何か私たちに出来ることはないのだろうか? ( No.1 ) |
- 日時: 2026/09/28 20:15
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:vIJCiffA
- ケアマネの更新制、来年12月1日に廃止へ 厚労省
【ケアマネジメントオンライン〜2026/09/24】 https://www.caremanagement.jp/news/detail/32332 厚生労働省は、ケアマネジャーの更新制の廃止と法定研修の見直しを来年12月1日に実施する方針を固めた。 更新制の廃止と法定研修の見直しは、改正介護保険法が公布された6月25日から1年半以内に「政令で定める日」に施行されることになっている。 同省は来月7日まで、関係政令の整備に関する政令案についてパブリックコメントを実施しており、この中で施行期日が明らかになった格好だ。 政令案では、都道府県が新たに指定する「指定研修受講管理機関」の要件を定めることや、「指定研修実施機関」が研修修了者の名簿を作成し、都道府県知事または指定研修受講管理機関に送付すること―などが盛り込まれている。 政令は11月下旬にも公布される見通し。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ masaさん裏版コメントに全面的に同意します。 >つまり定期研修を受講しなければ、実質ケアマネ業務に就けなくなるのだ。これって更新制度と変わりないというより、現行の更新制度より厳しいルールになったと思うのは僕だけではないだろう。 更新研修は無くします!と喜ばせておいてから、 だけど研修義務はありますよ!って、屁理屈以外の何物でもないでしょう。
ただ愚痴を言うだけでは何も変わらないですよね。以前、パブリックコメントを出したこともあったのですが声が反映されたようには感じませんでした。「パブリックコメントとは、政府が国民の声を聞いたという事実を残すためだけのもの」と今は認識しています。
SNS上では、多くのケアマネが現状に不満を持っている様子が見られます。これらの意見を取りまとめられれば大きな力になる可能性もあるのではと考えているのですが難しいでしょうか。以前、全国介護支援専門員協会が行ったような署名運動をもう一度実施してくれたら、どのくらいの人数が集まるのか興味があります。
引き続き、ケアマネが働きやすい環境になる方法を考えていきたいと思います。
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主任ケアマネは残るのか ( No.2 ) |
- 日時: 2026/09/29 10:11
- 名前: まいく ID:mNOY6XaQ
- 主任ケアマネの更新研修は残るという理解でよろしいでしょうか。
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主任ケアマネは更新制廃止に至っていませんね ( No.3 ) |
- 日時: 2026/09/29 10:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eFc.rYXE
- 主任ケアマネについても、厚生労働省は更新制を見直す方向を示しているものの、具体的な議論には至っていませんね。
更新研修という利権を手放したくない人たちが裏で廃止反対にうごめいていますからね。
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更新制廃止を全く喜べず 資格ビジネスの様相 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/10/01 15:03
- 名前: 釣り好き ID:DQtR8uEs
- 資格の更新制廃止といっても、ケアマネ業務を就業するうえで
「義務」研修を課するのでは、それはもうほぼ同義・・・ (以前と比べ0.1歩ほどは進んだのかもしれませんが)
先日、大阪府介護支援専門員協会より今後の施策の検討につなげる目的のため アンケートが届きましたが、日本なんちゃら協会の支部であるため、弱い立場であると思いますが、 研修方法やケアマネの処遇改善・業務改善など地位向上などにおいて、 大阪独自の思い切った行動を取り、そういった面でも介護支援専門員の質の向上に向けた変革を期待したいと思っています。
今月11日には今年度のケアマネの試験がありますが、 国家資格であるその資格が資格ビジネスみたいなものにならないでほしいですし、 魅力があって目指したい資格と思えるものであってほしいと切に願います。
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2027年度介護報酬改定関連ニュース ( No.5 ) |
- 日時: 2026/10/19 17:17
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:biIKG.tk
- 2027年度介護報酬改定関連ニュースが出ていたので情報共有させていただきます。
【居宅介護支援の特定事業所加算、24時間連絡体制の要件を緩和 厚労省提案 事業所間の連携でも可に〜2026/10/19〜JOINT介護ニュース】 https://www.joint-kaigo.com/articles/49617/
【居宅介護支援の特定事業所加算、「要介護3以上40%」の要件を廃止 厚労省提案|来年度改定〜2026/10/19〜JOINT介護ニュース】 https://www.joint-kaigo.com/articles/49593/
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以前のスレで、下記のような希望を出させていただいた者です。 釣り好きさんが言うように、私も介護支援専門員の質の向上に向けた変革を求めます。 ケアマネの自己研鑽は絶対的に必要と思います。ただし、今の制度=更新研修改め義務研修は、ケアマネの質を向上させる体系になっていないと強く感じます。 現在はケアマネの働く環境がとても厳しいと感じますので、「ケアマネを続けたい!」「ケアマネを目指したい!」思う人が増えるような改定を希望します。
【ケアマネの働きやすい環境作りへの提案】 <更新研修改め義務研修について> ◇研修費用の値下げ、ケアマネ業務に負担のない研修日程が選択できる →これは、義務研修になったら解消される?
