想定外のケースで判断が難しいです。〜保険者と協議が必要では。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/02/16 08:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VsfDkxJw
- 24年改定で示された特例の、「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当するとされていますので、降雪がなくとも除雪が追いつかないという交通事情で遅れた場合は該当すると思いますが、しかし交通事情を考慮して帰りの時間を早めた場合は該当しないと思います。
事業所判断で帰りの時間を早めた以上、これは事業者側の都合ということになるのではないでしょうか。
迎えは特例に該当するといっても、この特例は計画時間で算定するか、サービス実時間で算定するかという問題ですから、迎えの部分だけを計画時間というわけにはいかないように思えBの可能性が高いと思いますが、保険者と協議しないと判断できない問題ではないでしょうか。
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ご回答ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/02/18 11:55
- 名前: 恐妻家◆ ID:kUIl9o/6
- ご回答ありがとうございました。今回の事は上司から保険者に確認してもらう事になりました。特例は、降雪などで帰宅を早めた場合については記載がない為帰宅時間を早めた場合は実時間で算定…という風になるのではないかと危惧しております。(利用者様からしたら、利用時間が短いのに、利用していない時間で請求されることに違和感はあるとは思いますが…)
当方は豪雪地帯ではありませんが、それでもこの時期は積雪50p前後になることもあります。これまでも朝の送迎は荒天や道路状況の悪化はなく通常通りの時間で到着しても、利用中に天候の急変(例えば降雪)で道路状況が悪化し送迎時間が大幅にかかる可能性がある為早く出発した事が過去に何度もありました。朝の迎えのみ遅れたのが対象となる様であれば、特例が全く無いよりマシですがほとんど役に立たないという気持ちです(ただの愚痴です。すいません。)せめてAの様な取り扱いになってほしいと切に願っておりますが…愚痴も含め、長くなり大変申し訳ありませんでした。改めまして、ご回答、本当にありがとうございました。
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