介護職員としての登録なら医療行為はできませんが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/06/16 11:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nHmEFGhM
- 看護師であっても介護職員として現場に入っている場合は医療行為はできません。
しかし喀痰吸引については特定医療行為として、研修を受けた介護職員等に認められているので、このこととの整合性が難しく、僕の今の知識では確定したことは言えません。
そもそも特定施設等の夜勤は介護職員とは限っておらず、看護職員でも配置職員とカウントできるので、看護師の資格を持っているなら、わざわざ介護職員として発令する必要はないのにと思います。
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当県での痰吸引等の取り扱いについて ( No.2 ) |
- 日時: 2017/06/16 18:07
- 名前: ナースマン ID:5XZZzQ3g
- 当県における看護資格を有する介護職についての取り扱いについては、集団指導及び登録事業所説明会にて痰吸引等特定事業者登録を行わないといけないと指導があっています。
認定特定行為従事者名簿に記載し、その際に認定特定行為従事者認定書を添付する際に看護資格を有するものはその免許証にて代用が可能となる為、研修を行わなくても痰吸引等は出来る様になります。 但し、登録をしてないと行えないため、痰吸引の登録のみしか行っていない事業所では経管栄養等は看護資格を持っていても介護職としては行えない形となります。 尚、看護資格者が看護職として勤務していれば医師の指示の元に行う事は可能です。
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ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2017/06/17 11:31
- 名前: こはく ID:xUUHqEdQ
- masaさん、ナースマンさんありがとうございます
前の職場ではそれはキチンとわけてありました 今の職場は、責任者が全く知識なく素人の建てた施設です 法律も全く知らず私が責任者から上の人に教えているくらいです 安易に看護師だからいいだろうと思っているみたいです 県によって、指導の仕方も違うのでしょうか 夜勤専属の介護士として雇われている看護師は日中は、病院で正職員として働いているようです
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