体制の違いではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/06 15:14
- 名前: リールガン ID:XW0iMtn6
- 短期入所の事業所で短期入所サービスを提供している部分の職員配置で看護体制加算やサービス提供体制強化加算の取得状況と、
特別養護老人ホームの空床を利用した短期入所サービスを提供している場合の職員配置で看護体制加算やサービス提供体制強化加算の取得状況が違うため料金に差が出ることを言っているのだと思います。 EX.ショートでは看護体制加算をとっていないが空床利用ではとっているなどが考えられます。
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同じ施設内で空床利用ショートは加算算定でき、併設ショートでは算定不可という場合があるからです ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/06 15:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.7ciDot.
- これらの加算については、本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断するろいうルールになっています。例えば、看護体制加算(T)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合に、看護体制加算(U)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となります。
よって本体施設でこの加算を算定できるとしても、併設ショートでは算定できない場合があります。
一方、床利用型ショートステイについては、加算(T)、(U)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイの利用者についても加算を算定することができるために、この場合空床利用ショートで加算算定できるのに、同じ施設の併設ショートでは加算算定できないというケースが生ずるのです。
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特養の空床を利用したショートステイの利用者に特養の加算を請求できるんですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2017/10/06 15:27
- 名前: WW3 ID:gFe7kMNQ
- masa様 リールガン様 返信ありがとうございます。
加算(T)、(U)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイの利用者についても加算を算定することができる
ということは 特養の空床を利用したショートステイの利用者に特養の加算を請求できる。ということですか?
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特養の加算じゃなく、ショートの加算だろう ( No.4 ) |
- 日時: 2017/10/06 15:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.7ciDot.
- 短期入所生活介護にも看護体制加算があるだろが。その加算を空床利用では算定し、併設ショートでは算定しない場合があるってこと。
そんな程度の理解もできないの?
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ありがとうございました。 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/10/06 15:40
- 名前: WW3 ID:gFe7kMNQ
- masa様ありがとうございます。
理解できました。 これからもよろしくお願いします。
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事業所とサービスを混同してはいけません ( No.6 ) |
- 日時: 2017/10/06 15:58
- 名前: リールガン ID:XW0iMtn6
- masa様が言っているとおりです。図にすると
事業所 サービス
短期●●─┬───短期入所 *1 | └───予防短期入所
特養△──┬───特別養護老人ホーム *2 | ├───短期入所(空床利用) *3 | └───予防短期入所(空床利用)
のようになっている場合、 図にあるサービスの種類ごとに体制(加算)の届出を出していると思います。
この場合の*1と*3の体制(加算)の届出の内容が違っている場合料金の違いが発生します。
*2はサービスが特別養護老人ホームの部分ですので体制の届出の*3とは関係ありません。(masa様の言うとおり算定の計算では関係ありますが。。。)
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リールガンさんありがとうございます。 ( No.7 ) |
- 日時: 2017/10/06 18:16
- 名前: WW3 ID:gFe7kMNQ
- リールガンさん 詳しくありがとうございます。
実はショートステイのサービス提供体制加算申請で県から 「併設単独の加算 OR 空床加算 どちらかにして下さい」 と言われて困ってたところでした。 *1は併設単独の加算で *3が空床加算の両方を指定しないといけないわけですよね。 本当にありがとうございます。
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