不正そのものです。それもかなり悪質です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/01/28 17:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- 会議の開催期間が算定要件となっている加算であれば、その加算根拠との証拠となる最も有用な記録は議事録です。
そして極めて当たり前のことですが、議事録とは事実を記載するものです。その開催日時を虚偽の日付で記録するとしたら、その議事録そのものが不正な虚偽記録でしかなくなります。
しかも加算の要件に合致させるために、意図的に虚偽の記録を行っているのですから、かなり悪質です。
加算費用の返還のみならず、指定取り消しも検討されておかしくありません。あっ老健だから指定じゃないか。どちらにしても新規にゅしょ受付停止などの処分があってもおかしくない不正です。
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計画書の期間 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/01/29 08:44
- 名前: 老健従業員 ID:dzNkfIkk
- 同じく老健勤務リハビリ職員です。
当施設のカンファレンスは必ず3ヵ月経過する前に行っています。 そうでないと、ケアプランやリハビリ計画書に記載されている期間に空白期間が発生してしまいませんか? また、リハビリ計画書は多職種共同で作成することが義務付けられているため、カンファ前の日付からの期間は認められないと思います。 実地指導の時にその期間は詳しくみられ、カンファやケアプランとの整合性を必ずチェックされます。
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3月ごとの解釈は約90日という意味なのかどうなのか…。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/01/29 10:25
- 名前: デイサービスリハマン ID:28Dy5H0o
- カンファレンスによって協議された内容が計画書に反映されるため、カンファレンスの開催日は計画書の作成日以前、もしくは同日にならないとつじつまが合いません。
老健従業員様の施設のように、3ヶ月をすぎない日程で人ごとにカンファ、計画書の日付を管理されているところもあれば、 暫定期間等が終わり3月に1度の更新になったタイミングで計画書作成日を多少前倒しにし、1日にそろえ、○月更新は誰といった具合に日にちを無視し月管理にして管理しやすくしているところもあります。当然その場合は前月末までにカンファレンスを行う必要があります。 例)1/15→4/1→7/1など
ちなみに、3ヶ月ごとの更新となっていますが、2/15→5/20といった具合の3月を迎える月中に更新を行えばよいという見解もありますが如何でしょう。当然カンファレンスは計画書作成の前に開催しなくてはなりません。
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やはり不正となりますよね… ( No.4 ) |
- 日時: 2025/01/29 11:09
- 名前: 不安リハ ID:FIJrGmt.
- masa◆PQB2uTgXDQ様
コメントいただき感謝いたします。 ご指摘あったとおり、私自身も困惑しながらも作成していますが、記載していませんでしたが、事務方の内部事情までリハで把握できていない、なぜこのような方針をとっているのか詳細を聴取、相談できていないとのリハ責任者の話でしたので、そこに問題があると考えております。 そのため、私自身も、詳細をしらずに現状をここに記載してしまった経緯がありますので、今後も解決には努めていきたいとは思います。申し訳ありません。
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更新期間はおおむね3ヶ月です ( No.5 ) |
- 日時: 2025/01/30 01:05
- 名前: みかん ID:CX20zhYg
- まず短期集中リハ加算を算定している場合は、算定期間は入所日からきっちり3ヶ月なので2回目のカンファレンス及び計画書作成日は算定期間終了日かその前になります。
以降に関しては令和5年度までの「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理手順及び様式例の提示について」と令和6年以降の「リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組に関する通知」でリハビリ計画書の更新は「おおむね3ヶ月ごと」とされています。 おおむね、ですので多少前後してもokですので当施設では更新予定日を含む月の中でカンファレンス、計画書の作成、同意を行うようにしています。 これで実地指導や運営指導で注意をされたことはありません。ちなみに昨年運営指導が入った近隣の施設では前回が月末作成だった時に「おおむね」だからと月跨ぎにしていたそうで、それに関しては更新月中に行うように指導されたそうです。
なお、リハビリ計画書は他職種協同で作成すること、ともされていますので、準備作業として事前に入力をしておくことはありますが、カンファレンスを通さないと作成したことになりませんので作成日はカンファレンス日かそれ以降になりますね。
