自家輸送送迎はドアツウドアが基本で、それで送迎費用も包括化されているのですから・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/09/19 16:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- 通所サービスの送迎はバスストップ方式ではなく、ドアツウドアが基本と考えられています。
法令には明記されていませんが、自宅から事業所までの送迎であり、自宅の玄関先まで送らない限り自家輸送とみなせず、道路交通法等の違反となる可能性が高いため制度開始当初から厚労省もそのように説明していました。
よってその原則を守っていない中での賠償責任はある意味当然と思います。
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送迎について報酬改定で見直す時期では? ( No.2 ) |
- 日時: 2026/09/20 16:28
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:lIix7B6w
- ご利用者のご逝去を心よりお悔やみ申し上げます。
通所介護の送迎について改めて調べてみました。平成18年に基本報酬に包括化され、平成27年に送迎減算が導入されたようですね。 ※余談ですが、古い介護給付費分科会の資料で、送迎の基本補修への包括化の理由が「9割の事業所が送迎を実施していたから」という文言を見つけ「ん?理由になってないのでは?」と疑問を持ちました。
通所介護の報酬・基準について(案)〜介護給付費分科会〜H26.11.13 >平成17年度までは、事業所が送迎を行った場合、片道47単位を加算。平成18年度の報酬改定において、9割の事業所が送迎を実施していたことから、基本報酬に包括化されている。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065053.pdf?utm_source=chatgpt.com#page=55
送迎が包括化されても別立てでもいいのですが、基本報酬に包括化するのであれば送迎もサービス提供時間に含めて欲しいと私は考えます。 ◇車椅子の種類、送迎車の種類によってセッティング方法が異なる ◇身体の元気な認知症の方を2人送迎する際、1人を玄関まで送る際にもう1人から目を離すことになってしまう ◇前日に緊急利用希望があると、送迎車の配車を一から組み直さなくてはいけない場合がある ◇本当はハイエースで迎えに行きたいのに自宅までの道が狭く小型車しか入れない ◇玄関から送迎車までの通路がとてもデコボコしていて車椅子がガタンガタンするが、家族は段差解消工事をしてくれない ◇「送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよい」とのことだが、そもそも事業所にそんな余裕はない などなど、一口に送迎と言っても様々な注意点・課題があり、多くの介護スキル・知識を要します。常時2人スタッフで送迎できれば安全性は高まりますが、その余裕がない事業所の方が多いでしょう。
利用者を自宅と事業所を安全に送り迎えするのは、事業者の責務です。しかしながら、介護保険制度において送迎が軽く扱われているように感じます。 送迎に大きな労力がかかっていることを鑑み、例えば現在の47単位相当から報酬を上げるとか、送迎はサービス提供時間に含めるとか、送迎について、今一度見直しをすべき時期なのではと考えています。
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通所サービスの送迎に警鐘というテーマのブログ記事で、賠償命令について解説してみました ( No.3 ) |
- 日時: 2026/09/23 12:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- No1の僕のコメントは少し舌足らずでした。
自宅や事業所内に入るまでの間に、転倒の予見可能性があったケースについては、その回避義務が送迎を行う事業所に課せられるというのが1800万円余りの賠償金支払いを命じた根拠です。
通所介護事業所等はそれに対して、どう対策すればよいのでしょうか。下記参照ください。
参照:通所サービスの送迎に警鐘 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52174892.html
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安全意識は大切だけど、ますます煩雑になりそうな気がします ( No.4 ) |
- 日時: 2026/09/23 12:49
- 名前: あらいぐま ID:.EccZook
- 今回の判決は、送迎は介護サービスの一部であり、事業所は安全に送り届け確認する義務がある、という司法のメッセージだと受け止めています。
多くの事業所で“慣習的に行われてきた送迎”が、本来は計画化・標準化・同意取得を伴うべき正式な介護サービスであるという事実を示しているものと考えます。
今後事業所としては「送迎手順書」のような書式に落とし込み、利用者・家族から事前に同意を得ておくことが自己防衛にもなってくると感じます。
今回の判決を受けて、送迎時の責任を明確にするためにもかわらさんが指摘されているように、送迎をサービス提供時間に含める、という考えに賛同いたします。
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基本的には玄関まで送迎しています、が ( No.5 ) |
