保険請求可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2017/11/01 08:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0jxIPf..
- サ高住には、日中職員が常駐せねばなりませんが、夜間は必ずしも職員が常駐する必要はなく、緊急時に駆けつける体制があればよいだけなので、宿直者を置いて、その職員が職直勤務中に訪問介護員としてサービス提供して保険給付を受けることは不正請求ではありません。
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保険請求というより ( No.2 ) |
- 日時: 2017/11/01 09:07
- 名前: 事務員 ID:9he7Y3SE
- 宿直勤務中に通常業務についた場合の取り扱いがきちんとできているのか、あるいは常態化していて宿直許可に問題ないのかではないでしょうか。
就業規則と労働実態をもって労基署に相談案件だと思います。
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分かりました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/11/01 13:33
- 名前: あ ID:jTH2li.I
- masa様事務員様
回答ありがとうございます。解釈できました。 ありがとうございました。
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もう見ていないかもしれませんが ( No.4 ) |
- 日時: 2017/11/30 02:07
- 名前: 登録有料 ID:UFBVM2iA
- 食事等のサービスを提供するサ高住は老人福祉法上は有料老人ホームに該当するものとされたため、
指導指針により昼夜を問わず施設職員を配置することが求められており、配置された職員が訪問介護員として勤務することはできません。 訪問介護の提供時間帯は、緊急対応に備えるべき施設職員が無人になるからです。
ただし、介護報酬の請求自体が不正かというと、介護保険法上は問題なく、あくまで「老人福祉法上は不適である」ということです。
都道府県によって違うのかもしれませんが、私の知る範囲では多くの県でこのような取扱いになっています。
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