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[835] 区分変更時のケアプラン取扱いについて
日時: 2017/12/18 14:05
名前: トリック ID:GVy6Flio

居宅介護支援事業所でケアマネジャーをしています。
この度、所管の地域包括支援センターが担当する利用者が12/1から要支援2→要支援1の更新認定を受け、不服があるとのことで区分変更を行うので当居宅介護支援事業所にサービス担当者会議への同席依頼がありました。(暫定でのデイ利用とのことです)
そこで質問です。
暫定の予防プランを包括が作成してのサービス担当者会議になりますが、介護プランも必要でしょうか。

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2006年改訂関係Q&A・vol2の52 ( No.1 )
日時: 2017/12/18 14:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7Ah7GEwQ

2006年改訂関係Q&A・vol2

(問)要介護・要支援認定の新規更新、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その後には、介護給付と予防給付のどちらを位置づければよいのか。

(答)いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届け出た上で、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所に暫定プランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用する事が考えられる。
その際、居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。また仮に、居宅介護支援事業者において暫定プランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定プランについては
当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。
 なお、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。


↑1.つまり暫定プランの場合は、あらかじめ支援か介護か予測して、その対照となる事業者がプランを作成しなさい。

2.仮に予測が外れて支援となった時は居宅介護支援事業所で立てたプランはセルフプランとみなしなさい。

3.どちらの認定結果が出ても良いようにサービス事業所は予防と介護の両方の指定を受けた事業所をえらんで暫定サービスを受けて、認定結果が出た後、結果による給付費を算定して良いよ。

という意味です。

しかしこのQ&Aの通りにしても、サービス利用に支障があることについては下記ブログを参照ください。

参照:改訂関係Q&A・vol2の52(暫定プラン)は机上の空論
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/50624395.html

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