障害福祉サービスと介護保険の指定居宅サービスの区別が出来ていないのでは? ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/08 10:53
- 名前: 弱小保険者 ID:mj4vR2PE
- 介護報酬告示(平成12年 厚生省令第19号)は確認されましたでしょうか?
ここの福祉用具貸与費の項目に・・・
注2 利用者が痴呆対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護を受けている間は 福祉用具貸与費は算定しない
と明示されていますのでダメなのです。
なお、現行の27年改定版の介護報酬告示では、短期利用の認知症対応型共同生活介護については算定可となっていますが、それ以外は算定不可のままです。 出典:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の145-146頁
それと… >障害福祉サービスのグループホーム入所者は介護保険の福祉用具の貸与、購入はできないという資料がどこにあるか教えていただけないでしょうか。
そもそも介護保険のサービスである福祉用具貸与を利用するのに、何故障害福祉サービスの話を持ち出されるのでしょうか? 現在利用中のグループホームがそもそも介護保険上でどのような位置づけの施設なのか理解されていないとわかるものもわからなくなりますよ。
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障害福祉サービスのグループホーム(共同生活援助 介護包括型)を利用中のケースです ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/09 11:03
- 名前: ごまめ ID:D/wGqQtA
- 障害福祉サービスのグループホームに入所されている方が、介護認定を受け福祉用具の貸与を希望されているケースの質問です。
障害福祉サービスの共同生活援助は、介護保険上どんな位置づけがされているのでしょうか?
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WAM-NETとか調べればすぐにわかるかと思うのですが ( No.3 ) |
- 日時: 2017/10/09 11:49
- 名前: 弱小保険者 ID:jzVZVAro
- >障害福祉サービスの共同生活援助は、介護保険上どんな位置づけがされているのでしょうか?
まずこれについては、介護保険上では認知症対応型共同生活介護、または介護予防認知症対応型共同生活介護として 共同生活援助サービスが提供されています。 ごまめ様がもし障害系の施設に勤務されていらっしゃる方であるのなら、まず自施設が介護保険法上の事業所指定を 受けているのかどうか確認してください(普通ご自身が勤務されている施設のことがわからないのは不思議ですが)
その上で、今回の該当の施設が介護保険法上の認知症対応型共同生活介護の指定を受けており、かつ認知症対応型 共同生活介護のサービスを受給している被保険者であれば、福祉用具貸与、または特定福祉用具購入は不可です。
逆にいえば、自施設があくまでも障害福祉サービス上のグループホームであるだけなら、そこは介護保険上では ただの居宅に過ぎませんので、福祉用具貸与、または特定福祉用具購入はOKのはずです。 (ただし当然にしてケアプラン上の位置づけとアセスメントを経た上でですが・・・)
今回は保険者に問い合わせたとのことですが、介護の世界でグループホームと言われると認知症対応型共同生活介護 が真っ先に出てきますので、ごまめ様のおっしゃっている施設の詳細を確認しない保険者もどうかと思いますが、 ごまめ様もそのあたりはよく確認してから問い合わせされたほうがよろしいでしょう。
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質問の仕方が悪かったのでしょうか? ( No.4 ) |
- 日時: 2017/10/09 21:44
- 名前: ごまめ ID:i1vgrevs
- 共同生活援助 = 障害福祉サービスのグループホーム
認知症対応型行動生活介護 = 介護保険のグループホーム
障害福祉サービスのグループホームは、介護保険上の事業所指定は受けません。そもそも人員配置や、指定基準が異なります。
保険者は私の質問が障害福祉事業所であるグループホームに入所している方が介護保険の認定を受けた場合、福祉用具の貸与を受けることが可能かという質問の趣旨は当然理解された上の回答です。
>逆にいえば、自施設があくまでも障害福祉サービス上のグループホームであるだけなら、そこは介護保険上では ただの居宅に過ぎませんので、福祉用具貸与、または特定福祉用具購入はOKのはずです。
これの根拠となる通知やQAをご存知の方に、ご教示いただきたいと質問しています。
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失礼な言い方ですが、質問の仕方以前に法令条文の読み方を検討したほうが・・・ ( No.5 ) |
- 日時: 2017/10/09 22:53
- 名前: 弱小保険者 ID:WN9w5aOI
- まず…
>共同生活援助については記載されているものを見つけることが出来ません。
再三に渡ってご説明させていただきましたが、まず介護保険の介護報酬についての通知において在る筈がないんです。 『共同生活援助』は介護保険上では認知症の方向けの『認知症対応型共同生活介護』に包蔵されているというレスは どのようにお考えですか? この部分からして大変失礼ですが理解が足りないと考えます。
次に… >障害福祉サービスのグループホーム入所者は介護保険の福祉用具の貸与、購入はできないという資料がどこにあるか教えていただけないでしょうか。
もしも私が例示した資料をお目通しいただいているのであれば、このような再質問は出ないと思います。
ただし、スレ元の投稿にある >グループホームは施設なのだから施設が準備するのが当然ではないかと言われます。
もしもお問い合わせになった介護の保険者が、根拠も示さずこのような回答をしているのであれば馬鹿げた話であって その保険者に根拠をお尋ねになるのが一番の解決策と考えます。
自分はこれ以上は回答しません。 スレ汚し失礼しました。
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法根拠 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/10/10 12:43
