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[615] 転居による居宅支援費について
日時: 2017/07/10 13:22
名前: タロー ID:nC8ey/pM

居宅支援費の関係で質問です。
A市在住の方が県外のB市へ転居。(住所はA市のまま)月途中で居宅が変更となり月末時点で担当しているB市の居宅が給付管理を行うことは理解できています。
A市のケアマネには仕事をしてるのに居宅費が入らないと思うのですが、そういう場合は折半して請求できるものでしょうか?

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折半はできません。 ( No.1 )
日時: 2017/07/10 14:22
名前: ina ID:HjNOZtK.

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(平成27年3月31日 老健局事務連絡)

・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。(※1)
※1 ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。


>A市在住の方が県外のB市へ転居。(住所はA市のまま)

よって、折半はできません。
双方が請求可能です。 ( No.2 )
日時: 2017/07/10 14:37
名前: ye-yoh ID:BQihaG0c

過去ログで何度も話題にあがっていますね

http://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?no=1554&mode=past
双方は請求できないのでは? ( No.3 )
日時: 2017/07/10 16:55
名前: 名前#任意の文字列 ID:La6aafSQ

>NO 2

住所(保険者)が変わっていれば、両方請求できますが、
住所が変わっていない場合は、NO1の通り折版は出来ず、後半のケアマネが請求ですよ。
読み込み不足でした。 ( No.4 )
日時: 2017/07/10 17:10
名前: ye-yoh ID:BQihaG0c

>No.3

失礼しました。
(住所はA市のまま)
でしたね。おっしゃる通りの解釈です。
ありがとうございます ( No.5 )
日時: 2017/07/12 09:09
名前: タロー ID:uG/cEqWE

やはり折半できないですよね。
月途中まで支援して支援費が頂けないのは腑に落ちないです。(事業所はもらえるにに・・・)

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