事務方の書類が何を指すのかはわかりませんが、きっちり3ヶ月の短期集中とそれ以降で更新期間の扱いが違うことで混乱したままの形になっているのでは?と推測します。
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現状、確かに矛盾をはらみますね。 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/01/30 11:12
- 名前: 不安リハ ID:XdTKOIwc
- 老健従業員様
コメントいただきありがとうございます。 リハ計画書については、間が空かないように作成していますが、事務方は不明です。 矛盾をつかれるのは当然のことですよね。 他の回答者様もおっしゃっておりますが、3か月、90日の解釈について、空白なく三か月が必要なのか、更新月という解釈で多少の空白の期間はよしとするのか、保険者によっても意見がわかれそうですかね。
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解釈の違いによる対応の違いがありそうですね。 ( No.7 ) |
- 日時: 2025/01/30 11:16
- 名前: 不安リハ ID:XdTKOIwc
- デイサービスリハマン様
コメントいただきありがとうございます。
3カ月、90日の解釈について、更新月という意見は聞いたことがあり、概ね更新月での計画書更新でも、指摘されていないとの見解も現場で聞きます。 やはり各地域の保険者によって解釈の違いはあるのでしょうか。
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私自身もご指摘内容を聞いたことがあります。 ( No.8 ) |
- 日時: 2025/01/30 11:26
- 名前: 不安リハ ID:XdTKOIwc
- みかん様
コメントいただきありがとうございます。
確かに短期集中リハビリとの混同があるかもしれません。まさにみかん様のおっしゃる内容についても聞いたことがあり、意見がわかれるところと感じています。 これも地域によって解釈が分かれる部分でしょうか…
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3月の捉え方について ( No.9 ) |
- 日時: 2025/02/01 13:03
- 名前: ND ID:yZVsbNfk
- 結論から申し上げますと、文書によって3月の捉え方が異なっているのではないかと考えます。
通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算(T)および(U)の算定要件には、算定期間についての規定があり、今回議論されている3月の使い方が整理されているので参考になると思います。
留意事項通知(老企第36号) 8 通所リハビリテーション費 ⑾ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算についてG より算定期間の箇所を一部抜粋 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(T) 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(U) 退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内
(T)は、起算日から翌々々起算日まで算定可能(最大90日程度)。 (U)は、起算日の属する月から翌々々月の月末まで算定可能。起算開始が月頭or月末により算定期間に30日程度の変動が生じることがあり、ここが本スレッドで意見が分かれる原因になったのではと推測します。
つまり起算開始が「日」か「月」かによって、1月は「30日」もしくは「1か月間」に解釈が変わっているように思われます。そして起算開始を「月」とする場合は算定期間に最大で30日のずれがあるような錯覚も生じますが、そもそも起算を月単位で考えていけばそこまで問題にならないはずです。 強いて言えば、起算開始後の1回目の見直しの時にまごつくか、No.5で指摘されている月跨ぎで問題になるかくらいではないでしょうか。
本スレッドで問題提起されているカンファレンスの開催時期やリハ計画書の作成日については後者の「月」の考え方、短期集中リハビリテーション実施加算については前者の「日」の考え方が適応されると考えればつじつまが合うのではないでしょうか。
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暴論と言われるかもしれませんが… ( No.10 ) |
- 日時: 2025/02/01 17:33
- 名前: あらいぐま ID:MstlxczY
- 「3か月」の場合、実際には89〜92日のぶれが生じるので、解釈によって幅がでると感じます。
ならばいっそ、「3か月」「90日」にこだわらず、「84日」の12週という周期でカンファレンス、計画期間を設定してみるのはダメなのでしょうか?
1年でみると13回カンファレンス開催になるのでよくないのかもしれませんが、不明瞭な要素は無くなってスッキリする気もします。
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