうか? 例えば、現状のケアプランではデイに行く目的が外出の機会を作るであるとか。
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そんな目的で通所介護を組み込むケアマネがいるのかっていう問題 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/01/17 17:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY
- 通所介護で機能維持活動を行うなどの内容があれば変更の必要はないでしょう。
外出機会だけが目的で、通所介護をサービスに入れるケアマネなんているの?
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