- 日時: 2026/09/23 14:14
- 名前: KR ID:Ko3Y94Ew
- 当通所事業所、転倒が予見される利用者様については、基本的には玄関先までの誘導を行っています。
場合によっては、上がり框が高い玄関の場合は、玄関の中まで誘導を行っています。
います、が、ご本人の状態や、本人・ご家族などのご要望も踏まえ、玄関先までいかず、建物の入り口付近までの送迎の方もいます。
転倒の危険性を考えれば、すべての利用者様が対象だろうとも思え、きりがないかなー?という気はしますが、少なくても我々から見て転倒の危険性が高い方の送迎の場合は、本人・家族とどこまで誘導するかの確認はするべきなのではないでしょうか。
その上で、不幸にも転倒事故が起きた場合、事業所側の配慮がどうだったか?または、本人・家族との関係性がどうだったのか?が重要になってくる気はします。
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自立度の高い利用者様が多い弊社としては課題多しです。 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/10/05 18:18
- 名前: 新米管理者 ID:yIJ.GqFY
- 皆様ご意見ありがとうございます。
弊社は短時間型の通所介護施設のため比較的自立度の高い方が散見されます。 また、千葉県の田舎であることから、自宅の門から玄関までがものすごく距離のある昔ながらの作りのお宅が多く、門に施錠する必要性がある方もおられます。 弊社も転倒のリスクの高い方や、パーキンソン症状のような歩行障害がある方などについては玄関先までお送りしています。 アパートの2階に住まわれている方はLIFE評価でも全てが自立の満点の方も多く、うつ症状やフレイルで要支援1を取っており、膝や腰等の疾病が全くない方もいます。 今回の判決の「転倒する予見があったか」否かを争点とする場合、上記利用者は必ずしも予見できたとは言えないなと感じています。 が、masa様のブログにあるように、高齢者で転倒リスクの無い方がいるかどうか、についても同様に意見として出て当然とも感じます。 反対にマンションの16階に住んでいるけど、散歩中の転倒が多い方もいらっしゃいます。ただ、弊社は1人送迎の為、16階まで付き添う間に、車内で待つ利用者が安全だったか、何かあった場合に対策を取っていなかったとして、今度は別のインシデントに繋がってしまうのではないかと危惧しております。 身体的には軽度の利用者が多い弊社ですが、だからこその、黄色信号のニュースだな、と感じました。 契約時などの書面で詳細に説明していく必要性がありますね。 ありがとうございました。
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補償についてはいかがでしょうか ( No.7 ) |
- 日時: 2026/10/16 11:09
- 名前: つーさん ID:Rv8FxINU
- 送迎時はもとより、施設内での移動やちょっとした動作の際に思いがけない形で転倒や椅子から滑り落ちるなど様々な事例が起こります。
運悪く、骨折となると補償の問題が発生すると思いますが、どの程度の対応をするかも悩ましいとろです。 手術や入院費用はすべて施設で負担、上記の様にリスクが予見される方についてのみ施設で負担、ご家族様との関係性や反応を見て など対応はいかがでなさっていますか
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基本的には施設で加入している保険で賠償しています。 ( No.8 ) |
- 日時: 2026/10/16 17:49
- 名前: 新米管理者 ID:t8QM/EaY
- 車両乗車中の事故等においても、施設内での転倒等による怪我においても、施設で加入している損害保険での対応をさせて頂いております。
基本的にはサービス提供中に起きた事故に関しては、施設側の責任と考えておりますので、リスクヘッジの観点からも施設側で全て対応させて頂いております。(受診付き添い等はしておりませんが) 幸いなことに、骨折に至ったり、入院するような事故等は現状起きておりませんので何とも言えない所ですが・・受診したら役所にも報告義務が弊社の地域はございますので、併せて報告しております。 中には「勝手にやった事なので」と費用負担をご利用者様ないしはご家族様側から辞退されるケースも0ではないですが…
今回の表題の事例は送迎車からも降りており、お見送り後のケースだったのでグレーだなあと感じ投稿しました。 中にはそのまま居宅内介助に入られている通所介護事業所様もおられると思いますが、前述の通り弊社はワンマン送迎であることから、車内にいる利用者様の安全確保の観点からも居宅内介助の一切をお断りし、ヘルパーをつけるよう依頼している現状があります。 まだ法人としても正式な文書は出来上がってないため、送迎に入る職員には玄関まで送るよう通知しています。
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「介護施設で事故を100%防ぐことはできない」ことを理解してほしい ( No.9 ) |
- 日時: 2026/10/19 16:16
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:biIKG.tk
- 当法人では、
