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[848] ケアマネの業務について
日時: 2017/12/25 13:45
名前: 南の島 ID:BB4S17Gk

居宅のケアマネの業務の範囲の確認をしたいのですが、利用者負担限度額の減免の申請について、数年間ご家族で行っていたので、今回はお知らせをしませんでした。
結果減免の手続きが行われておらず、ご家族様から差額はケアマネが知らせてくれなかったから責任を取って、差額を払うように言われました

どのように対応すべきでしょうか?ご教授ください

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申請代行は義務ではないので損害賠償責任は生じません。 ( No.1 )
日時: 2017/12/25 15:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU

介護保険法第27条1項で規定されている事業者はこの規定により「業」として介護認定の代行申請を行うことができます。居宅介護支援事業者は、この法令ルールによって利用者負担限度額の減免の申請代行も可能になっております。

しかしこれは居宅介護支援事業者に課せられた義務ではなく、利用者もしくはその家族の求めに応じて代行できる行為にしかすぎず、申請代行を行った場合は、利用者に対して申請代行料金も請求できます。

よってその申請のアナウンスを居宅介護支援事業者が行わないからといって、居宅介護支援事業者が損害賠償責任を負うことは有りません。利用者側ができるとしたら、その申請に関して何もアナウンスしてくれないケアマネに対して不満を感じた場合に、居宅介護支援事業者を自ら変更することのみです。

しかしケアマネの担当者責任というものを考えると、いつも家族が行っているからといって放置するのではなく、一応時期が来たら申請を行う予定はあるのかと確認することは必要でしょう。この点は反省しなければならないと思います。
今言い出す内容じゃないんじゃないかな。 ( No.2 )
日時: 2017/12/25 16:30
名前: BOB ID:wIUsIgY.

この時期にその話ですか?

もう何か月も経っているんですし、家族も利用料見て気が付いていたんじゃないかと思うんですが。

なんか変ですよね。
事前の予防と事後の対処が大切です。これを教訓にリスク管理にいかしてください。 ( No.3 )
日時: 2017/12/25 17:00
名前: pinko ID:Q9pQKG.2

 利用者が損害を受けたということで、裁判を起こすために請求の原因を構成することはできるかもしれません。ただし、実際に裁判をすることは手間なのでやらないことが多いと思います。
 利用者との揉め事は、事前の予防と事後の対処が大切だといわれています。すでに、masa様が書かれていることとも重複しますが、申請のお知らせと申請を済ませたかの確認、新しい証書の確認はトラブル防止のためには必要かと思います。

 「何でもケアマネに言って、ケアマネにやってもらえばいい」という関係は適当ではありません。どこまでやるべきかは利用者を取り巻く状況によって変わりますが、後のトラブルを防ぎケアマネ自身が余計なものを背負わなくていいようにするためのさじ加減を見つける技術も職場内の研修等で身に付ける必要があるように思います。

 利用者が「このケアマネは信頼できない」と思うことがあるようなら、他事業所のケアマネにお願いすることができる旨を丁寧に説明することも大切です。
 また、第三者の立場として話を聞いてくれる機関を紹介することも大切です。
 いずれにしても、事後の対応を間違えると問題がこじれてしまうので、組織として上手に対応してください。
ケアマネの業務について ( No.4 )
日時: 2017/12/26 07:59
名前: 南の島 ID:/Hala8RQ

ご意見、ご指導誠にありがとうございます

実は利用事業所において、8月からの請求において減額申請の有無が確認されておらず、7月までの低い自己負担で請求がなされており、施設の言い分として自動更新なのでということで未確認でした
そのため、国保連からはねられ、負担限度額の申請が行われていないことが、10月に発覚したにも関わらず、12月になって利用事業所から2か月分の差額を含めた請求額に家族が愕然としたという経過があります
その結果、減額申請におけるケアマネの説明が足りなかったという苦情です
申請代行料金について ( No.5 )
日時: 2017/12/27 10:21
名前: され◆lr.P9fzI0Q ID:oSY.u/7.

No.1> 申請代行を行った場合は、利用者に対して申請代行料金も請求できます。

代行料金を徴収出来るとは知りませんでした!根拠は何処に書いてあるのでしょうか?宜しくお願いします。
根拠は介護保険法そのものですけど・・・。 ( No.6 )
日時: 2017/12/27 10:39
名前: masa ID:gIjIBsys

介護保険法27条で規定されている事業者は、申請代理を業とすることができるって言う意味ですよ。業というのは商売としてできるっていう意味です。そんな当たり前のことも知らなかったんですか?
確認してみます! ( No.7 )
日時: 2017/12/27 11:21
名前: され◆lr.P9fzI0Q ID:oSY.u/7.

保険外の料金は取れないものだと思っていました。

条文で確認出来次第、代行料金をしっかり取ろうと思います! ありがとうございました!

思い込みって怖いですね。
ケアマネの業務について ( No.8 )
日時: 2017/12/28 15:14
名前: 南の島 ID:q0HoFzfA

ご指導、ご助言ありがとうございました

ここの掲示板のお蔭で、今後はもっと知識を持てるように勉強をしていきたいと思いました

本当にありがとうございました
利用事業所側の姿勢を問いただしたいところです。 ( No.9 )
日時: 2017/12/29 10:24
名前: sada ID:N4gsxg.E

責任論であればmasaさんのご指摘の通りと思いますが、12月になって追徴しようとした事業所側も、なかなかどうかと思います。

証の確認もせずに減免をしたうえに、しかも自動更新と言い切るなんて。

論点からはずれてしまいますが、同じ事業所として、毎年7月にご家族やCMに電話をかけてまで
更新申請の有無を確認している私の身としては、その程度の管理でいいものか、そっちの方が気になってしまいました。
利用者の不利益にならないように、というのは共通概念ではないのでしょうか?

別の話題で失礼しました。
意外に負担限度の制度が理解されてないのも原因でしょうか ( No.10 )
日時: 2017/12/29 14:56
名前: 弱小保険者 ID:PGMKbaaI

事業者側の対応でちょいちょい気になるのは、旧介護療養型を指定返上して
医療療養型のみになったにもかかわらず、「とりあえず申請しておいてください」と案内しているところがあることですかね。

あとは特養や老健施設で、2割負担なのに無駄な案内をする人もいます。
負担限度の仕組みをもうすこし管内の事業所に周知しないといけないのかな?と考える今日この頃です。

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