通院等乗降介助はヘルパーが運転する場合 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/11/28 17:25
- 名前: m ID:rPzwKWe6
- まず通院等乗降介助(回数算定)はヘルパーが自ら運転する福祉有償運送のためのサービスコードです。
今回の場合はヘルパーは運転しないので通常の身体介護で介助に要した時間(院内や自動車移動中介助を要しない時間は除く)の累積を算定してください。
透析なので2時間以上は確実に間があるでしょうから、往路と復路は別でかまいません。
また、一般の方の運転にヘルパーを乗せるのは事業所へ要確認ですね。 当方ではタクシーやバス等公共交通機関しか受け付けません。
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それは条件あります ( No.2 ) |
- 日時: 2017/12/02 08:12
- 名前: ひなげし ID:1FuPm3ZQ
- それは要介護4・5の人のみ。
それ以外の人は、家の中で通院に関係ない介護を30分してから行かないと、 返還になりますよ。役所でご確認ください。
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今回はヘルパーが運転しないケース ( No.3 ) |
- 日時: 2017/12/02 15:08
- 名前: m ID:WUsoCJFI
- 今回の質問が紛らわしいのですが、今回ケースはヘルパーが自ら運転しないケースなのでバス等を使う外出介助と同じ扱い(身体介護算定)になります。
事業所が福祉有償運送の許可を得ていて、事業所ヘルパーが自ら運転し通院等介助を行う場合は、「通院等乗降介助算定」の決められたルールに従う必要があります。都道府県等で出ているガイドラインやQAで確認できます。
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