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[63] 認知症短期集中リハビリ加算
日時: 2016/05/08 14:23
名前: 事務 ID:KukOgxDs

回答お願いします。
認知症短期集中リハビリ加算についてです。
加算算定期間が3ヶ月未満の人が骨折して医療機関に入院しました。その後再度元にいた老健に再入所してきました。認知症短期集中リハビリ加算が算定できるのはわかりましたがなぜ算定できるのか教えてください。

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本ケースは3月の残り期間のみの算定です ( No.1 )
日時: 2016/05/08 16:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JNEsiHeU

算定できる理由がわからないけど、算定できるってことはわかるとは、何とも奇妙ですな。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、中枢神経疾患の発症の場合、再入所から3月算定できますが、本ケースは中枢神経疾患ではないので前回入所より残りの期間の算定になります。
とっても大丈夫なんですね ( No.2 )
日時: 2016/05/08 16:25
名前: 事務 ID:KukOgxDs

骨折だったので普通にとっても大丈夫なんですね、、
何週間未満だから算定できるとかあるのですか?
詳しく教えてください ( No.3 )
日時: 2016/05/08 16:29
名前: 事務 ID:KukOgxDs

詳しく教えていただけますか?
平成21年4月改定関係Q&A Vol.2 ( No.4 )
日時: 2016/05/08 16:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JNEsiHeU

【共通】 認知症短期集中リハビリテーション実施加算

(問42)認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3 ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。

(回答)認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3 ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その急性期に治療のために入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発症前と比し認知機能が悪化しており、認知症短期集中リハビリテーションの必要性が認められる場合に限り、入院前に利用していたサービス、事業所に関わらず、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては入所(院)した日から起算して新たに3 月、通所リハビリテーションにおいては利用開始日から起算して新たに3 月以内に限り算定できる。

↑本ケースはこれに該当しないけど、最初の入所での算定期間が残っているので、その期間に限り算定できるということです。
なぜ? ( No.5 )
日時: 2016/05/08 21:54
名前: 事務 ID:KukOgxDs

なぜ、中枢神経疾患でないから残りの期間とれるんですか?
算定要件確認してんのかよ ( No.6 )
日時: 2016/05/09 05:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Hh8H1LQ

あんたよっほど理解力ないね。

Q&Aに書いてある通り、中枢神経疾患ならば、新たにリハビリが必要になる状態とみなされて、3月以内の再入所でも、期間がリセットされて、さらに43月間の加算算定ができるようになるけれど、中枢神経疾患じゃないなら、新たにリハの必要があfるとはいえず、再入所の場合は過去3月に入所の履歴があった場合は、加算算定ができないけれど、本ケースは、過去の加算算定に残りの期間があるので、その期間のみ算定可能でしょ。

そもそもあんた、加算要件やQ&A読んでないでしょ。なまけて質問だけで理解しようとするなら、この場所には来ないでね。ほかの親さあしい掲示板でやってろ。

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