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[5660] 一本化された後の介護職員等処遇改善加算の情報を集めています〜忌憚のないご意見をお聞かせください
日時: 2025/09/11 07:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

令和6年度に一本化された介護職員等処遇改善加算について、旧加算と比較して配分方法など変わった点、感想などの情報をお知らせください。

@加算区分〜4区分のうちどの区分を算定していますか。最上位Tを算定していない場合は、その理由も教えてください。

A配分方法〜介護職員のみ、全職員、特定職種など様々な配分方法が考えられますが、あなたの所属事業所の配分方法を教えてください。

B従前加算と比較して、あなたの感想や職場内の従業員の反応などを教えてください。

以上よろしくお願いします。
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処遇改善の意見について ( No.1 )
日時: 2025/09/11 10:05
名前: しょうたろう ID:c7KOcqjc

加算は最上位を取得しています。今年度から多職種への配分を行いました。以下に、私の個人的な意見を述べさせていただきます。
本来、国はベースアップ(給料表の改定)を行うべきだとしていますが、それには対応できていません。また、定期昇給分も加算に含まれています。まわりの状況を伺うと、最賃上昇分も処遇改善に含めている法人もあるとのことです。大規模法人から小規模法人まで様々な状況があるため、対応が難しいと思いますが、職員への還元の観点からも、もう少し制約(例えば何パーセントはベースアップに充てなければならないとか)があっても良いのではないかと感じます。また、保育事業との処遇改善の差についても気になります。

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今後の高齢者介護に対する国の方針での位置づけが気になります ( No.2 )
日時: 2025/09/11 10:37
名前: あらいぐま ID:6qWMX.Es

@加算区分:加算T(訪問)・加算U(通所)
・通所ではキャリアパスXの要件を満たす体制の維持が困難なため、加算Uを算定しています

A配分方法:対象は全職員
 ・加算総額の75%を毎月支給、25%は一時金として賞与の一部として支給
 ・直接介護職には、毎月支給額の67%を労働時間に応じて配分
 ・その他職員には、毎月支給額の33%を同様に労働時間に応じて配分
 ・一時金は、雇用形態や勤務実績に応じて公平に配分
 
B以前との比較
 R6以前 介護職員処遇改善加算V,ベースアップ加算、特定は未加算(訪問、通所)
 R6年度 処遇改善加算V(訪問、通所)
 R7年度 処遇改善加算T(訪問)、処遇改善加算U(通所)
 
(職員の反応)
・段階的に上位加算へ移行しため、職員へ支給する額は増加しています
・処遇改善により支給額が増加したことで、職員からの不満は特に見られていません
・研修体制の変更に対しては、一部職員から戸惑いや改善要望の声も寄せられました

(個人的な感想)
以前よりも処遇改善額が増えたことで離職率は減少の一因にはなっていると思いますが、他業種との賃金格差は依然として存在しており、今後の人材確保や定着には、さらなる工夫と制度的支援が求められると感じています。
他スレッドでもありましたが、賃金改定によるベースアップも迫っており、基本給に処遇改善分を上乗せする形が今後厳しくなってきそうです。
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通所介護施設での支給 ( No.3 )
日時: 2025/09/11 10:44
名前: 傍観者 ID:XuNlLJBI

通所介護施設です
現状の加算は最高位を取得しています。
今のところは最低賃金に含めず、上乗せで支給していますが、時間の問題かもしれません。masa様は以前最低賃金1,500円にはならないとお話はありましたが、今回の最賃の上昇でも厳しいものがあります。
支給は清掃P以外の全スタッフに支給しています。
介護職員の定義が無い(認知症基礎研修を受講していれば)ため、柔軟に支給できるのはありがたいです。
懸念点は2つ
・都道府県にもよりますが、夜勤のない通所介護で440万円の要件は厳しいですね。以前からありましたが、10万円の例外規定が無くなったので特に厳しい(小規模事業所の〜規定はありますが該当せず。)
・外国人労働者の活用がネックになり、特に施設系はTが取得できず、Uになる事業所も増えるのではないでしょうか。

>職員への還元の観点からも、もう少し制約(例えば何パーセントはベースアップに充てなければならないとか)があっても良いのではないかと感じます。
ありますが、もう少し高い制約でもいいかもしれませんね。

稼働率が低下し、加算の額が減少したときの調整弁は一時金しかない(ベースを下げると離職率が上がる)ので、塩梅が難しいですね。
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一括請求しているので、支給も一括管理しております。 ( No.4 )
日時: 2025/09/12 11:39
名前: 老健 ID:GLQhmpeA

県ごとに計画書を提出。
@施設種別によって異なりますが、TないしUを算定。
外国人労働者の増加によるサービス提供体制強化加算の維持は確かに難しくなってきていますが、自立支援促進加算の算定は目途が立っておりません。
高齢の介護職員が介護福祉士を持っていないケースも見受けられるので、規模の小さな施設にとって喫緊の課題となっております。
A対象は職員全員ですが、金額は一律ではありません。
職種や勤続年数によってクラス分け、常勤換算によって支給額の変更を行っています。
加算総額の80%を毎月支給、20%を一時金として支払う様に計算しています。
B立て直しを行っている最中だったので、加算総額が大幅に上がりました。
その影響もあって支給金額が跳ね上がり、職員からの不満は聞こえてきません。
来年度からは制度の発表をもって支給方法の見直しが必要になるだろうとは伝えてあります。
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通所リハなのであまり参考にならないかもですが・・・ ( No.5 )
日時: 2025/09/12 12:42
名前: K30 ID:XCbsUtpw

@加算Vを算定しています。当事業所は診療所のみなし指定の通所リハで、診療所のリハビリ助手と通所リハの介護職員の間での給与のバランスをとるために上位区分が算定できていません。

A配分方法は、上述の通りみなし指定事業所ですが、診療所と通所リハの職員の兼務は医師(院長 兼 理事長)以外はないため、全職員に同額支給しています。

Bちょうど一本化された際に、上位区分に上げたので支給額も増えていますので、職員からは特に声は上がっていません。
私個人としては、せっかく上位区分の加算が算定できる体制なのにもかかわらず、職員間のバランスをとるために下位区分になってしまっていることが非常にもったいなく思っています。ただこれは法人内の事なのでここで言っても仕方ありませんが・・・
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訪問介護事業所の特定事業所加算がネックになっています ( No.6 )
日時: 2025/09/13 09:41
名前: JIMU ID:k5XgZxFQ

@訪問介護事業所はU、通所・施設系事業所はTを算定しています
 訪問介護事業所の特定事業所加算算定のハードルが中々高く、通所介護と違って区分支給限度額にもかかわってくるため、Tの算定ができていません(さすがにそうもいっていられなくなってきたので準備中ですが)
A介護職員を中心に、旧特定処遇改善加算の金額部分のみ、他の職員にも毎月賃金として配分しています
B提出先の県市町村によって書式や報告を求められる内容がまちまちだったり3加算それぞれに計画と実績報告を作成しなければならなかったころと比べると、事務処理はずいぶん簡略化されたと感じています
職員は加算が充実して賃金が増えていることを喜んでいますが、国から出ていてもらって当然のものと思っている風な人もいます(いっそ国が職員に直接払ってくれれば助かるんですが)
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