参考情報 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/08/24 09:29
- 名前: ina ID:ZyLZyZvI
- 千葉県言語聴覚士会ニュース(NO.24 2007年9月30日)より
言語聴覚療法において医療保険と介護保険の併用が認められる場合について、厚生労働省より日本言語聴覚士協会宛に回答がありましたのでお知らせいたします。以下の通りです。
医療保険と介護保険の併用については原則禁止となっておりますが、言語聴覚療法においては、以下のような運用になりますのでお知らせいたします。(厚生労働省回答) なお、この件についてはQ&Aとして明記はされていません。
医療保険において言語聴覚療法を実施している疾患が、失語症などの疾患別リハビリテーションの算定日数上限の除外対象疾患であり、当該算定日数上限を超えて疾患別リハビリテーションを行っている場合には、同一の疾患等であっても、
○ 言語療法を医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション、 ○ その他を介護保険の通所リハビリテーション
を実施することは認められる。
平成20年8月7日付、某県から厚生労働省保険局医療課への疑義照会より
問.医療保険において言語聴覚療法を実施している疾患が、失語症などの疾患別リハビリテーション料の算定日数上限の除外対象疾患であり、当該算定日数上限を超えて疾患別リハビリテーションを行っている場合には、同一の疾患であっても、言語聴覚療法を医療保険の脳血管疾患等リハビリテーションで、その他のリハビリは介護保険の通所リハビリテーションとして同時に実施することは認められるか。
答.認められる。言語聴覚療法は介護保険ではあまり提供されていないことから、医療の言語聴覚療法と介護の通所リハビリテーションとの併用は可能としてよい。疑義解釈資料 (その7) の問25を介護保険のリハビリテーションに置き換えて準用されたい。
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保険者への問い合わせをお勧めします。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/08/25 10:29
- 名前: ぴーすけ ID:kCLe8d9.
- 保険者による裁量権があるような話ではないように感じますが、医療・介護保険、双方に渡ることですし、保険者がダメと言えばダメなので、保険者に問い合わせることをお勧めします。
その際には、他県の通知や疑義紹介の内容、また地域における現状をお伝えしてみるのが良いと思います。
当方の地域では、管轄の厚生支局が、ある医療機関からの問い合わせに対して、平成21年に「認める」回答を出していますが、明文化はしないということで、文書としては出されていません。
この要件で併用利用をしている実態も存在するのですが、市の介護保険課はつい最近までこのような状況を認識していませんでした。
介護保険課に問い合わせた結果、介護保険課から管轄の厚生支局の見解を確認し、他県の状況を鑑み、また、既に運用されている実態があるため、利用者の損益を含めて検討した結果として、「それを拒む正当な理由はない」との回答を得ました。
「この要件を認める」とか「積極的な運用を可能とする」ものではない、とのことです。もちろん、文書にはなりませんでした。
よって当方は、STを配置しない通所リハですので、STによる言語聴覚療法が必要と判断され、利用者がそれを希望する場合、医療保険の疾患別リハにおける対象疾患が同一であっても、通所リハと医療保険によるST訓練の同月の算定は不可ではないことが解りました。
保険者の回答は得ておいた方が良いと思われます。新潟も「県」としての見解を出しています。
しかしながら、失語症に対して何年も漫然とSTの個別訓練が続く、他の職種は失語症や嚥下障害の課題に取り組まない、という状況はマネジメント不足だなあと思うところです。 施設全体の取り組みの充実をはかるという観点が基本になければ、おかしな特例になってしまいますね。
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ありがとうございました! ( No.3 ) |
- 日時: 2017/08/28 09:31
- 名前: 名前#任意の文字列 ID:Z2yOXEw.
- お二方ありがとうございました。
ST協会の物は見てはいたのですが、新潟県の物の方が日付が新しいので、
どちらだろう?と思いまして質問しました。
ただ、ST協会や新潟県が厚生省に「聞いた」から算定できる 出来ない。
なので、厚生省なりが、明文化されている物があるのかと思ったのですが、なさそうですかね。
算定出来ないのは、あくまでも疾患別リハビリテーション料にはなるかと思いますが、 全国一律で明文化出来ないのは、地域に状態にもよるものなんでしょう。
何かあっては困るので、役所の言質は取っておいた方がよさそうですね。
ちなみに当地域ではSTがいる通所が何か所かあるのですが、当然通所でSTを受けていれば、駄目ですよね。
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新潟県も当初は併用を認めていましたが。 ( No.4 ) |
- 日時: 2017/09/16 09:08
- 名前: ina ID:yT.xZCQc
- ●介護保険のリハビリテーションに関するQ&A (介護保険と医療保険の給付調整)
(出典:H20/3/13 通所リハビリテーション集団指導資料、新潟県)
Q3.利用者が介護保険のリハビリテーションに移行したものの、事業所に言語聴覚士がおらず、言語聴覚療法が実施できない場合は、医療保険の言語聴覚療法を併用できるか。
A3.作業療法及び理学療法と併せて言語聴覚療法が必要な疾患に係るリハビリテーションが必要な患者が、介護保険のリハビリテーションに移行したものの、作業療法及び理学療法を実施している介護保険事業所に言語聴覚士がおらず、言語聴覚療法が実施できない場合は、保険医療機関 (医療保険) の言語聴覚療法を併用して差し支えなく、この場合、医療保険の言語聴覚療法の算定も可能です。 ただし、この場合、当該患者に係るリハビリテーション実施計画は、介護保険事業所と他の医療機関においてリハビリテーションの進捗状況等を確認しながら作成する必要があります。 なお、この取扱いは言語聴覚療法に限られるものであり、同一の疾患等について、作業療法と理学療法を介護保険事業所と他の医療機関で実施することはできないので、ご注意ください。 ※.医療保険のリハビリテーションにおいて他の保険医療機関で言語聴覚療法を実施する場合と同様の考え方ですので、「疑義解釈資料の送付について (その7)」 (平成19年4月20日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問25を参照してください。
上述のような介護保険と医療保険の給付調整における混乱は、リハビリテーションの分野のみならず、他の分野でも認められます。医療保険と介護保険との間の方向性の差異や利害相反 (医療費 vs 介護保険料) および厚生労働省の縦割り主義 (保険局 vs 老健局) が一因と考えられます。 今後は、医療介護の現場が混乱しないためにも、疑義に対する迅速な通知や事務連絡の発布、整合性の高い医療介護政策の制度設計 [縦割り主義でなく横の連携重視、机上の理論 (特に全国一律の発想) よりも現場重視の個別的かつ各地域事情に即したアプローチ]、さらに「リハビリの理念に合わない疾患別リハビリ料、リハビリ算定日数制限、回復期リハビリ病棟に対する成果主義 (特に、プロセスでなくアウトカムを指標とした点が問題)」 の再考等 が望まれます。
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