法令上の問題はありませんが、品質上は問題ですね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/07/05 17:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Mw0QstXM
- そもそも相談援助業務というものが、利用者の体に直接触れて介護行為を行う行為を含んでいないのかという問題になりますので、そこの線引きはできませんから、相談員が相談援助業務の一環として直接介護を行い、それを介護記録に記録したとしても特段の問題になりません。
よって1も2も、法令上の問題には鳴りません。
ただし相談員が、実質的に介護業務も行っているという状態は、介護施設のサービスの在り方、介護サービスの品質上から考えると好ましくはありません。
参照:相談援助職の役割の明確化が必要 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52046880.html
蟻の目と鳥の目を持つべき職種。 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51621577.html
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今後の支援に役立てていきます ( No.2 ) |
- 日時: 2017/07/06 09:05
- 名前: 知りたい生活相談員 ID:ngO//fJU
- masa様、早速のご回答ありがとうございました。
蟻の目、鳥の目、介護現場から生活相談員になりましたので、おっしゃる意味を日々実感しているところです。鳥の目で見た場合、ああ、ここはもう少しこうすればいいなとか、わかる部分があります。心に留めつつ、変えていきたいと思います。
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