実施者は機能訓練指導員に限定されていません ( No.1 ) |
- 日時: 2016/05/17 08:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:f5FMR9jw
- 後者
>能訓練員として届け出た看護職員が機能訓練員として勤務している時間であれば、機能訓練員である私がサービス提供しても加算算定可能でしょうか。
これでよいと思いますよ。機能訓練に関する加算の算定う王権には、当該訓練の実施を、機能訓練指導員に限定しておりません。例えば生活リハビリを、個別の機能訓練計画に位置付けた場合は、それを行うのは本人で、見守りは介護職員だってありだし、レクを通じた機能維持の計画を個別の機能訓練計画とした場合は、その実施者が、集団的リハを担当できるとされている、相談員でもあってよいわけですから。
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個別機能訓練加算56単位は理学療法士等に限定されてたはずです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/05/17 10:32
- 名前: 施設長代理 ID:GvmKY.0w
- コード表 21 6004 機能訓練体制加算 12単位は、多職種共同で実施が可能ですが。
コード表 21 6005 個別機能訓練加算 56単位については、理学療法士等が直接訓練を 行わなければならないです。
但し、機能訓練体制加算の職員要件である常勤専従の機能訓練指導員が、個別指導訓練加算の 職員算定要件である専従の機能訓練指導員に代わり訓練しても良いかどうかは分かりかねます。
○ADL・IADL の維持・向上を目的とした機能訓練を実施している事業所の評価 問75 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能 訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練 指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しよ うとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機 能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事 業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の 個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。 (答) 短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配 置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維 持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するも のである。 このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生 活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。
(出典)平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年4月1日)
ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/QA.pdf
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たしか専従です… ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/17 11:23
- 名前: 興味ある ID:j37.X3CM
- サービス提供加算でなくて、
体制加算ですので特養機能訓練指導員さんの言うように加算は算定できると思いますが、機能訓練実施者の部分を見ればグレーでしょうね。
そのまま専従の機能訓練指導員(貴施設では看護職があたる予定でしょうか)が機能訓練を実施したほうが無難でしょうね。
ただ、masaさんもほかのレスでおっしゃるとおり、監査等が入った場合、法令に照らし合わせ、施設側が根拠をもって説明できれば何ともないわけですからその部分は施設内で話し合ってください。
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理学療法士等 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/05/17 11:47
- 名前: BOB ID:dY3TznIQ
- (7)個別機能訓練加算について
@ 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師(以下2において「理学療法士等」という。)が個別機能訓練計画に基づき、短期入所生活介護事業所を計画的又は期間を定めて利用する者に対して、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)について算定する。
理学療法士等の定義は上記の様になっておりますが、、、。
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