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[77] 同一事業所内で兼務をする常勤者の常勤換算の考え方について
日時: 2016/05/17 21:04
名前: 認知症対応型共同生活介護事業所管理者 ID:DyeYAQBc

グループホームの管理者を務めているものです。

本日、市の職員より以下のような指摘を受けました。

「常勤兼務のものについて、例えば管理者と介護職員、計画作成担当者と介護職員であれば介護職員としての人数は1として差し支えないが(国のQ&Aによるとのこと)介護職員と看護職員を兼務している場合は実際の勤務実績に応じたところで常勤換算するようにしてください。」

常勤換算は国のQ&Aによれば「非常勤の従業者」に対して実施することとされております。確かに介護職員と看護職員を他事業所においてそれぞれ兼務していれば非常勤扱いとなるので市の指摘も納得できますが本件においては同一事業所内ということですので非常勤にはならないのではないかと考えております。故に常勤換算は不要なのではないかと考えております。

とはいえ一方で、両職種において1人扱いすることは特殊なケースを除いて通常考えにくいなとも考えますので市の指摘も一理あるように思えます。

どのように考えるのが最適なのでしょうか?

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市の指導は正しいです。 ( No.1 )
日時: 2016/05/18 08:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:psuWjc7g

同一事業所とはいえど、兼務に寄っての両者の配置を1とみなす特例がない職種の兼務は、常勤換算職員となり、運営規定等できちんと職種別の勤務時間を定めたうえで、その時間数に応じて換算する必要があり、非常勤と同じ取り扱いになります。これは介護保険制度施行当初からのルールで、国もそのように指導しております。

よって市の指導は正しいです。
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2016/05/18 12:22
名前: 認知症対応型共同生活介護事業所管理者 ID:MTDXh3pw

ご回答ありがとうございます。今後の業務に活かしていきたいと思います。
グループホームですよね。 ( No.3 )
日時: 2016/05/18 17:38
名前: はな#jglc ID:AUhvrvo.

質問内容から医療連携加算を算定している事業所なのだと思われますが、万一加算請求をしていない場合。
認知症対応型共同生活介護の人員基準には看護職員の配置義務は無いので、施設内で看護業務を行った所で直接処遇職員に変わりなく、介護従事者(上位資格を持っていると言うだけの事であり)となるので、常勤であれば1ですね。
しつこくなりますが貴施設で看護職員と特段の表現をしているので上記加算を算定しているとは思いますが・・。
施設での看護職員と言えど、医師の指示が無ければ特段、医療行為を行う訳でも無く介護職員と同様の仕事しかしないでしょうし。
(医師の指示に基づいて医療行為を行って居る場合には、masa様の仰る様に市の指導は正しいと言えるでしょう。)
又、地域密着型サービスですので市の条例にて認知症対応型共同生活介護に看護職員の配置を義務付けている場合は別ですけれど。
ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2016/05/18 18:02
名前: 認知症対応型共同生活介護事業所管理者 ID:DI5LK6NY

ありがとうございます。医療連携加算を算定しており看護師資格を保有する者を採用しております。

ご指摘の通り普段は介護職員として勤務しておりますが緊急時などには医師の指示の下で医療行為を実施することがあります。
時間としては短時間となりますが常勤換算の要不要はその長短に関わらないということですよね。

うちの市は条例で幾つか独自の縛りを入れておるようですが(書類の保存期間が5年とされていたり災害対策のマニュアルの整備についてであったり)人員配置に関しては基準省令どおりとされております。

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