一連作業はすべて必要です ( No.1 ) |
- 日時: 2017/11/25 07:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU
- 保険者の言う通りでしょう。事業所内の担当者の変更は軽微変更ですが、担当者が同じといっても、事業所自体が変更になるのですから、利用者と事業者は新規契約です。一連の作業行程はすべて必要になります。
そもそも法令上は、同じおれんじさんでも、A事業所のおれんじさんと、B事業所のおれんじさんは別人物として扱われます。
これは月途中で利用者が転出した場合、転出前の自治体と転出後の自治体から両方居宅介護支援費を算定できることと同じです。(転出前の利用者と、転出後の利用者は同一人物なのに、別人物として扱われ一人で二人分の請求ができます。)
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もう1点危惧することがあります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/11/25 08:52
- 名前: おれんじ ID:2rRmYOis
- ご返信、有難うございます。
納得できました。
1点気になるのが、12月までは現在所属している事業所になりますが、12月の時点でアセスメント、担当者会議を行うには、現在の事業所の介護支援専門員として開催しても問題はないのでしょうか。(新しい居宅介護支援事業所は、1月からの雇用契約となっていますので、新しい事業所としてのアセスメント及び担当者会議をしなければならないと思いますが、未だ新しい居宅介護支援事業所の介護支援専門員でも無いために、困っています。) 方法としては、新規に雇用される居宅にも介護支援専門員がいますが、同行してもらいアセスメント、担当者会議を35件開催するというのは、ちょっと厳しいのではないかと思っていますが、そのあたりはどのような解釈でしょうか。
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1月になってからしか出来ません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/11/25 14:03
- 名前: masa ID:zE6u6NAU
- 12月に行う会議は、現在の事業所の会議なので、新規事業所の契約に基づく一連の手続きは、1月になってからしか出来ません。
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1月1日〜サービス担当者会議を実施するまでの空白の期間の取り扱い ( No.4 ) |
- 日時: 2017/11/26 11:43
- 名前: おれんじ ID:YONBW1Fo
- 1月になってからしかできませんという認識は理解しました。
12月中に新規事業所としての契約(私ではなく、新しい居宅介護支援事業所に所属している介護支援専門員等が契約を締結)や居宅サービス計画作成届出書の提出を行うことは問題ないと思います。
しかし、1月に入って担当者会議を行うということは
1月中一連の手続きを行ったとして(35件のアセスメント 担当者会議)
現在の居宅介護支援事業所は12月で休止するために
1月1日〜の居宅介護支援事業所の変更となりますが、
1月15日にサービス担当者会議を行った際には、1月1日〜1月14日までが実質担当者会議も開始していないままのサービス先行という形にならないでしょうかという疑問もあります。
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当然そうなります ( No.5 ) |
- 日時: 2017/11/26 13:25
- 名前: masa ID:gVlDaxnU
- なりますよ。その間は、プランなしで償還払でサービス利用するか、セルフプランとせざるを得ないでしょう。
(老企22号) なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適
↑これに当てはまる場合は別ですが。
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似たような経験があります ( No.6 ) |
- 日時: 2017/11/27 09:32
- 名前: ye-yoh ID:8gxHA/Z.
- 少し状況は違いますが、参考になれば。
何年か前、月末に「まとめて利用者を引き継いでもらえないか」という依頼がありました。 会社が経営不振で倒産。支援事業所も急きょ閉鎖することになり、 ボリュームのある事業所だったので、市内全域のケアマネで手分けして引き受けたという状況でした。 月末で閉鎖になりますが、なにせ急だったので、翌月の初めに引継ぎ⇒月半ばに担当者会議という流れになりました(閉鎖した事業所のケアマネは無給で引継ぎしていましたよ・・・)
月初〜計画作成日までは空白期間になりましたが、 保険者とも相談の上、セルフプラン等にはせず 老企22号でも認められている「やむを得ない場合」に相当するとして、事後的に可及的速やかに一連の作業をすることで、月初からのケアプラン作成をしました。(具体的には、計画作成日は同意日の月半ばですが、2表の期間は月初からとしました)
保険者の判断もあったので、スレ主さんの状況に当てはまるか分かりませんが、 masaさんが言うようにNO.5の老企22号に当てはまれば、サービス先行でもケアプラン作成可だと思いますよ。
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ご助言、有難うございました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2017/11/28 21:11
- 名前: おれんじ ID:I2TlsmnM
- masaさん、ye-yohさん、有難うございます。
一先ず、保険者に再度確認を行い、『やむを得ない場合』に該当するかどうかを確認しようと思っています。
お忙しい中、ご助言いただき有難うございました。
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