個人の問題か、法人の問題か分からないので ( No.1 ) |
- 日時: 2017/05/24 21:45
- 名前: pinko ID:Gfi9eHKU
- 最低基準さえ守っていれば問題ないという考えに立つか、基準はさておき利用者の利益のために何ができるのか業務と支援を最適化しようとする考えに立つのかの違いではないでしょうか。
また、包括支援センターの職員はより良くやっていきたいと考えていても、法人の上の立場にいる人たちが余計な手間をかけるなという考えにあるかも知れないので、包括の専門職の皆さんは諦めとして仕事をしている可能性もあります。
仮に、専門職の皆さんがやる気がないだけなら、satto様が正しさを振りかざしても面倒なやつだという不当な評価を受けるかもしれないので、言動は慎重に行ってください。そんなことに屈しない強靱な精神力を持っているのであれば、どうぞ切り開いてください。
私の事業所はどちらかというとお節介が過ぎる嫌いがあるので、質問とは逆で、しないことの整理が必要な状態です。
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地域包括支援センターがそれでは、その地域は無法地帯ですね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/05/25 08:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7O1NWgNw
- Aはともかく、@とBは完全に法令違反でしょう。
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ありがとうございます☆ ( No.3 ) |
- 日時: 2017/05/25 22:10
- 名前: satto ID:GBpuR4pE
- 返信頂きありがとうございます。大変参考になりました。
⇒pinkoさん 自分は精神が強いわけでは無いですし、正しさを振りかざすつもりもありません。粛々と法令に違反している事を是正していこうと思っています。言動は慎重にしようと思います。pinkoさんの事業所の様に「しないこと」の整理で悩む日が来れるよう頑張ります☆
⇒masaさん 返す言葉もありません。
出来る事をやっていくしか無いと考えています。
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迷いましたが、もう一つ質問させてください! ( No.4 ) |
- 日時: 2017/05/30 23:56
- 名前: satto ID:KVDjmnaM
- 別スレにしようか迷ったのですが、重ねて質問させて頂きます。本日職場の上司が同じ施設内にあるデイサービス利用者を別室に招き、サービス担当者会議を開いた様です。問題だと感じたのが、それがデイサービスの利用時間内の出来事だからです。
先日無法地帯とmasaさんに言われましたが、この事に関しても同様で法令違反だと感じています。
サービス利用時間内の開催が良いのであれば、病院受診等他の用事も良い事になってしまうのではないでしょうか?原則サービス利用前後なら可だと認識していましたが…。
あまり自分の職場の事を話すのは恥ずかしいのですが、それによって困る利用者がいるのも事実なので、根拠提示したうえで是正して頂こうと思います。
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運営基準違反です。 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/05/31 08:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1ksYbhLo
- 通所介護は急病など以外の中抜けが認められていないし、サービス担当者会議の出席は通所介護サービスとはできませんので、通所介護利用中の利用者を会議に召集することはできません。運営基準違反です。
参照:通所介護中のサービス担当者会議で減算指導 http://www.ryokufuu.com/backnumber/deiplan.htm
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定額だからと屁理屈をいう人がいました ( No.6 ) |
- 日時: 2017/05/31 09:13
- 名前: pinko ID:paNX/wXM
- 答えになっていませんが、プランナーやサービス事業所がこねる屁理屈として、
予防のサービスは定額なので、月に1回でも問題なく利用していれば、たまたま、ある日だけサービス担当者会議を行ったことでサービス提供として不当であっても、その日はサービス利用がなかったことにすれば(あるいは、その日は不適当な利用であっても、他の日に問題なく利用しているので)、問題ないでしょというものがあります。
そんな屁理屈をいう人がいました。という話です。
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やばいよやばいよ ( No.7 ) |
- 日時: 2017/05/31 20:22
- 名前: 幸之助 ID:KEnf2gs2
- 実地指導で返還になる可能性を経営陣に訴えたほうがよいかもしれませんね。
ほっとくとマジやばいですよ。
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もう意見は出ていますが… ( No.8 ) |
- 日時: 2017/05/31 23:20
- 名前: へっぽこさん ID:.40tGRZM
- こんばんは。
要支援の介護予防支援としては最低基準を満たしていれば大丈夫との考えなのではないでしょうか。 @に関しては居宅訪問は3ヶ月に1度でよい。その際に利用票を3ヶ月分まとめて確認し、交付する包括が私の周囲にも多いです。また、利用表については交付しなければならないという規定自体がないと聞いたことがあります(すいません、ここに関しては根拠を示すことはできませんので、参考までに) Bに関しては上記同様居宅訪問は3ヶ月に1度でよいとされており、毎月のモニタリングはデイサービス等の事業所での面談が望ましいが、できなければ電話連絡でも可とされています。但し、毎月のモニタリング記録は必須です。 先にも言われていますが、最低基準を満たして働くか、より良い支援を行うために働くか選択するのは自由かと思います。包括となると受け持ち件数も多くなるため無理は禁物かとも思いますが…。
参考… 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十七号) 第30条16項に訪問、モニタリングについての記載あり
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皆様の助言・ご教示に感謝です☆ ( No.9 ) |
- 日時: 2017/06/01 20:05
- 名前: satto ID:NX8EAUJc
- 皆様、たくさんの返信ありがとうございます。
「最低限度やっていればいい」に慣れてしまい、それすらやっていない状態になっても危機だと感じない感覚が恐ろしいと感じています。
立場や経験のある専門職が感覚麻痺になってしまうと組織全体もそうなってしまうのだと改めて痛感しております。
ただ、包括支援センターに期待される役割に対して、実際の人員配置がやや少なめだとも感じています。しっかり仕事をしたうえで、出来る事業を行ないながら、適切にケアマネジメントを展開できる包括支援センターを目指します。
皆様の助言・ご教示に深く感謝いたします。頑張ります☆
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