想定して事前同意を得るケースはあり得ると思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/05/11 11:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7RCX7pOo
- 夜勤時間帯に、あらかじめ点滴を行うことが想定されて、その際に抜去することで病状の改善が見られなくなることが予測されるケースは、事前にその状況を想定して家族同意をいただいておくことは、可能性としてはありです。
その場合は、点滴を行っている最中に限って、拘束することはあり得ると思います。
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身体拘束の疑問点 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/05/11 12:04
- 名前: 新米事務 ID:Ak1bX1m6
- masa様早速の返信ありがとうございます。
やはり事前の家族同意が必要ですね。
夜間時間帯に急な体調不良時には家族の同意と施設医の報告・指示があったとしても身体拘束の実施は行えないですね。
夜間急変の不穏時の対応が難しいと痛感させられました。
ありがとうございました。
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身体拘束の疑問点 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/11 12:29
- 名前: 新米事務 ID:Ak1bX1m6
- NO2追記
認知症の既往がなく、発熱によって発生したせん妄で不穏になる場合などは、なかなか予測がつかないですね。
事前同意の基準はいつからが妥当でしょうか?
原則は当日だと思いますが。。。
皆様の施設ではいつ同意をとられていますか?
ご教示をお願いします。
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参考までに。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/05/11 13:59
- 名前: 施設長代理 ID:rzmZ3OXU
- こんなのを見つけました。
埼玉県福祉監査課 「実地指導での主な指摘事項に関するQ&A ー 特別養護老人ホーム等 ー」
ttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/documents/617592.pdf
Q7 身体拘束の開始前に家族からの確認の署名を取るよう指導されていますが、 事前に家族から署名をもらうことが困難な場合があります。事後の署名ではだ めでしょうか。
A7 緊急な場合で、事前に署名を得ることが困難な場合には、電話等により、 事前に拘束の内容を説明し了解を得てから、拘束を行ってください。 この場合、家族の確認署名欄の下に「何月何日電話にて了解済」等と記入 しておけば、署名の日付は拘束開始後でも、事前に了解を得たとして取り扱 うことにしています。
埼玉県以外に効力があるかどうか分かりませんが・・・
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こちらも参考になれば・・・ ( No.5 ) |
- 日時: 2016/05/11 18:16
- 名前: EN ID:leA.TeUc
- 栃木県の老人保健施設にて事務をしている者です。
当施設にも似たようなケースがあり、平成27年度の実地指導の際に 県の職員に質問したところ、施設長代理様のところに書かれている 回答が返ってきました。
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失礼します ( No.6 ) |
- 日時: 2016/05/11 22:47
- 名前: KS ID:Mxlv8pto
- 当施設でも同じようなケースでも似たようなケースがあり検討
していました。
想定されるケースに関しては同意書の署名をいただいています。
しかし日中日常生活を自立して行えている方に関して 急な状態の悪化などによりやむをえなく拘束を必要とされる 場合には深夜にご家族への連絡も難しいと思われます
やはり入所時全員にその可能性が少しでもある場合を想定して 同意書の署名をいただいておくべきなのでしょうか?
幸いなことにこのようなケースにはまだ遭遇していないため もし経験された方がおられましたらご教授いただきたいです
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皆さんもご存知かと思いますが ( No.7 ) |
- 日時: 2016/05/12 09:29
- 名前: 事務員 ID:PyXiKaPI
- 一宮身体拘束裁判というのがありました。最高裁では親族の訴えは却下されています。
医療現場と施設とは違いますが、多少状況によっては通じるものがあるのではないかと思います。
ご本人にとっての最優先となる利益を考えたうえでどのようにするのかを判断しなければと思います。
身体拘束しないと点滴できない、でも拘束することができないのなら、夜が明けて人が来るのをまってから処置すればいいじゃないと思いますけどね。 それは無責任という意見もあるかもしれませんが、そうであれば一の宮の裁判内容にしたがって、医療上必要なものとして医師や看護師の指導があればそれが優先されると思います。
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身体拘束の疑問点 ( No.8 ) |
- 日時: 2016/05/13 09:09
- 名前: 新米事務 ID:Um57xGcY
夜間帯の身体拘束は、どこも課題の一つだと分かり、安心しました。
事務員様のコメントの中の身体拘束しないと点滴できない。でも拘束することができないのなら、夜が明けて人が来るのをまってから処置すればいいという考えも一つだと思いますが、生命が関わることなので慎重な判断が必要だと思います。
現在の身体拘束ルールでは夜間帯のリスクは常にありますね。
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