法令上のルールは特にない ( No.1 ) |
- 日時: 2017/09/09 07:25
- 名前: masa ID:04ikfcCI
- 区分変更申請については、法令上のルールは存在せず、本人もしくは家族の希望により申請がされる、あるいはケアマネに代行申請を依頼されるなどの場合、申請して構いません。その後は認定権者の判断になります。道義上の問題として、状況確認するかどうかが問われるだけです。
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なるほど ( No.2 ) |
- 日時: 2017/09/09 21:57
- 名前: ひで ID:1WQcqW3.
- なるほど
ありがとうございます。
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区分変更 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/09/14 15:19
- 名前: つかれたケアマネ ID:M4ywzlqo
- このスレを見て、少しビックリしました。京都市では、区分変更は居宅サービス計画の変更プロセスの1つとみており、区分変更する前に必ずサービス担当者会議を開催してから区分変更することになっています。区分変更前のサービス担当者会議で、区分変更後のサービス計画も提示して協議確認し、新しい認定が出てから、区分変更前の計画を実施してもよいかを確認します。区分変更前の計画と違う場合は、あらためてサービス担当者会議で、協議確認することになります。つまり、ケアマネとSWと家族の確認だけでは、区分変更できません。もちろん京都市の自主点検表には、そのようなことは書かれていませんが、それが当然のように介護支援専門員協議会での講習や更新研修で言われて来ました。これってローカルルールでしょうか?
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区分変更の申請主体者は誰かを考えて下さい ( No.4 ) |
- 日時: 2017/09/14 15:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vm06sFsU
- >区分変更は居宅サービス計画の変更プロセスの1つとみており
この考えの方がびっくりですよ。そもそも区分変更という行為の主体者は誰ですか?それは被保険者であり、区分変更申請をしたいという希望があれば、それを止める権利は保険者にもありません。ましては申請主体者ではない、単なるサービス計画担当者でしかないケアマネジャーの判断でできる問題ではないです。
京都市がその様ななルールを本当に定めているならば、被保険者の権利侵害です。
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自宅復帰後の状況しだいかおと ( No.5 ) |
- 日時: 2017/09/14 16:21
- 名前: 広域連合 ID:g.Mkc5tg
- 変更申請で介護度を上げる事に力を入れる人が居ますが、入院中に介護サービスは使えません、10月中旬以降自宅に戻って介護1以上のサービスの利用限度額がが必要なのかを考えるのが重要でしょう、変更で介護2や3になるより介護1利用限度額以内なら介護1の方が利用者負担はやすいですから。
自宅復帰後の計画次第ですね
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