特段の事情の場合は自宅訪問モニタリングをしなくてよいだけですから ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/24 11:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zNLgGmP6
- 特段の事情があると認められる場合は、自宅でのモニタリングができなくとも運営基準減算には該当しないという地理扱いであり、ショートステイの連続利用はこれに該当するので減算対象になりません。
しかし運営基準上、特段の事情として認めているのは自宅へのモニタリング訪問をしないということだけであり、その他のケアマネジメントの過程、省令第三十八号の第十三条の一連の過程はしなければならず、自宅訪問しない場合も第十四条ロのモニタリング記録は必要なんですから、ショートステイ先を訪ねてモニタリングをして記録することは必要です。
>終生施設ではないのに長期利用が続いている状況は適切な居宅サービスの在り方として疑問です
こんな場所でぼやいていないで、サービス担当者会議で意見を言えばよいではないですか。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/24 12:22
- 名前: BOSS ID:ovWSUexA
- レスありがとうございます。
再度、担当CMへサービス担当者会議の開催について依頼をかけていきたいと 思います。
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