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[633] 特養静養室 使用対象の基準について
日時: 2017/08/01 22:00
名前: しゅうちゃん ID:LaThTpIg メールを送信する

現在従来型特養で勤務しておりますが、発語が多いご利用者に一時的に静かな環境に過ごして頂きたいと思い(自室は多床室であり他利用者からクレームあり)、(一時的に)静養室の使用を検討してます。特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準では、静養室は『居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある』人に使用できるとしてますが、今回のケースに該当するものなのかどうかが分かりません。

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問題ありません ( No.1 )
日時: 2017/08/02 07:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:O1bOK1aI メールを送信する

例えば従来型特養で、看取り介護を行う場合に、個室対応したいさいに、静養室使用することが認められているように、静養室の使い方に特段の規定があるわけではなく、制限もありません。よって質問のケースのような理由も、特段問題になることはありません。
MASAさんへ ( No.2 )
日時: 2017/08/02 08:17
名前: しゅうちゃん ID:u5sjJ7Us メールを送信する

MASAさん、返信ありがとうございます。
特段制限はないんですね。一度スタッフと話しして積極的に検討したいと思います。ありがとうございました♩

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