他の助成制度はないと思う ( No.1 ) |
- 日時: 2017/08/04 18:31
- 名前: masa ID:xnRjllCo
- 厚生労働大臣の定める疾病ではないので、介護保険訪問介護の対象ですから、公費助成もなく、支給限度額を超えたぶんは自己負担する以外ないのではないでしょうか。
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介護保険である必要は? ( No.2 ) |
- 日時: 2017/08/04 21:13
- 名前: ケアマネナース ID:lX/2lhkQ
- 病名にもよるので詳しい病名を教えてほしいが訪問看護以外のサービスを利用する予定がなければ介護保険を取り下げて医療保険利用したり障害者総合支援法の難病によるサービスの組み立てを検討したら?
介護保険以外の制度を利用するために介護保険が邪魔であるなら相談支援専門員からの話も聞いて検討してみてもよいのでは?
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該当しない可能性が高いとは思いますが。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/08/05 12:29
- 名前: 在宅ケアマネ ID:6uUYk46k
- 当市では、一定条件下で、訪問介護のサービスに対し、障害福祉サービスを上乗せする事ができます。
ヘルパーを障害サービスでまかなう事で、他の介護保険サービスの枠が広がり、必要な医療サービスを受けられるようになったケースもあります。 身体障害者手帳の等級が低いとの事なので、該当するかは分かりません。 また、一定条件は、市により異なるので、問合せが必要と思います。
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特別訪問看護指示書で,医療保険扱いする ( No.4 ) |
- 日時: 2017/08/08 13:08
- 名前: レノア ID:0ovlJxmI
- 1.主治医に特別訪問看護指示書を発行してもらい、指示から2週間分の請求を、医療保険(訪問看護療養費)にする
2.その特別指示書のなかで、指定難病医療受給者証の対象病名に対して、リハビリテーションの必要性を明示してもらい、難病公費対象にする。 ※訪問看護療養費に難病公費が適応になるかどうかは、保険者によって差があるので、この対応が可能か、必ず事前に確認が必要です。 気管カニューレや真皮に達する褥瘡が無ければ、1ヶ月最長2週間が限度で、利用者負担軽減策としては弱いです。また、当たり前のことですが特別訪問看護指示書の発行や内容は主治医が判断することですので、介護職員が判断できることではありません。
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