難しく考えすぎ。算数で考えてよい問題です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/03/22 14:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:C3qF9LD6
- あんまり難しく考える問題ではないです。
要点としては次の4つ
・人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31 日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし新規開設又は再開の場合は推定数による。)。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。
・看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
・常に一以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。
・看護職員の数は、利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上
よって推定数が日平均27名だとすれば、必要な看護+介護職員数は、常勤換算9名(利用者全員が要介護だった場合。)よって、毎月40時間×9名=360時間の配置があればよいことになり、その中で看護介護職員数がゼロになる時間帯が内容にシフトを組めばよい。
このような考えになります。
|
週平均の考え方について ( No.2 ) |
- 日時: 2016/03/22 16:16
- 名前: 介護施設 初心者 ID:NIG5ykoQ
- ご意見ありがとうございます。
計算については理解しました。 ありがとうございます。
申し訳ありませんがもう一つ追加で伺ってもいいでしょうか?
一か月 28日の場合は 週40時間×4週で一か月がわかるので 計算しても大丈夫だと思うのですが、 30日や31日の場合は端数が出るのですが
勤務すべき時間数は、週40時間?? 端数の日数はどう処理(考えれば)よいか教えていただけませんか?
他で調べた時に 週5日 40時間で 一か月31日ある場合 5日×4週+(31日−28日)×5日÷7=22.1日(勤務すべき日数) 22.1日×8時間=176.8時間(1ヶ月勤務すべき時間数) という計算がありました。
それで言えば176.8時間÷4=44.2時間 を基準とした方がよいのでしょうか?
やっぱり、難しく考えすぎでしょうか?
|
4週ごとで見るのが普通 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/03/22 16:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:C3qF9LD6
- 変形労働制の場合は、ある一定期間の4週単位の平均労働時間で見ればよかったと思います。
30日月であっても、31日目の月であっても、第1週から第4週の28日間で計算するのが常勤換算のルールですね。これは介護保険制度開始時期に訪問介護の計算式の事例で示されていたルールと思いますが、当時の通知は見つからないものの、みんなそうしているでしょうね。
|
ある一定期間・・とは? ( No.4 ) |
- 日時: 2016/03/22 16:45
- 名前: 介護施設 初心者 ID:NIG5ykoQ
- 「ある一定期間」というのは
1ヶ月の内の 事業所として都合がいい期間を切り取って 4週とみてよいということですか?
例えば 1〜31日の場合
1〜28日でみたり、 4〜31日でみたりとか・・・
やっぱり、月〜日とかを基準で4週としたほうがいいとか・・・・?
理解が悪くてすいません。
|
特段規程はない ( No.5 ) |
- 日時: 2016/03/22 17:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:C3qF9LD6
- 別基準はありません。
|
事業所内でルールを決めたほうが良さそうですね。 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/03/22 17:27
- 名前: 介護施設 初心者 ID:NIG5ykoQ
- ありがとうございました。
事業所内できちんと ルール化する必要がありますね。
詳しくご説明いただきありがとうございました。
|