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[78] 同居家族のケアマネを他事業所が勝手に受けてしまった件について
日時: 2016/05/19 11:56
名前: 鴻上 ID:Rt.CDvLc


長文で申し訳ありません・・・。

夫婦二人暮らし(妻・夫)、隣に息子夫婦が暮らしている家庭環境で、妻(要支援2)のケアマネを担当しています。

今回お聞きしたいのは、その訪問介護事業所が、夫のケアマネとして併設の事業所を私の知らない間に担当していた件に関してです。

夫も要介護1ですが、軽い認知症症状はあるものの、車を運転して妻の通院を介助するなど、特に支援は必要としない状況で、本人も介護サービスを利用する気はまったくありません。

妻は訪問介護を週3回で利用していますが、以前は要介護1で4回利用していました。その際、事業所からは回数が減った分を夫のサービスとして入ったらどうかと提案がありました。しかし、本人(妻)は状態が改善しており、大変ではあるものの、回数が減った分は自分で頑張りたいとの希望もあった事と、そもそも夫は本人に利用の意思がなく、外を飛び回って訪問した際に自宅に居ない可能性が高い事もあるので、申出はキッパリと断りました。

そこで価値観がすれ違ったのは、こちらは自立支援を目指しているので、大変でも自分で頑張れる部分があればやって貰いたい。事業所としては、本人に無理をさせるのはかわいそうだと言う点で、アセスメントの根拠も説明しましたが、納得は渋々といった感じでした。

そうした中で、妻が入院の予定があり、しばらく夫が一人になる可能性があるとの事でしたが、妻と夫、長男に確認を取り、居なくても何とかやれる(自分で簡単な買物はできるし、いざとなれば自宅隣が職場の長男が差し入れできる)との結論になりました。

ここからが本題なのですが、自宅に訪問した際に、妻から「実は夫の支援で訪問介護が入る事になった」との話がありました。どうも、長男の嫁から、「サービスが使えるなら入って貰えばいいじゃない」との意見がでて、訪問介護事業所に連絡をして、そこで自事業所のケアマネを入れる判断をしたそうです。しかし、本人は当然拒否するので、契約書もなければケアプランもない状態で、計画作成依頼届出書のみ記載して出した形になっています。妻も契約の必要性は感じておらず、かなり申請書もかなり強引に書かされたとの印象を訴えています。

おそらく、夫の件を事業所に話しても平行線だと思います(当然話しはしますが)。こちらとしては事業所に対する信頼感はゼロですが、妻は事業所との継続利用を望んでします。このまま夫の契約は別だからと、話が平行線になっても言う事だけ言って付き合っていくのがいいのか、結構悩んでいます・・・。

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一つの案ですが ( No.1 )
日時: 2016/05/19 13:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HHtZD4hs

今後、あなたの居宅サービス計画に、その訪問介護事業所を位置付けるか否かは、あくまで利用者本位の視点から考えなければならないことだと思います。総合的視点から、そういう事業所は利用者の自立支援の阻害様子になると判断したならば、利用者に変更の提案をすることもありだと思います。

ところで
>契約書もなければケアプランもない状態で

そうであれば、いっそのこと夫の居宅介護支援契約をのあなたと改めて交わして、あなたの担当として、今現在はサービスをプランニングしないとしてはいかがです?
私の事業所では。 ( No.2 )
日時: 2016/05/19 18:51
名前: ina ID:Sb4qYvMk

>妻は訪問介護を週3回で利用していますが、以前は要介護1で4回利用していました。その際、事業所からは回数が減った分を夫のサービスとして入ったらどうかと提案がありました。

平成18年4月改定関係Q&A Vol.2

(問3)介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針については示されないのか。

(答)介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する介護予防訪問介護計画に位置付けられる。実際の利用回数やサービス提供時間については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであり、当初の介護予防訪問介護計画などに必ずしも拘束されるものではない。
また、過小サービスになっていないか等サービス内容の適切性については、介護予防支援事業者が点検することとされている。

(問4)事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか。

(答)具体的な利用回数については、サービス提供事業者が、利用者の状況や提供すべきサービス内容等に応じて適切に判断し、決定されるものである。
したがって、機械的に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱を行うことは不適当である。

→当事業所では、利用者の身体状況に応じて、要支援2の利用者でも週4回サービス提供しています。
ありがとうございました。 ( No.3 )
日時: 2016/05/23 09:18
名前: 鴻上 ID:4hyRe7h2

masaさま inaさま

お礼の返事が遅くなり申し訳ありませんでした。もう一度原点に戻って対応してみたいと思っています。

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