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[5803] 補正予算の賃上げ補助金のQ&Aが発出されました。
日時: 2026/01/22 07:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio

補正予算の賃上げ補助金のQ&Aが発出されました。

賃金改善を行う時期については、
令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要がある。
なお、賃金改善は、介護サービス事業所等に対する緊急支援という補助金の趣旨を鑑み、可能な限り速やかに実施していただきたい。

↑このような考え方が示されています。

下記参照ください。
介護保険最新情報のVol.1462
https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf
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自治体の定める期限が決まるのを待ちます ( No.1 )
日時: 2026/01/22 11:24
名前: ちい ID:OBYM/BzQ

やっとQAが出た、と喜びましたが、これでは細かいことは分からないままです。
今回の補助金は、12月分から6か月分の補助額です。つまり、12月分給与から5月分給与までの月額賃上げが原則だと思います。

仮に月額15,000円賃上げするとしたら、
12月給与(1月末支払)15,000円
1月給与(2月末支払) 15,000円
2月給与(3月末支払) 15,000円
3月給与(4月末支払) 15,000円
4月給与(5月末支払) 15,000円
5月給与(6月末支払) 15,000円
6月給与分からは、処遇改善加算に移行される
このように思っていました(すでに1月下旬なので、12月給与分は2月末に2ヵ月分支払って調整する)。

それを、
『令和8年3月末までに補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から令和8年3月末までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。』
ということは、
12月給与(1月末支払)30,000円
1月給与(2月末支払) 30,000円
2月給与(3月末支払) 30,000円
として、3月から5月給与は賃上げなしで、6月給与から処遇改善加算で再び15,000円賃上げするという歪なことになります。

それか、3月末に一括で15,000円×6ヶ月を一時金として出すかということになります。
しかし、賞与を、夏季、冬季以外に5月末などに処遇改善加算の調整のため一時金を出している法人は、すでに年3回賞与を支給しているので、3月に一時金を出すと、年4回の賞与となり、社会保険の報酬月額にも影響してきます。

いずれにしても、
『令和8年4月以降に補助金の支給を受けた場合、令和7年 12 月から各自治体が定める実績報告書の提出の期限までの間に行う必要がある』
ということなので、12月から5月まで定額賃上げし、6月からの処遇改善加算にきれいに引き継げるよう、県の定める期限が5月末であることを願っています。

それと、話は変わりますが、問14の補助金を人材紹介会社の超高額な紹介手数料に使えるという回答は取り消してほしい!!と思います。税金を人材紹介会社に流さないでほしい。国はもっとハローワークの機能を高めて下さい!
メンテ
訂正します ( No.2 )
日時: 2026/01/22 11:27
名前: ちい ID:OBYM/BzQ

県の定める期限が5月末であることを願っています。
→6月末 の間違いでした。
メンテ
時期がずれますが補助金は大半を一時金、処遇に切り替わってから本格的な基本給アップがいいかな。 ( No.3 )
日時: 2026/01/22 12:59
名前: ローサ ID:gNPoYGPA

処遇に関しては以前は算定月と賃金改善実施期間が最大3か月遅れまで
認められていたはずですが、今は原則2ヶ月遅れまでになりましたしね。
(前から3カ月遅れで支払っている法人は引き続き認められている様ですが)
翌月精算どころか見込で当月精算している様な法人は大変でしょうね。
メンテ

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