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[897] 排せつ支援加算と褥瘡マネジメント加算について
日時: 2018/01/29 22:14
名前: いち にい さん ID:9uiqMRUA

今回の特養等に係る加算の中で、
排せつ支援加算は該当者のみの加算算定と思いますが、
褥瘡マネジメント加算は入居者全員に算定できると考えてよいのでしょうか?

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リスクのない人に算定はできませんが、特養の場合全員に近い数字の算定が可能と思います。 ( No.1 )
日時: 2018/02/21 14:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

算定条件として、「入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること」・「評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者〜」とされているので、まったくリスクのない入所者は算定できませんよ。

※2/21追記。このコメントは間違いです。詳しくはNo.5をご覧ください。
排泄支援加算について教えてください ( No.2 )
日時: 2018/01/30 08:55
名前: すーさん ID:u9qDkzSs

排泄支援加算について教えてください。
算定要件は、
・排泄介助が必要な利用者。
・医師(嘱託医と連携した施設看護師でも可)が改善の見込みがあると判断した利用者。
を対象とするとのことですが、
・改善の見込みがあると判断した医師の書面が必要なのか?
・分析結果をふまえた支援計画はケアプランでも良いのか?
・具体的にオムツがはずれた、全介助から一部介助になったなど、長らくの期間結果が出なくても算定し続けることが可能なのか?※これ以上は無理と医師の判断が下り、算定対象から外れるのが当然かと思われるが、「医師がその判断をしない」を理由に算定を続けると、監査の指摘事項になるのか?
現在答えられるのは報酬告示案に書いてある範囲でしかないという理解が求められます。 ( No.3 )
日時: 2018/01/30 09:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5b3pF3wU

みんな気が早すぎます。今現在出されているのは報酬告示案ですよ。解釈通知はまだ出されておらず、そちらにしか載らない要件を答えようがない。

>改善の見込みがあると判断した医師の書面が必要なのか?

当然必要になりますが、医師が書く書類なのか、医師の指示内容を記録しておく施設の書類でよいのかは解釈通知待ち。

>分析結果をふまえた支援計画はケアプランでも良いのか?

施設サービス計画に落として居ればよいでしょう。別途作る必要はない。

>長らくの期間結果が出なくても算定し続けることが可能なのか

計画の実施に対する評価ですから、計画の見直しで方法を変えるなどして算定していくことは可能でしょうが、こちらはQ&Aで示される問題でしょう。
褥瘡ケアマネジメントの対象者範囲について ( No.4 )
日時: 2018/02/21 14:18
名前: ショーマン ID:W20W6UV2

今日のブログ拝見しました。解釈できずに申し訳ありません。教えてください。
すでに褥瘡のある方に対しても、改善の計画が立てられていれば算定が可能ということでしょうか?
褥瘡のあるなし、リスクのあるなしにかかわらず利用者全員に算定可能です。 ( No.5 )
日時: 2018/02/21 14:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

すでに褥瘡のある方に対しても、褥瘡リスクのない利用者に対しても、全利用者に対して算定可能な加算です。そのために、「施設入所時及び、それから3月ごと」に、「入所者ごと」=「入所者全員」について、「褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告する」ことが求められているのです。

よってNO1は間違いです。訂正します。

参照:褥瘡マネジメント加算は全利用者に算定できます
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52089661.html
各加算解釈について ( No.6 )
日時: 2018/02/22 08:41
名前: 老健職員 ID:vxVnWSFM

老健で勤務しています。
排泄支援加算では、”告示では要介護状態の軽減もしくは悪化の予防・・・”となっており、「平成30年度介護報酬改定の主な事項」では”介護状態の”軽減”となっています。これは大きく違うと考えられますが、この解釈は疑義解釈待ちでしょうか。

それと、褥瘡マネジメント加算におけるモニタリング指標とは、「介護保険制度におけるサービスの質の・・・」にある褥瘡7項目のことでよろしいのでしょうか。
また、厚労省への報告が必要ですが、報告方法というのはどういった手段になるのでしょうか。
私の解釈 ( No.7 )
日時: 2018/02/22 09:14
名前: ina ID:P9ueL.Ik

>排泄支援加算

厚生省告示が全てです。

>褥瘡マネジメント加算におけるモニタリング指標

過去3か月以内に褥瘡の既往がありますか 1.はい 2.いいえ

基本動作
体位変換    1.自分で行っている 2.自分で行っていない
座位保持    1.自分で行っている 2.自分で行っていない
座位からの移乗 1.自分で行っている 2.自分で行っていない
立位保持    1.自分で行っている 2.自分で行っていない
排泄支援加算、褥瘡マネジメント加算の算定は算定した方がいい? ( No.8 )
日時: 2018/02/28 13:05
名前: ライン ID:Eh0ped9s