◇直接介助中(ベッドから車椅子へのトランス途中で転落させてしまった等)の事故については、加入している保険で治療費を支払う ◇職員が側にいないところでの事故(歩行不安定にもかかわらず一人で歩き出し転倒、夜間ベッドから転落等)については、治療費は自己負担いただく としています。 もちろん可能な限りの事故防止対策(歩行不安定な方の見守りや、ベッド転落リスクのある方の離床センサー使用等)は行った上でです。
身体拘束をゼロにしながら事故をゼロにすることは不可能です。 身元保証人には、予防対策を行ったとしても事故を100%防ぐことは出来ない旨を契約時に説明しております。今のところ、訴訟等のトラブルに発展したことはありません。 しかし、冒頭のニュースのような判例が増え「利用者が怪我をしたら全て事業所の責任で、訴えれば損害賠償を請求できる」というような世界線にならないよう願っています。
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重説に明記していても中々細分化出来ないのが現状です。 ( No.10 ) |
- 日時: 2026/10/22 17:52
- 名前: 新米管理者 ID:edM5gI.6
- 弊社も契約書等には「業務上の過失がある場合についてはその費用を賠償する」と明記しています。
ただ、「見守り不足」と言われてしまえばその通りなので、ひとりでに動いて転倒してしまった場合においても、あまり強く出れないのが現状です。(利用者同士で行き交う際に避けて転倒、、とか) 弊社の地域では、利用中の怪我で利用者が受診した場合は市役所に事故報告書及び経過報告書を送る決まりになっています。 機能訓練型の施設であることから、転倒後骨折等の怪我がない事が定かでない限り、その後の機能訓練の提供を控えている(万が一にも脳出血や機能訓練を原因として悪化等あると困るので)ことも一因としてあります。
契約時に、100%防ぐことはどうしても無理なことを含め、丁寧に説明してご納得の上でご契約に至れるよう善処して参ります。
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明記してもなお悩ましい ( No.11 ) |
- 日時: 2026/10/26 11:24
- 名前: つーさん ID:AhJEQuEE
- 新米管理者様、かわら様回答ありがとうございます。
>当法人では、 >◇直接介助中(ベッドから車椅子へのトランス途中で転落させてしまった等)の事故>については、加入している保険で治療費を支払う >◇職員が側にいないところでの事故(歩行不安定にもかかわらず一人で歩き出し転>>倒、夜間ベッドから転落等)については、治療費は自己負担いただく
明確でとても分かりやすいと思います。契約書等に記載させて頂こうかと思います。 当方で発生した事例も要支援1の方が一人で床に落ちたものを取ろうとした動作で転倒、骨折→入院手術となったケースで施設賠償保険の請求の際に「加害者」を記入する欄があり、「ひとりで転倒した」と言ったら保険は対応にならないニュアンスの説明がありました 代理店の方は話のしかたでどうにでもなりますよとアドバイスもくださるのですが 対応をあいまいにしておくと(人によって違うなど)余計にややこしくなりそうだし、新米管理者様のおっしゃる通り細分化は難しいですよね 本人は「迷惑をかけて申し訳ない」と言っててもあとで家族が騒ぎ出すケースも想定していないと、となるとどんな家族なのかも考慮したり頭を悩ませることになり混乱してしまいます
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事故報告書の書式変更に思うこと ( No.12 ) |
- 日時: 2026/10/27 16:09
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:vlVfBnHs
- 本題から逸れますが、関連事項として情報共有させていただきます。
<介護保険最新情報Vol.1548〜令和8年10月21日> 介護現場において事故が発生した際の報告について https://www.mhlw.go.jp/content/001761586.pdf
事故報告書の書式が変更になるようです。変更点としては ◇事故発生時の時間を分刻みで入力 ◇事故の原因分析と再発防止策をそれぞれ7項目ずつ記入 �@ケア利用者の行為や状態変化�A組織運営体制�Bマニュアル�C手順環境、設備�D介護技術�E職員間の連携、情報共有�Fその他
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再発防止のためには過去の事例を振り返り考察する必要がありますし、ビッグデータは重要ですからね。厚労省がExcelでデータを抽出し統計を実施しやすい書式にしたのでしょう。 というのがタテマエの感想。
ホンネは… 見守る人が不足していたために起こる転倒・転落事故は多い。厚労省は人手不足の代替案として見守りカメラやセンサー等の活用を勧めたいのかもしれないが、センサーが鳴ってもそれに対応するのは人間である。夜間、10人の利用者を1人で受け持ち、10件同時にセンサーが鳴ったら対応できない。 ビッグデータも正しいデータを正しく集計できれば意味があると思うが、人手不足で疲弊している介護員が詳細で正確なデータ入力を行えると厚労省は思っているのか?原因分析の“組織運営体制”とは果たして何を記入すれば良いのか?先に行うべきは、疲弊した介護員が退職しないような施策であるべきではないのか?
この事故報告書を記入している間に更なる転倒事故が起きないことを願います。
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