区分配置する必要がない ( No.1 ) |
- 日時: 2026/01/24 15:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46
- 老企40号 2短期入所生活介護費 3)併設事業所について
Aイ 指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下(3)並びに(11)、(13)、(16)及び(24)において同じ。)の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数70人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数20人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費(T)(3:1の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で30人であり、必要な夜勤を行う職員の数は4人であること。
↑こうされていますので、看護体制加算・サービス提供体制加算等を考えなくてよい場合は、そもそも本体施設と短期入所のどちらに専従しているかを分ける必要もありません。
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何のために人員配置をするのか? ( No.2 ) |
- 日時: 2026/01/27 11:27
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:kbWe5MpQ
- めだかさんは、何のためにこの質問をしたのでしょう?
人員配置基準を満たしているか確認するため?腑に落ちないため?
ズレた共感であれば申し訳ありませんが、めだかさんの >業務が回るかはさておき、ショート専従を1人として、あとの職員を全て特養専従としても書類上は問題ないということでしょうか。 >腑に落ちないため質問させていただきました と、同じような事を思ったことがあります。
私も制度解釈の中で腑に落ちない時もありますが、過去にそこで引っ掛かって多大な時間を消費してしまったので、今は感情を排除してロボットになるよう心掛けています(笑) 今の私のスタンスは、 @(当たり前ですが)基本的な人員配置を満たし、算定している加算の要件をすべてクリアする。 A運営指導(旧実地指導)時に、要件を満たしていることがスムーズに証明できる書類を整えておく。 です。運営指導担当者が、どの点を突っ込んで聞いてくるかを予想し、担当者が納得しやすいであろう書類を作っておくよう意識しています。 私は特養と併設ショートの管理者なので、具体的には、 ◇日常生活継続支援加算用に、新規入居者の介護度・認知症自立度の一覧 ◇サービス提供体制加算用に、職員の保有資格・勤続年数の一覧 等です。
改めまして、めだかさんは今回、何故この質問スレッドを立てたのですか?
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/01/27 14:42
- 名前: めだか ID:8QK1MjO6
- masa様
おっしゃる通り、特養では日常生活継続支援加算、ショートではサービス提供体制加算を算定しているため、職員を分けています。分けた状態で、特養もショートもそれぞれの利用者に対して3:1を満たさなければならないと思いこんでいましたが、特養とショートの利用者を合算して3:1を満たしておけば良いということですね。ありがとうございました。
かわら様 人員配置基準を満たしているか確認するために質問させていただきました。 腑に落ちないことや疑問に思うことは気にしないようにして、そう決まっているのだからと思うようにします。また運営指導に対しての助言もありがとうございます。要件が満たされているかすぐに確認できる書類の準備をしようと思います。ありがとうございました。
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