折半はできません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/07/10 14:22
- 名前: ina ID:HjNOZtK.
- 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(平成27年3月31日 老健局事務連絡)
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。(※1) ※1 ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。
>A市在住の方が県外のB市へ転居。(住所はA市のまま)
よって、折半はできません。
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双方が請求可能です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/07/10 14:37
- 名前: ye-yoh ID:BQihaG0c
- 過去ログで何度も話題にあがっていますね
http://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?no=1554&mode=past
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双方は請求できないのでは? ( No.3 ) |
- 日時: 2017/07/10 16:55
- 名前: 名前#任意の文字列 ID:La6aafSQ
- >NO 2
住所(保険者)が変わっていれば、両方請求できますが、 住所が変わっていない場合は、NO1の通り折版は出来ず、後半のケアマネが請求ですよ。
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読み込み不足でした。 ( No.4 ) |
- 日時: 2017/07/10 17:10
- 名前: ye-yoh ID:BQihaG0c
- >No.3
失礼しました。 (住所はA市のまま) でしたね。おっしゃる通りの解釈です。
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ありがとうございます ( No.5 ) |
- 日時: 2017/07/12 09:09
- 名前: タロー ID:uG/cEqWE
- やはり折半できないですよね。
月途中まで支援して支援費が頂けないのは腑に落ちないです。(事業所はもらえるにに・・・)
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