◇テキスト強制購入の廃止 →その研修以外では全く使わないし、個人的にはテキスト販売による利権があるのではないかという穿った見方をしています。
◇施設ケアマネと居宅ケアマネの研修内容を変える。 地域差があるかもしれないが、当地では99%の内容が居宅ケアマネ向けで、施設ケアマネのスキルアップにつながっていないと感じます。
◇グループワークを減らし、間違いやすい加算算定要件の解説、AIの活用法等の実務的な科目の導入 →グループワークは講師の質・参加者の質により、意義が大きく変わってしまうため。
◇研修終了後、受講者に全国一律のアンケートを記入してもらい、その集計結果を毎年公表する。 →シンクタンクに調査を委託するより、手間もコストもかからず、現場の生の声が集められるのでは?
◇研修にかかる収支の公開 →収支は黒字なのか?赤字なのか?会場使用料、講師謝礼はいくらくらいなのか?介護保険事業所に情報公開を求めるのと同様、公開すべきと考える。
<その他> ◇モニタリング訪問で危険を伴うと判断される場合には、電話での確認、関係者への訪問等でモニタリング要件を満たすこととする。 →横浜市のような特例規程を、国としての通知を出して欲しい。
◇要支援と要介護の居宅サービス計画書の書式を統一する。(要支援⇔要介護に代わる度にケアマネの負担が大きい。特に要支援の計画書は文字が小さすぎて読めない高齢者も多く、内容的にも利用者が理解するのが難しい書式に感じる。
◇特定事業所加算の要件変更 →「要介護3〜5の利用者割合40%以上」→要介護度が軽い方のケアマネジメントの手間が軽いとは限らない。 →「24時間の連絡体制」→市役所の窓口は時間短縮の傾向なのに何故ケアマネには24時間を強いるのか <全国の自治体で広がりつつある窓口業務の時間短縮> https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2593013
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <関連スレ> [5715] ケアマネ更新廃止について https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=5715
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主任ケアマネ制度が残るのであれば・・・ ( No.6 ) |
- 日時: 2026/10/19 17:37
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:biIKG.tk
- 連投稿失礼いたします。
【居宅の「管理者=主マネ」要件、撤廃を提案 厚労省〜2026/10/19〜ケアマネジメントオンライン】 https://www.caremanagement.jp/news/detail/32487
>分科会の議論では、「管理者=主任ケアマネ」の要件撤廃に反対する意見は出なかったことから、厚労省の提案に基づき、制度変更が実現する見通し とのことですから、管理者要件が撤廃する可能性は高そうです。但し、 >ケアマネに関する特定事業所加算の要件に変更がないか、厚労省に質した。これに対し厚労省の担当者は、特定事業所加算については、今後も主任ケアマネの配置を要件とする方針を示した。 とされているので、主任ケアマネ制度は残りそうですね。
前述しましたが、ケアマネは自己研鑽することについては賛成です。個人的にはスーパービジョンの学びを深めたいです。しかし、今までの主任ケアマネ研修で、スーパービジョンのスキルを習得できた受講者はどれだけいるのでしょうか? 当地域ではベテランケアマネが講師になるケースが多いです。失礼を承知で言わせていただきますが、ケアマネプレイヤーとしては優秀でも、スーパービジョン講師としての能力は充分でない方もいるように感じます。 「名選手は必ずしも名監督にあらず」 主任ケアマネ制度を残すのであれば、研修内容・体系・講師の見直しも検討いただきたく存じます。
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失われた9年〜管理者の主任ケアマネ要件撤廃 ( No.7 ) |
- 日時: 2026/10/20 12:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- 居宅介護支援事業所の管理者要件として主任ケアマネ資格が求められたのは2018年度の介護報酬改定時です。
僕はそれ以来一貫としてこの要件廃止を訴えてきましたが、9年越しにやっとその廃止が実現しました。管理者が主任ケアマネである必要はないことが認められたと意味でしょうが、この要件を推し進めてきたのは日本介護支援専門員協会であったという事実を忘れてはなりません。
つまり日本介護支援専門員協会は、現場の声の代表ではないのです。
下記参照ください。
参照:失われた9年〜管理者の主任ケアマネ要件撤廃 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52175404.html
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