- 名前: TPO ID:CnVsmU.g
- 古い資料で申し訳ないのですが、平成15年10月 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 作成 「支援費制度関係Q&A集」において、
3(1)居宅生活支援費について (問5)指定知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)に入居している障害者が介護保険の要介護認定を受けた場合には、介護保険の訪問介護員の派遣を受けることができるのか。 (答)指定知的障害者地域生活援助事業所(グループホーム)は居宅に当たるため、…(以下、略) とあり、障害者地域生活援助事業所は居宅です。 そして、居宅であるならば、福祉用具貸与及び福祉用具購入は利用可能となります。これの根拠は介護保険法第8条です。 これで回答になりますでしょうか…
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通知やQAについて ( No.7 ) |
- 日時: 2017/10/10 13:06
- 名前: ごまめ ID:9o4D1l.A
- TPOさん ありがとうございます。
私もそう思っています。
ただ、障害福祉サービスのグループホームで、必要な介護用品等は用意しなければならないという通知やQAがあれば支給されないという保険者の判断も理解できると思い、その通知やQAを探しています。
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知的障害者が、福祉用具等の給付制度はあるのか? ( No.8 ) |
- 日時: 2017/10/10 16:09
- 名前: ご〜 ID:bWQeiRFA
- 補装具費支給事務取扱指針について 最終改正障発0331 第3号 平成27年3月31日
第2 具体的事項 (8) 介護保険による福祉用具貸与との適用関係について 65歳以上(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病により、同条第1項に規定する要介護状態(以下「要介護状態」という。)又は同条第2項に規定する要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)に該当する者については、40歳以上65歳未満)の身体障害者であって要介護状態又は要支援状態に該当するものが、介護保険の福祉用具と共通する補装具を希望する場合には、介護保険による福祉用具の貸与が優先するため、原則として、本制度においては補装具費の支給をしない。ただし、オーダーメイド等により個別に製作する必要があると判断される者である場合には、更生相談所の判定等に基づき、本制度により補装具費を支給して差し支えないこと。
<ポイント> 知的障害者は介護保険の利用不可(身体障害者は、介護保険優先)
障害者総合支援法で、訓練等給付等(共同生活援助)にて、補装具費支給の対象の有無を確認したほうが早いかと・・・・
個人的意見として、共同生活援助の対象は、精神・知的障害者なので、補装具費支給の対象も国は想定していないのでは?「障害福祉サービスのグループホームで、必要な介護用品等は用意しなければならない」ということも納得。
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身体障害者もグループホームは利用できます。 ( No.9 ) |
- 日時: 2017/10/10 21:48
- 名前: ごまめ ID:CLrE54fg
- ご〜 さん
共同生活援助の対象は、精神・知的障害のみではありません。身体障害も難病も含まれています。 また補装具の給付については、ご指摘の指針の通りです。
私が質問したのは、知的障害があるグループホームの利用者が、65歳となり介護保険を申請し要介護認定を受けた。 その場合、介護保険制度上の介護給付である福祉用具の貸与を障がい福祉サービスのグループホームに入所しているという理由で支給制限する根拠がどこにあるか知りたいという事なんです。
なお、障がい者の日常生活用具給付は、地域生活支援事業として市町村事業になっており、当市では共同生活援助を利用中のかたの日常生活用具の給付は一部制限があり、本ケースでは利用が出来ません。
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結論は出ていますね。 ( No.10 ) |
- 日時: 2017/10/11 08:33
- 名前: ye-yoh ID:L03QpJVo
- ごまめさんもご存知のようですが、No.6のQ&Aが法的根拠になると思います。
つまり障害福祉サービスのグループホームは、 介護保険上「居宅」扱いであるという法的根拠があるので、福祉用具貸与は利用可能です。これが結論です。
ですから、
>障害福祉サービスのグループホーム入所者は介護保険の福祉用具の貸与、購入はできないという資料がどこにあるか教えていただけないでしょうか
この質問は、No.6の法的根拠を示した上で保険者にするべきでは? 保険者が「福祉用具貸与が利用できない」という根拠を示せなければ、普通にケアプラン作って福祉用具を利用すればいいのです。 無知な保険者の言いなりになる必要はありません。
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ありがとうこざいます。 ( No.11 ) |
- 日時: 2017/10/12 23:40
- 名前: ごまめ ID:Hmk/2C8A
- ye-yohさん ありがとうございます
保険者にも、これはローカルルールが及ぶ点ではないのではないか。給付出来ないと言う通知やQAが無いのなら、交付は妨げれないのではないのか。という話はしています、
弱小保険者さんに散々言われましたが、障害福祉サービスで位置付けられている「共同生活援助」は、認知症対応型共同生活介護とは異なるものです。同じグループホームと言うから混同しますが、全く別ものです。 グループホームだからダメだと言うのは異なった認識ですが、何か通知などあるのかと思い質問させていただきました。
来年から共生型サービスが新たに創設されますし、障害福祉サービスの65歳問題なども今後整理されるものと思いますが、現時点は解釈に迷う事があります。 今後もご教示よろしくお願いします。
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