全市町村が同じ考えでしょう〜質問者に勘違いがあるのでは ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/25 10:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8bt4l0dc
- 何か勘違いしていませんか?要支援者の通所介護と訪問介護は、新総合事業の中の介護予防・生活支援サービス事業に移行したのですよ。その中で現行相当サービスか、それ以外の多様なサービスから選択して利用することになりますが、そのサービスを提供できる事業者等は、市町村が指定するか選択するかした事業者のみであり、他市町村の事業所をそのサービス主体とすることは原則的にはありません。質問者は、予防通所介護等が地域支援事業に移行したという意味を理解していますか?
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理解不足で申し訳ありません。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/25 11:22
- 名前: リハビリ管理者 ID:DkQTrxOo
- masa様
ご返答ありがとうございます。 一つ確認させてください。総合事業は介護保険法の中の地域支援事業の一つであることは間違っていますでしょうか?それとも介護保険法から外れた独自の物なのでしょうか? 地域支援事業は地域で可能な限り生活を行っていくことが主旨であると理解しています。ボランティアなど地域での担い手の育成などが謳われています。ただその中で地域密着型事業所を除く事業所がサービス主体から外れる理由がよくわかりません。そのようなことも文章で見つけれませんでした。大事な事はその人が地域で可能な限り生活をする事おであり、他市町村の事業所を使ってはいけないという判断がいまいちつながりません。
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地域密着型通所介護と総合事業は別物 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/10/25 11:30
- 名前: ななしん ID:4VUuoylE
- リハビリ管理者さん
地域密着型通所介護と要支援者の総合事業は別物ですよ。 要支援者は市域内の総合事業の指定を受けた通所介護事業所(地域密着型通所介護、通常規模通所介護、大規模通所介護など全て)を利用することが出来ます。
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通常規模事業所も締め出されています ( No.4 ) |
- 日時: 2017/10/25 11:39
- 名前: リハビリ管理者 ID:DkQTrxOo
- ななしんさん
ご返信ありがとうございます。 当施設は通常規模で当該市からの指定を受けています。開設間もないためみなし指定ではありません。 市外でも指定を受ければ利用できますが、今回の判断は市内のみの利用しか認めなくするとのことでした。 地域密着事業所は市内のみの利用者であることは理解できております。それが通常規模もしくは大規模事業所まで締め出されることに理解苦しんであります。
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少し整理をします。 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/10/25 12:25
- 名前: ななしん ID:4VUuoylE
- リハビリ管理者さん
事業所は通常規模 A市に事業所があり、B市からも総合事業の指定を受けている 今回A市から、「A市以外の要支援の利用者様は今後利用出来ない。B市の要支援の利用者様はB市で利用を受けるように」と言われた。
こういうことですか?
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B市からのみ言われました ( No.6 ) |
- 日時: 2017/10/25 12:32
- 名前: リハビリ管理者 ID:Jz48IX6Y
- A市に事業所はあります。A市以外からも広く受け入れをしています。
今回B市からのみ言われました。A市からは何も言われていません。B市からの通達でB市の要支援者はB市外の事業所の利用は認めないということです。
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総合事業は市町村が定めた条例や施行規則の中でしか運営されないので ( No.7 ) |
- 日時: 2017/10/25 12:46
- 名前: suke◆kKxeCafRlE ID:Jkn0s46A
- リハビリ管理者さん
総合事業は、各市町村が「条例」を定め、その条例に基づいてその他施行規則や実施要綱、訪問型サービス・通所型サービスの人員・設備・運営に関する基準を定めていると思われます。 その条例や条例施行規則に、サービスを提供する事業所の指定に関する事項が掲載されるはずです。 地域支援事業は、市町村ごとの財源で賄うしかありませんので、例えば隣接の市町村の事業所から多くの指定申請をされてしまうと、事業費が不足してしまうことなども背景としてあるのではないでしょうか。
ちなみに私が勤務する事業所があるC市では、わずかな数ではありますが、隣接のD町の事業所からも指定申請があり、実際にC市の指定を受けてC市に居住する利用者にサービスを提供しています。
リハビリ管理者さんの自治体に対しては、隣接市町村のサービス事業所からの指定申請を受け付けるよう、何らかのアクションを起こすしかないでしょうね。ただ、要望を出しても「継続審議します」など突っぱね返される可能性があることは否定できません。
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法精神に反した利用限定でもない ( No.8 ) |
- 日時: 2017/10/25 13:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8bt4l0dc
- sukeさんのおっしゃるとおりであり、そもそも地域支援事業は、介護保険が財源だとは言っても、その財源は、市町村の高齢化率や前年度実績等に応じて国から給付される上限がある財源であり、介護保険サービスの青天井の給付とは異なり、市町村の住民が介護予防のために利用するのですから、市町村内の事業に限って利用を認めるということは法の精神にまったく反しておりません。
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ありがとうございました ( No.9 ) |
- 日時: 2017/10/25 14:00
- 名前: リハビリ管理者 ID:DkQTrxOo
- 皆様色々とご意見ありがとうございました。自分の理解不足など多々あり、大変勉強になりました。
しっかり変化について行けるように励みたいと思います。
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他市町村所在の総合事業サービス事業所の利用について ( No.10 ) |
- 日時: 2017/10/26 12:44
- 名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:/w4mfLdQ
- こんにちは。
議論が尽くされたようになっていますが、おかしいのではないでしょうか。B市からの通達を見ていませんので確実なことは申し上げられませんが、B市の被保険者が、B市から指定を受けた総合事業(A6)の事業所の利用を制限される根拠はないはずです。 できないのはあくまでA市の総合事業のサービスですから。 ただ、投稿者さんは通所介護の指定と総合事業の指定がごちゃまぜになっている様子ですので、そこの整理が必要かと思われます。
