不可でしょう。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/12/08 14:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CHwim1cM
- 保険診療は当該医療機関及び居宅等でしか算定できないので、居宅サービスに含まれる賞金簿多機能型居宅介護は、あくまでして―サービス事業所なので歯科往診も不可でしょう。
参照過去ログは下記です。 http://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?no=12753
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過去ログ ( No.2 ) |
- 日時: 2017/12/08 13:54
- 名前: コマサン ID:eQHDmBoU
- masaさま、ありがとうございます。
どう考えても、そうですよね!
すみません、参照過去ログが開けませんでした。再度、お願いします。
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修正しました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/12/08 14:26
- 名前: masa ID:CHwim1cM
- No1の過去ログなおしました。
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