介護保険証の認定有効期間は関連しません ( No.1 ) |
- 日時: 2025/09/06 13:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。
なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
↑このようにされている他、医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとするとされています。
つまり介護保険証の認定有効期間とは直接関係していないので、医師の認知症自立度診断が行われて、結果的にランクV以上と確認できた時点で算定可能と考えて良いと思います。
勿論、加算届が既に提出されていることを前提にした話ですけど。
|
MASA様、ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/09/06 14:30
- 名前: 新規デイ ID:DTqgVrWA
- ありがとうございます。Q&A等、確認しましたが、その見解についてはみつけられませんでした。何か根拠文のようなものはありますでしょうか?
|
解釈の問題です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/09/06 15:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw
- No.1に示した認知症自立度の判断基準は、Q&Aに掲載されているものです。これと算定要件を紐解けば自ずと No.1の子和えになるってこと。
この程度を解釈できないで仕事になるのかな。あなたの疑問に対し、すべてストレートに答えてくれるQ&Aなんて存在しないよ。
|