訪問介護員としては実際の勤務時間に応じた常勤換算です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/05/25 08:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7O1NWgNw
- 老企22号において、「介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的であるとされる場合もあることに配慮したものである。」とされていることから、居宅介護支援事業所の介護支援専門員については、居宅サービス業務を兼務しても常勤専従規定から外れないとされています。
しかし他の居宅サービス業務については、ケアマネと兼務しても常勤専従規定から外れないという規定がないため常勤換算します。
ですから質問のケースは、ケアマネとしては常勤1のままですが、訪問介護員としては実際の勤務時間に応じた常勤換算です。
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理解できました ( No.2 ) |
- 日時: 2017/05/25 18:58
- 名前: tori ID:rgO1kywA
- 居宅サービス業務とケアマネ業務で取り扱いが異なるのですね。
ありがとうございました。
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ケアマネがデイ送迎 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/05/31 13:53
- 名前: 特養事務員 ID:tImo.Da6
- お世話になっております。恐れ入りますが、居宅ケアマネの兼務についてご質問させてください。、
★1人居宅ケアマネ兼管理者が同一敷地内のデイサービスの送迎を行う(手伝う)ことは、前投稿から可能であると認識しております。ところで、前述のようにデイの送迎を行う場合は、デイサービス事業所として、居宅ケアマネに送迎をさせるために、兼務辞令が必要なのでしょうか? ご教示くださいますようお願い申し上げます。
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発令すべきですね ( No.4 ) |
- 日時: 2017/05/31 14:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1ksYbhLo
- デイの業務に携わっている以上、発令するのが筋でしょうね。
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発令致します ( No.5 ) |
- 日時: 2017/05/31 15:32
- 名前: 特養事務員 ID:tImo.Da6
- masa様 早速返信して頂きありがとうございます。送迎を行う場合は発令致します。お忙しいなかありがとうございました。
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