排泄支援加算や特に褥瘡マネジメント加算については算定のための書類だけが増えて、10単位と単価が低いこともあり、算定に二の足を踏んでいる書き込みも目にします。施設の方針にもよるでしょうけど、どうなんですかね?
手間や書類増はわずかです ( No.9 )
日時: 2018/02/28 14:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EqrzGuR2

No5で紹介したブログ記事で僕は、褥瘡マネジメント加算については、「算定要件から見えることは、これは特養や老健に最低限求められるケアの品質であるという意味もあるし、厚労省に報告するデータは、次の報酬改定時の自立支援介護評価の基礎データにつながることは間違いないと思う。そこに関与しない手はない。

よって算定単位が低いからといって、この加算をおざなりにせず、必ず算定するという心構えが必要である。」としています。
褥瘡マネジメント加算におけるモニタリング指標について ( No.10 )
日時: 2018/03/09 12:09
名前: ina ID:bLUt/ykc

ttp://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0308103121953/20180308_09.pdf

以下の項目について、連続した12桁の数値を入力すること。
(自分で行っている場合は0、自分で行っていない場合は1、対象外の場合は2)
・入浴
・食事摂取
・更衣(上衣)
・更衣(下衣)
・寝返り
・座位の保持
・座位での乗り移り
・立位の保持
(なしの場合は0、ありの場合は1、対象外の場合は2)
・尿失禁
・便失禁
・バルーンカテーテルの使用
(いいえの場合は0、はいの場合は1)
・過去3か月以内に褥瘡の既往があるか

例) 入浴を自分で行っていない、更衣(下衣)を自分で行っていない、立位の保持を自分で行っていない、尿失禁あり、過去3ヶ月以内に褥瘡の既往がない場合(その他は自分で行っている、もしくはなし) 100100011000
通知・解釈に、排泄支援加算、褥瘡マネジメント加算についてアセスメント項目、書式についての記述はありましたか? ( No.11 )
日時: 2018/03/23 09:39
名前: 老健事務員 ID:vFA2wteg

昨日、通知・解釈が発表されましたが、
排泄支援加算、褥瘡マネジメント加算について
アセスメント項目、書式についての記述はありましたか?
ざっとみたのですが、みあたりませんでした。
ちゃんとあります。 ( No.12 )
日時: 2018/03/23 10:04
名前: ina ID:6VvwRS96

老企第40号通知の一番最後に書式はあります。
解説文もあります ( No.13 )
日時: 2018/03/23 10:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DjOqkwhg

(34) 褥瘡マネジメント加算について
A 大臣基準第 71 号の2イの評価は、別紙様式4に示す褥瘡の発生と関連のあるリスクについ て実施すること。

(35) 排せつ支援加算について
A 「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テ キスト 2009 改訂版(平成27年4月改訂)」の方法を用いて、排尿または排便の状態が、「一 部介助」又は「全介助」と評価される者をいう。
すいませんが、リンクを貼ってください ( No.14 )
日時: 2018/03/23 10:36
名前: 老健事務員 ID:vFA2wteg

すいませんが、リンクを貼ってください
別スレッドにあるじゃないか ( No.15 )
日時: 2018/03/23 10:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DjOqkwhg

別スレッドに貼ってあるじゃないか。すべてのスレッドに張り付けれってことですか?
すいません。見落としていました ( No.16 )
日時: 2018/03/23 10:48
名前: 老健事務員 ID:vFA2wteg

すいません。見落としていました
大臣基準第71号とは、、、調べてもわかりません ( No.17 )
日時: 2018/03/23 20:38
名前: けんけん ID:FXujF43k

(34) 褥瘡マネジメント加算について
A 大臣基準第 71 号の2イの評価は、別紙様式4に示す褥瘡の発生と関連のあるリスクについ て実施すること。

この「大臣基準第71号の2」とはどのような内容でしょうか?
ネットや介護保険六法で調べたんですが、出てきません。
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号) ( No.18 )
日時: 2018/03/23 22:45
名前: 音◆1RcgWHRcUw ID:tSYg5lvQ

1月26日の社会保障審議会介護給付費分科会資料の中に記載があります。
ttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192311.pdf
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
イ 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること。


この基準の番号が71号の2となったのではないでしょうか。
ありがとうございます! ( No.19 )
日時: 2018/03/23 23:22
名前: けんけん ID:1UCCS0Jo

音さん、ありがとうございます!

