社会的に有意義な活動なら寄付を求めてもかまいません ( No.1 ) |
- 日時: 2016/05/24 11:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tc9TWxM
- 社会福祉法人は、寄付を受けて運営する法人ではありますが、だからといって自ら寄付することを禁じられていません。震災などの被害者に対する寄付は、むしろ積極的に行いますし、地域の社協などにも賛助金や寄付金を支出している法人は多いと思います。
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社福の寄付行為について ( No.2 ) |
- 日時: 2016/05/24 12:30
- 名前: りき ID:Ayrm0noA
- いつも勉強させていただいております。
早速ですが ttp://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000101/101016/280418tuuchi.pdf に記載があるとおり 熊本、東北への寄付は特例と読めますがいかがでしょうか。 参考: 「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取り扱い等について」 (平成12年3月10日老発第188号最終改正平成19年3月30日老発第0330007号) 第2の2資金の運用について 1)収益事業に要する経費 2)当該特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人外への 資金の流出(貸付を含む)に属する経費 3)高額な役員報酬など実質的な剰余金の配当と認められる経費 はNGだと思われます。 古い情報で違っていましたらすみません。
また、法人から募金をもらうのではなく募金箱をおかせてもらうのは良いかもしれません。
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なるほど。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/24 14:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tc9TWxM
- よく考えると、社会福祉法人外への流出(貸付を含む)は一切認められていませんから、少額の寄付もこの行為に当たりますかね。だから特例以外だめか。なるほど。
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ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/05/24 16:11
- 名前: シーガル ID:Acy/V4VU
- お答えありがとうございます。
やはり寄付行為については定めがあるのですね。助かりました。
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広告費や交際費になるよう主催者が配慮するのが一般的 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/05/27 09:30
- 名前: 白岡 ID:voyNwT9g
- 蛇足かもしれませんが、このような支出に関しては、営利企業であってもそれを寄附金として扱うことは、税法上損金算入で不利になってしまうため、結果的にお金が集まりにくくなってしまう恐れがあります。
そこで寄付金ではなく全額損金となる広告費や交際費で扱えるよう、主催者がその事業の内容を設定するのが一般的ではないかと思います。
このようになっていれば、社福でも広告費なり交際費なりで支出できるので、趣旨に賛同できれば支出することができます。
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