市町村は医師意見書を申請したり、医療機関から直接受領したりする役割も義務も持っていません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/01/30 08:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GTx5MtQU
- >主治医意見書に関しては市役所が医師に作成を依頼し、医師が市役所へ郵送などで返していると言う認識でした。
この認識は完全に間違った認識です。
主治医意見書は介護認定に必要な書類であり、介護認定は利用者申請主義をとっていますので、申請のない方の認定は行いません。つまり主治医意見書も申請者が自ら交付を受け、市役所に提出するものです。(申請者の家族が代理する場合もあり)
市町村の役割は、主治医師がいない申請者に対し、意見書を書いてくれる医師を紹介するというもので、意見書自体を申請したり、医療機関から直接受領したりする役割も義務も持っていません。
質問ケースは、申請者もしくは家族から依頼されたケアマネジャーが、無償サービスもしくは保険外サービスとして行っているものと思われます。
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ケアマネージャーと主治医意見書の関わり ( No.2 ) |
- 日時: 2025/01/30 09:14
- 名前: 医師会太郎 ID:e2.BVQOo
- ありがとうございます。
申請者がかかりつけ医に作成依頼し、かかりつけ医がいない場合、市役所はかかりつけ医を紹介するのみ、主治医意見書については申請者がかかりつけ医にもらい市に提出と言う事でよろしかったでしょうか?
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その通りだけど。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/01/30 09:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GTx5MtQU
- って書いてあるでしょう。くどい念押しなぜ必要なの。物分かりが悪いとしか言いようがない。
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介護認定にかかる事務は市町村の責務では? ( No.5 ) |
- 日時: 2025/01/30 10:26
- 名前: miffy ID:myg4JsuA
- 私も医師会太郎様の認識でいました。
介護保険法第27条3項では、 「市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。」 とあります。
実際、当地域でも、主治医意見書の流れは、市町村⇒医療機関⇒市町村という流れです。 要介護認定にかかる事務は市町村の責務ではないでしょうか?
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なるほど僕の認識が違っていたようですね。 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/01/30 11:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GTx5MtQU
- なるほど。便宜上、診察を受けた利用者がそのまま医師意見書をもらって提出という状況があっても、基本は市町村が求めるものですか。
納得です。
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連携施設との連携方法 ( No.7 ) |
- 日時: 2025/01/30 11:37
- 名前: 医師会太郎 ID:e2.BVQOo
- miffy様
ありがとうございます。 ケアマネージャ様より相談を受けた際主治医意見書の取り扱いの話があり、市役所や主治医、ケアマネージャの書類の連携や連携方法について分からない点があり質問させて頂きました。
masa様 現場の方々の実情が把握しにくい為重ねて質問してしまい大変申し訳ございませんでした。整理して確認したいと思い「物分かりが悪い」と不快な印象を与えてしまいました。大変申し訳ございません。
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当市町村では ( No.8 ) |
- 日時: 2025/01/30 11:59
- 名前: 健太 ID:qjo2RLNg
- @当地域の市町村や近隣のほとんどの市町村も、申請があれば、市町村から該当医療機関に意見書の意見書の依頼書を郵送し、記載したものを直接保険者に返送してもらうシステムです。
ただ、一部保険者では担当ケアマネが依頼書を市町村の窓口に取りに行き、該当医療機関に持っていき、記載ができたら再びケアマネが医療機関に取りに行き、市町村の窓口に持参するというシステムを取っている所がありますが、ケアマネから大変不評でケアマネの職能団体がシステムの変更を求めています。 市町村の責務をケアマネに押し付けている時代に逆行しているやり方で市町村担当者の神経を疑います。
A市町村の担当窓口に、利用者の同意をもらい要介護認定等資料提供の開示請求書(市町村によって別の名称)を提出すると、介護認定調査の情報と主治医意見書の複写がもらえます。 記載した主治医にもらうことはありません。
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