スッキリしました!
褥瘡マネジメント加算 リスクが1つでも該当すれば褥瘡ケア計画書が必要ということですね ( No.20 )
日時: 2018/03/25 17:53
名前: suke◆kKxeCafRlE ID:Jkn0s46A

褥瘡マネジメント加算の算定、算定すべきなのでしょうが、正直迷っています。

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の最後のほうのページに、「褥瘡の発生と関連のあるリスク(別紙様式4)と褥瘡対策に関するケア計画書(別紙様式5)が示されましたね。

褥瘡対策に関するケア計画書(別紙様式5)の右上の箇所に、「対処」という欄がありますが、皆さん確認されましたか?

『「自分で行っていない」、「あり」もしくは「はい」が1つ以上該当する場合、褥瘡ケア計画を立案し実施する』と書いてあります。特養の入所者様の現状だとほぼ全員が該当します・・・。ということはほぼ全員に褥瘡ケア計画書を作成することになります。

『○点以上の場合に褥瘡ケア計画を作成』のようなイメージを抱いていましたが、まさか1点でも該当すればとは考えもしませんでした。申し訳ありません、ぼやきでした。
参考様式ですし、作業は思ったほど面倒くさくはないと思います ( No.21 )
日時: 2018/03/26 08:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

確かにそうなんですが、実際に褥瘡がなく、入浴介助等が必要であることだけがリスクとされる人であれば、皮膚障害が起きないことを目標に、皮膚保清援助を援助内容にして評価頻度を決めるだけですし、別紙様式5に示す様式はあくまで参考であって、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載するだけでよいので、そう大変な作業ではないと思え、全員に算定できるのですから、算定する方向で考えたほうが良いのではと思います。
レセプトへの入力作業が面倒くさい ( No.22 )
日時: 2018/03/26 10:40
名前: 老健太郎 ID:/sh3vyGM

12項目のリスク調査はそれほど難しくないし、褥瘡計画書も普段からやっていることだから可能だろうと思いますが、レセプトへの12桁の入力作業が面倒くさいかな?
排泄支援加算の実務について ( No.23 )
日時: 2018/03/27 07:10
名前: 老健事務員 ID:6K7JfKW6

排泄支援加算の運用について

@
>排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テ キスト 2009 改訂版(平成27年4月改訂)」の方法を用いて、排尿または排便の状態が、「一 部介助」又は「全介助」と評価される者をいう。

と書かれている。介護保険の認定調査結果を取り寄せなくても、いいと考えるが、いかがですか? また、認定調査時より、排泄が悪化している入所もいるので。

A書式を施設ケアプランに組み込みたいとおもいますが、通知解釈のなかで、介護福祉施設においてはと書かれている。老健も含むのでしょうか?
排泄支援加算については特養も老健も同じルールと思います ( No.24 )
日時: 2018/03/27 08:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト 2009 改訂版(平成27年4月改訂)」の方法を用いておればよいだけですし、近直の調査結果という要件などは書かれていないので、施設職員が調査テキスト2009を使って判定し、その結果を残しておけばよいだけだと思います。

>介護福祉施設においてはと書かれている。老健も含むのでしょうか?

老健の解釈通知から、この説明が略されているのは、特養と同じだからそれと同じという意味だと思いますので、その部分は介護老人保健施設と読み替えて同じと考えてよいと思います。そもそも特養だけが可で、老健では不可ということはあり得ないと思いますので。
特養と同じ解釈ですね。 ( No.25 )
日時: 2018/03/27 08:52
名前: ina ID:ZIDBa.8A

老企第40号通知では、

(38)排せつ支援加算について 5の(35)を準用する。

↑となっていますので、特養の排せつ支援加算と同じ解釈です。
排泄支援加算のプランについて ( No.26 )
日時: 2018/04/02 15:55
名前: 特養ケアマネ ID:mMq.3i/E メールを送信する

始めて投稿します。場違いな質問をしてしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。

排泄支援加算の支援計画ですが『ガイドラインに沿って立案する』となっていますが、ガイドラインは極めて医療的な内容で、読んでも具体的なプランを想像できず、介護現場で使えるようなものとは思えませんでした。

排泄支援加算を『身体機能の向上や環境の調節などで状態が改善できるように支援する』と考えて、下肢筋力低下で便座への移乗が要介助の方に「下肢機能向上のため足踏み10回」というようなプランでもよいのでしょうか?そうするとガイドラインとはかけ離れてしまうような気がしますが。