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そんなことを尋ねてる訳じゃないでしょ ( No.11 ) |
- 日時: 2017/10/26 13:45
- 名前: masa ID:qLgym1Uk
- 〉B市の被保険者が、B市から指定を受けた総合事業(A6)の事業所の利用を制限される根拠はないはずです。
これはその通りですが、質問はそういう内容じゃなく、単純に市民が新総合事業のサービス利用する際に、市外のサービス利用ができないのは疑問って話で、それは解決したっていうことでしょう。2950
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事業所が総合事業の事業所として他市町村の指定を受けることについて ( No.12 ) |
- 日時: 2017/10/26 21:47
- 名前: 市町村介護保険担当@自宅PC◆aFZ9QCWatU ID:JNTNGCUY
- masa様
そもそも、市民が新しい総合事業のサービスを利用する際に、市外のサービス利用ができないっていうのがおかしいのでは?という指摘なのですが。 投稿者さんの事業所はNo.4にてB市の総合事業のサービス事業所としての指定を受けていると見受けられました。そのため 〉B市の被保険者が、B市から指定を受けた総合事業(A6)の事業所の利用を制限される根拠はないはずです。 とコメントしたのです。 masa様はNo.1にて >そのサービスを提供できる事業者等は、市町村が指定するか選択するかした事業者のみであり、他市町村の事業所をそのサービス主体とすることは原則的にはありません と記載されておりますが、他市町村の事業所をサービス主体として指定することは通常ありえる話です。総合事業の越境指定に関する国の通知もでており、「原則としてありえません」とはならないと思うのですが、いかがでしょうか
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越境指定を認めない判断はありと訂正します ( No.13 ) |
- 日時: 2017/10/27 06:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MUnUi6HE
- 原則としてありませんというのは正しくなかったですね。要するに越境指定を認めないという市町村判断もありっていうことです。
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越境指定をしないことと、利用の制限はそもそも全く意味合いが異なります。 ( No.14 ) |
- 日時: 2017/10/27 08:42
- 名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:ngcQ0XeU
- masa様
市町村が独自に定めるものですから、越境指定を認めない、という判断があり得ることはわかりますし、絶対にありえないなんてことも言えません。そこはわかります。しかし、その場合、条例等で市内の事業所しか指定申請を認めない、という指定基準の根拠が必要になります。投稿者さんは議会等で決まったわけではない、と仰っていましたから、そもそも越境指定を断る根拠がないのではないでしょうか?市町村が定める指定基準を満たしているなら、行政法上、市町村は申請を受理しなければいけませんし、指定をしなければなりませんよ。
そのうえで、投稿者さんの事業所は既にB市の総合事業の指定を受けているのですから、B市の被保険者が投稿者さんの事業所の利用を制限される謂れはないのではないでしょうか?だから、B市の市外事業所の利用を制限するのはおかしいと申し上げたのですが、masa様はそれでも市町村の判断で指定を受けている事業所の利用制限はやむを得ないと考えますか?
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質問の意味が違ってるでしょう ( No.15 ) |
- 日時: 2017/10/27 10:02
- 名前: masa ID:KT8mwsF6
- B市の指定を受けているってどこに書いているのです?そもそも質問は、市内の総合事業該当者が、市外のサービス利用が可能かというだけで、それは居住している市の指定がなければ不可能で、市内の事業所しか指定しないって判断もあるってことでしょう。ありもしない想定でまぼろしの回答をしても意味がないと思います。
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質問の意図とずれているとは思いません。 ( No.16 ) |
- 日時: 2017/10/27 10:32
- 名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:Paeuu6D6
- masa様
No.4〜No.6に書いてあると思うのですが。 ありもしない想定とはどういうことでしょうか。
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議論が進んでいてありがとうございます ( No.17 ) |
- 日時: 2017/10/27 10:52
- 名前: リハビリ管理者 ID:boBFnses
- 議論が進んでいてありがとうございます。
・当方はB市から指定を受けております。開設がH27.4以降でしたのでみなし指定ではなく、新規指定になります。 ・再度B市の総合事業の条例の指定項目を確認しましたが、暴排関係のみ指定除外でした。市外事業所の指定は不可とは一言もないようです。
質問の主旨としてはB市の指定を受けている市外事業所に通所している方が、B市の介護保険課の判断で通所を制限できるのか。というものでした。
お話を頂く中で色々と勉強になりました。 市町村判断で制限をかけることは可能のようですね。 ただ、すでに指定得ているのに一方的に制限をかけるのは根拠が必要。 自分としては、条例に定めたうえで市外の新規指定はしない すべに指定を得ている事業所においては更新申請は受け付けない。というのがまともな話であるのかなと考えます。
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masa様、回答お願い致します ( No.18 ) |
- 日時: 2017/10/28 10:04
- 名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:Mi3I.gZI
- masa様
こちらは記載されている文章を申し上げましたが、ご覧になっていただけましたか。ありもしない想定と煽るだけ煽っておいて、回答をされないのはいかがでしょうか?質問の意味を履き違え、勘違いしていたのはmasa様ではないのですか? 回答お願い致します。
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B市からの通知内容が気になるところです ( No.19 ) |
- 日時: 2017/10/28 10:09
- 名前: 市町村介護保険担当◆3V78AwYDaU ID:Mi3I.gZI
- リハビリ管理者様
指定の判断と、利用の可否の判断は全く異なるものなので、そこだけはご注意くださいませ。 ただ、B市の通知の内容を想定するに、あくまで「来年度末でみなし指定が切れるため、指定を受けていない事業所の利用はできませんよ」というものではなかったでしょうか?確認していただければと思います。
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