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[5799] 特養併設の居宅ケアマネへの賃上げ補助金分配について
日時: 2026/01/17 17:38
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:OMI/PerE

賃上げ補助金の居宅ケアマネへの分配について質問させてください。

masa様のブログ記事「あかい花は何本咲いたか・・・。」読ませて頂きました。

――以下、引用――
要綱の(2)では「A 6(1)A又はB若しくは(2)A又はBの要件を満たす介護サービス事業所等について、当該要件を満たした場合に設定された交付率に基づき算出される補助額については、当該介護サービス事業所等に勤務する介護職員(ただし、当該介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能。) を対象とする。」
↑このように配分は介護職員とか限らないが、補助については介護職員の配置に応じて交付されるもので、介護職員の配置義務がない事業所には適用されないのである。
――引用ここまでーー


このように解説頂いていますが、特養に居宅介護支援事業所が併設しており
特養が@+A+Bの23.4%の補助金を算定している場合。

居宅ケアマネを「介護職員以外の職員」と考えてA、Bの部分についても居宅ケアマネに補助金を分配することは可能なのでしょうか。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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疑義解釈が示されていない段階で確定できない問題 ( No.1 )
日時: 2026/01/18 07:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TBM7EqIQ

原稿の処遇改善加算の場合は、法人一括配分で、加算算定できる事業所の従業員に対しては当該サービス種別の加算率を超えて配分することも可能ですが、今回の補助金の疑義解釈はまだ示されていません。

この段階で誰がその質問に答えることができるというんです?
メンテ
申し訳ありませんでした。それから… ( No.2 )
日時: 2026/01/18 18:15
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:deb8yAb2

早とちりの質問をしてしまい申し訳ありませんでした。
また、そのような質問にも関わらずご回答頂きありがとうございました。

しかし、現行加算では加算算定していない居宅ケアマネへの
分配は不可と認識しております。
>加算率を超えて配分することも可能
というのは、加算、補助金を原資としない「施設の
持ち出し」ということでしょうか。

メンテ
そんなこと書いてないだろうに・・・。 ( No.3 )
日時: 2026/01/18 18:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TBM7EqIQ

現行の処遇加算がケアマネに配分できるなんて書いてません。

>加算算定できる事業所の従業員に対しては

↑こう書いてるじゃないですか。だから補助金も交付率が出て受給できるようになったんなら、法人内のケアマネも同じように配分対象になってもおかしくないので、その疑義解釈が必要だと書いているのです。

きちんと読めよ。
メンテ
失礼しました。 ( No.4 )
日時: 2026/01/18 18:33
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:deb8yAb2

masa様。大変失礼いたしました。
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従来のQ%Aと同じでしたね。分配はできなそう? ( No.5 )
日時: 2026/01/24 18:13
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:VpEPAIjE

Q&Aが出ましたが、従来の処遇改善加算と同じ範囲の回答しかなかったように思います。

問6 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護に従事していない職員につ
いて、補助額に基づく賃金改善や職場環境改善の対象に含めることは可能か。
(答)
法人本部の職員については、補助金の対象である介護サービス事業所等におけ
る業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善や職場環境改善の対象に含
めることができる。補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資とする賃金改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。



「補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、対象にに含めることはできない。」なのでA、Bは分配不可ということでしょうか。


メンテ
シンプルに ( No.6 )
日時: 2026/01/25 15:50
名前: ike◆AXS9VRCTCU ID:NwkLaNkM

シンプルに、居宅介護支援事業所は連携システムを入れて補助対象に食い込む以外に
分配対象とはなりえないと認識しています。

だからこぞって当該システムを入れてくるんじゃないでしょうか、各事業所。
メンテ
ikeさんは誤解しています。 ( No.7 )
日時: 2026/01/25 16:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

ikeさんは誤解しています。

No.5での特養事務員の疑問は、法人単位で補助金を受給した場合、配分も法人単位で行うことになりますが、処遇改善加算では各事業別に分かれている交付率に関係なく算定事業所に一律同額配分することが認められているものの、今回の補助金で居宅介護支援事業所が補助受給できたとしても、それは1段目の1,0万円/月部分しか受給できないため、2段階目3段階目の残り0,9/月部分は配分できないのかという疑問です。

メンテ
居宅ケアマネに分配したい場合は法人単位の申請ではなくてはいけないのでしょうか。根本的なことで申し訳ありません。 ( No.8 )
日時: 2026/01/25 16:28
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:agToNiN.

masa様。ike様。
ご回答ありがとうございます。

そして、masa様の返信で自分が何とも基本的な認識の間違いをしていたことに気がつきました。
そもそも従来は法人単位で申請しないと併設施設への分配は認められないんですね?

私は施設単位で計画書を作成して、その施設の特養の職員と併設居宅ケアマネへのABの可能かどうかを考えてしまっていました。

基本的なことで申し訳ありません。
メンテ
たいへん失礼しました ( No.9 )
日時: 2026/01/25 17:08
名前: ike◆AXS9VRCTCU ID:NwkLaNkM

masa様
 たいへん失礼しました、そういう質問でしたか。しかしややこしい要綱ですなぁ。
 これは解釈もわかれますわそりゃあ。
 
メンテ

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