25日の日割りが正しい根拠 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/01/04 16:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/73h4gf6
- 介護予防通所リハビリテーション等に係る介護報酬については、1月から介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしていますが、その根拠は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日付け老計発第0317001号・老振発第031了001号・老老発第031了001号)において、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者についても、介護予防訪問介護費等は算定しない旨示しているためであるとされています。(20年4月21日付の「介護療養型保健施設に係る介護報酬Q&A」)
つまり日割りの利用は、滞在サービスを使っている間は、訪問・通所サービスを使う余地がないという意味で、これは保険給付されるか否かに関係ありません。よって区分支給限度額管理上、支給限度額がオーバーしてショートが自費利用している場合も除外対象であり、国保連がいうように25日の日割りでよいという解釈になります。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/01/04 16:33
- 名前: 老健事務員 ID:LJwpY.xM
- masa様、ありがとうございます。
安心しました。 今後も宜しくお願い致します。
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私の地域の実情は ( No.3 ) |
- 日時: 2018/01/05 20:07
- 名前: トウカイテイオー ID:d90Y8C06
- ご質問の解決はしておられると思いますが、情報提供したくて投稿しました。
当市の取り扱いは、恐らく老健事務員さんの包括と同じ考え方で、支給限度基準を超える利用を含む予防短期入所サービスがある場合の当月の計画利用日数を、以下の式で計算するように指導されています。
短期入所サービスの区分支給限度基準内単位数÷短期入所の総単位数×短期入所の総利用日数(小数点以下切り捨て)
ちなみに私の地域の国保連に確認した所、老健事務員さんと同意見だったのですが、県(市の担当者が確認)は市の取り扱いと同様の見解であったそうです。
めんどくさいので、市へ抗議もしましたが、私の力では現状を変える事はできませんでした。市の納得できない対応が多すぎて困っています。
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内容が別のものかと思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/01/06 15:54
- 名前: 老健事務員 ID:eVZ0SIbE
- トウカイテイオさんありがとうございます。
トウカイテイオさんの県(市)が言っている計算式は、ここで私が質問している内容とはまた別のものだと思います。 ↓
要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認
区分限度を超えて短期入所を行った実績がある場合、短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。 [13.8.29事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について T(1)4
区分支給限度基準額を超えて全額利用者負担で利用した短期入所の日数については、「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」欄において短期入所の利用日数には含めない。限度内相当部分としての要介護認定期間の半数との比較に含める日数は以下の算式により算出する。
短期入所サービスの区分支給限度基準内単位数 ÷ 短期入所の総単位数 × 短期入所の総利用日数(小数点以下切り捨て)
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28日はどうやって? ( No.5 ) |
- 日時: 2018/01/09 09:11
- 名前: トウカイテイオー ID:MliKU.Tg
- 「日割り計算は28日になるとお話がありました」
とありましたので、この計算式を利用して区分支給限度内利用日数を計算し、暦(12月なので31)から減じて28日を導き出したのかと思いました。当市では。この違う計算式を利用して、区分支給限度額を超過した日割り計算をやるように指導されています。
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