市の指導は正しいです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/05/18 08:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:psuWjc7g
- 同一事業所とはいえど、兼務に寄っての両者の配置を1とみなす特例がない職種の兼務は、常勤換算職員となり、運営規定等できちんと職種別の勤務時間を定めたうえで、その時間数に応じて換算する必要があり、非常勤と同じ取り扱いになります。これは介護保険制度施行当初からのルールで、国もそのように指導しております。
よって市の指導は正しいです。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/05/18 12:22
- 名前: 認知症対応型共同生活介護事業所管理者 ID:MTDXh3pw
- ご回答ありがとうございます。今後の業務に活かしていきたいと思います。
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グループホームですよね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/18 17:38
- 名前: はな#jglc ID:AUhvrvo.
- 質問内容から医療連携加算を算定している事業所なのだと思われますが、万一加算請求をしていない場合。
認知症対応型共同生活介護の人員基準には看護職員の配置義務は無いので、施設内で看護業務を行った所で直接処遇職員に変わりなく、介護従事者(上位資格を持っていると言うだけの事であり)となるので、常勤であれば1ですね。 しつこくなりますが貴施設で看護職員と特段の表現をしているので上記加算を算定しているとは思いますが・・。 施設での看護職員と言えど、医師の指示が無ければ特段、医療行為を行う訳でも無く介護職員と同様の仕事しかしないでしょうし。 (医師の指示に基づいて医療行為を行って居る場合には、masa様の仰る様に市の指導は正しいと言えるでしょう。) 又、地域密着型サービスですので市の条例にて認知症対応型共同生活介護に看護職員の配置を義務付けている場合は別ですけれど。
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ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/05/18 18:02
- 名前: 認知症対応型共同生活介護事業所管理者 ID:DI5LK6NY
- ありがとうございます。医療連携加算を算定しており看護師資格を保有する者を採用しております。
ご指摘の通り普段は介護職員として勤務しておりますが緊急時などには医師の指示の下で医療行為を実施することがあります。 時間としては短時間となりますが常勤換算の要不要はその長短に関わらないということですよね。
うちの市は条例で幾つか独自の縛りを入れておるようですが(書類の保存期間が5年とされていたり災害対策のマニュアルの整備についてであったり)人員配置に関しては基準省令どおりとされております。
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