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[811] 通院乗降等介助の算定に関して教えて下さい
日時: 2017/11/28 16:37
名前: ヒアリハット ID:OMNZ8Yhc メールを送信する

知人の自動車で透析施設まで送迎をしてもらいます。
行きはヘルパーさんに整容等をお願い、同乗してもらいます。
施設の中での衣服の着脱等をお願いしています。

帰りはヘルパーさんが施設まで来てく、知人の自動車で家まで一緒に帰り、そのままヘルパーさんが利用者宅まで訪問し、家着に着替えるのを手伝ったり、食事の準備をしてもらいます

往路と復路は別のプランとしてこの様なプランを作ったのですが、何となく歯切れが悪いので検証して頂きたく投稿させて頂きました。

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通院等乗降介助はヘルパーが運転する場合 ( No.1 )
日時: 2017/11/28 17:25
名前: m ID:rPzwKWe6

まず通院等乗降介助(回数算定)はヘルパーが自ら運転する福祉有償運送のためのサービスコードです。

今回の場合はヘルパーは運転しないので通常の身体介護で介助に要した時間(院内や自動車移動中介助を要しない時間は除く)の累積を算定してください。

透析なので2時間以上は確実に間があるでしょうから、往路と復路は別でかまいません。

また、一般の方の運転にヘルパーを乗せるのは事業所へ要確認ですね。
当方ではタクシーやバス等公共交通機関しか受け付けません。
それは条件あります ( No.2 )
日時: 2017/12/02 08:12
名前: ひなげし ID:1FuPm3ZQ

それは要介護4・5の人のみ。
 それ以外の人は、家の中で通院に関係ない介護を30分してから行かないと、
返還になりますよ。役所でご確認ください。
今回はヘルパーが運転しないケース ( No.3 )
日時: 2017/12/02 15:08
名前: m ID:WUsoCJFI

今回の質問が紛らわしいのですが、今回ケースはヘルパーが自ら運転しないケースなのでバス等を使う外出介助と同じ扱い(身体介護算定)になります。

事業所が福祉有償運送の許可を得ていて、事業所ヘルパーが自ら運転し通院等介助を行う場合は、「通院等乗降介助算定」の決められたルールに従う必要があります。都道府県等で出ているガイドラインやQAで確認できます。

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