介護保険法第27条第1項に当たるかどうかが問題です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/06/20 13:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8jqjEhzU
- 短期集中リハにおける起算日の認定日は、介護保険法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日とされているところから、区分変更認定で要介護〜要介護の場合は該当しませんが
>A「区分変更で要支援→要介護になった場合も算定可能」:起算日は有効期間開始日から。〜B「通常の更新で要支援→要介護になった場合も算定可能」:起算日は同上。
これはいずれも新規認定扱いで、介護保険法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日とされるので介護保険課の見解のとおりかと思います。
当然認定日にさかのぼります。しかし
>特に区分変更の場合、有効期間が申請日までさかのぼる為、結果が出てからの対応になりがちです。この場合、区変結果が出た日から本来の期間終了日までの期間(およそ残りの2か月)のみの算定とされていますか?
前記した通り、区分変更認定扱いとなる要介護〜要介護は、介護保険法第29条の認定となるので、起算日にはなりません。
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暫定ではいけないですか? ( No.2 ) |
- 日時: 2017/06/20 15:33
- 名前: デイケアPT ID:vaTY192U
- 当施設ではAの場合でも3ヶ月間算定しています。
方法として、 @有効期間開始日と想定される日時前後から短期集中リハを実施する。 要支援と要介護はサービスが異なるのでリハ実施計画書を要介護のもので新たに利用者さんに説明同意を行う。(評価日、同意日は短期集中リハの提供を始めた日から) ただ、介護度が出てないので暫定とし、さらに介護度を記載するところに区変中もしくは申請中などと記載します。 もし、認定結果が要支援と出た場合に備えて、介護予防通所リハ用の暫定のリハ実施計画書も同時に作成します。(これは支援→支援の継続になるだけなので必要ない気はしますが) A認定結果が出た時点で暫定の言葉を外した介護度を記載したリハ実施計画書を日時は評価日、同意日に遡ってサインをしてもらいます。
この方法で特に指摘はうけたことはありませんが、どうでしょうか?
短期集中リハを算定するために通所リハ計画書なども同時に暫定などの方法で出さないといけないことになると思いますが、そこまで含めるとややこしくなりそうだったのでリハ実施計画書のみに絞って記載しています。
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