コロナ特例が廃止されて以降は不可ではないでしょうか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/06/12 13:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg
- 2021年4月5日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」において、「通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護)の事業所「内」でワクチン接種を実施する場合には、介護保険サービスとして提供されているものとし、予め居宅サービス計画に位置付けられた提供時間内で介護報酬を算定する」とされました。
しかし令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについてによって、上記の(第20報)は削除されています。 https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/R6.3.19.pdf
よって現在は、通所サービスの中でワクチン接種する特例は認められておらず、通所サービス途中でワクチン接種の通院を行う場合は、通院した時点でサービス終了となるのだと思います。
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区分が明確であれば、可能ですが条件付きだと解釈しています。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/06/15 13:16
- 名前: かたつむり ID:CYmx2XXI
- みなさま、いつも興味深く拝見しております。
当事業所も診療所併設の通所リハビリテーションです。 予防接種については、平成30年9月28日付で保険外サービスと通所サービスの明確な区分とその他の条件付けで実施が可能になっています。詳しくは下記をご参照ください。 5分であってもサービス提供時間を修正しないといけませんし、ご存知のように、サービス提供中の併設医療機関の受診は緊急やむを得ない時、となっていますから「中抜け受診」つまり医療保険が算定されるという形を取ってはならないことになっています。 法令遵守や内部統制がうまく機能するのであれば実施できるかもしれませんが、支払いはどうするんだとか、予防接種のついでに先生に投薬も受けたいとか要望が色々出る可能性があり、収集がつかない可能性も考慮して、当事業所は実施しませんでした。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3681&dataType=1&pageNo=1
https://www.mhlw.go.jp/content/000731981.pdf
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