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[702] 居宅介護支援事業所の運営について
日時: 2017/09/13 09:10
名前: ピタゴラスティッチ ID:rpb2JLpM

居宅介護支援事業所の運営について教えてください。
現在養護老人ホームを運営しておりますが、将来的には地域ケアシステムの方向性に沿って、在宅サービスを展開する必要性を感じております。しかし、当方人は長い歴史はあるものの、こぢんまりとやってきたものですから、在宅サービスのノウハウが皆無です。勉強不足で初歩的なことかもしれませんがいくつか教えてください。
@居宅介護支援センターの管理者に主任ケアマネを配置する議論がされていますが、将来的に実行に移される可能性が高く、新規開業は難しくなるのでしょうか?別の言い方をすると将来的に在宅サービスを考えるなら早い段階で設置をしておいた方が良いでしょうか?
A地域包括支援センターブランチの委託を受けるためにはどのような準備が必要でしょうか?
B利用者数が増えるまでは業務に支障のない範囲で兼任を考えておりますが、養護の介護職員、または一般型特定施設の介護職員を兼任させることは可能でしょうか?

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居宅介護支援事業の今後 ( No.1 )
日時: 2017/09/13 09:29
名前: masa ID:wjkQUPXI

@来年度からの介護報酬改定時に経過措置を設けながら、管理者を主任ケアマネに限定される可能性は高いです。その上で、次の次の報酬改定時(4年後)には、居宅介護支援事業所の規模を、ケアマネ最低3人以上の配置を義務付け、それ以下の事業所は、サテライトなどとしてしか認めない方向も見据えています。これは既存事業所にも効力が及ぶ問題で、いつ事業所を立ち上げようと関係のない問題です。


Aそれは市町村によって異なる問題で、ネット掲示板で質問してもどうしようもありません。直接市町村に尋ねるべきです。

B配置すべき常勤ケアマネと兼務できるのは、居宅サービス事業の職員です。施設職員との兼務は不可です。この部分は運営基準と解釈通知を読んでください。
居宅介護支援事業所の運営について ( No.2 )
日時: 2017/09/13 09:42
名前: ピタゴラスティッチ ID:rpb2JLpM

masaさん早速ありがとうございます。
@私が一番危惧しているところは、新たに新規開業をしようとした時に主任ケアマネを募集しても集まらない点です。また、育成には居宅での経験を5年以上要します。更に今後は主任ケアマネになるためのハードルが上がると言われていますから尚更。経過措置の内容は、『現在配置されているケアマネを○○年以内に主任ケアマネにしてください。』なんでしょうね。
Aそれぞれ市町村の状況が違いますからその通りですね。
B『居宅サービス事業の職員です。施設職員との兼務は不可です。』ありがとうございます。

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