排泄支援加算のモデルプランみたいのがあると判りやすいのですが、ご存知の方、いらっしゃいますか?
算定要件の解釈が間違っている ( No.27 )
日時: 2018/04/02 16:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0tZ93B7c

>ガイドラインに沿って立案する

この理解が違っていると思います。正確には、「失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づいた支援計画〜」ですから、ぜんぜん意味が違ってきます。

参考にするものも「各種」ですから決まったものはありません。要するに失禁の要因を、切迫性、腹圧性、溢流性、機能性、反射性などとできるだけ分類したうえで、その対処法を参考にしながら計画を立案したほうが良いよ、という程度の理解でよいと思います。

具体的な計画も、医療計画ではないので治療ということにはならず、医学的治療的リハビリテーションエクササイズに偏る必要もなく、場合によっては失禁パターンを精査して時間誘導を試みるとか、時間誘導を徹底してトイレ排泄につなげるという方法でもよいのです。

そしてこのことは結果評価ではなく、過程評価ですから、とりあえず失禁原因を医師を交えて医学的評価を取り入れたうえで共同計画を作成して、実行することで加算が算定できます。

もともとこの加算は、おむつ外し加算が実現しなかった代わりに、短期間に置き換えて作ったエビデンスに結びつくとは限らない加算ですから、計画するほうも手探りの方法を三年間で探るという考えで構いません。

参照:おむつはずし加算に隠された陰謀
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52085205.html
「決まったものはない」のは事実だが ( No.28 )
日時: 2018/04/04 07:30
名前: グルツペノツポ ID:VAiWU0MY

>参考にするものも「各種」ですから決まったものはありません。

うーん、この書き方だと「『ガイドライン』を名乗っていれば何だっていい」みたいにとる人も出かねませんが、そういう意味ではないですよね?

QA vol.1の問84には給付費分科会の資料に上がっていたのと同じガイドラインが列挙されていて、もちろんそれしか認めないとは書かれていませんが、それ以外は現時点では自己責任でということになるでしょう。QAで上げられているガイドラインはいずれもMindsに登録されているレベルのものですから、そのレベルのものを求めるという意思表示ではないでしょうかね。(個人的には、官邸まで行っておむつ外しを訴えていた某氏の謎理論ではダメとしてほしいと思っています。)実際、Mindsで高齢者の排泄関連のガイドラインはこれ以外、疾患特異的なものを除いてないようですし。

しかも今年度、わざわざ補助金で「各種ガイドラインが立脚しているエビデンスを踏まえつつ、介護保険の施設系サービスにおいて従事者が理解しやすく、活用しやすい手引き等を作成する」という事業が立っていますから、結局のその手引きが事実上のスタンダードになるんじゃないかと思っています。
そんな根拠はどこにもない ( No.29 )
日時: 2018/04/04 07:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/73h4gf6

活用するわけでもなく、参考にするガイドラインが、実際に指定がないわけですから、そこまで不可弓する必要はなく、スタンダードも自分でレベルを引き上げてどうするんだという問題です。
厚労省に確認した内容 ( No.30 )
日時: 2018/04/04 22:32
名前: アラサーPT ID:8wpARIjQ

厚労省に確認した内容です。
・加算をとったからといって,何のガイドラインをどう参考にして支援したのか必ず問われるわけではないが、もちろん,何かの機会に問われれば説明しなければならない。
・QAで明示的に上げている以外のものをガイドラインとして参考にしたと説明した場合,それで要件を満たすかはケースバイケースの判断。QAで上げているものと同様に科学的なガイドラインであると納得させられる説明ができるなら問題ない。
・今のところ,厚労省では、QAであげた以外でガイドラインといえるものは承知していない。
参考にしていることの説明っていったって・・・。 ( No.31 )
日時: 2018/04/05 06:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g

>何かの機会に問われれば説明しなければならない。

参考にしていることの説明っていったって。「Q.きちんとガイドライン参考にしてます」→「A.してますよ」→「Q.どんなふうに参考にしているのか説明してください。」→「A.ガイドラインに書かれている失禁要因を参考に対策を立てました」

この程度ですよ。具体的方法論は、施設ごとのマンパワーや環境によって左右されるし、ガイドラインはそこまで及んでませんから。
教科書ではなく「ガイドライン」 ( No.32 )
日時: 2018/04/05 07:57
名前: グルツペノツポ ID:3tauTrv.

参考にするのが求められているのは病態生理の教科書ではなくガイドラインであることには注意が必要です。

「ガイドラインに書かれている失禁要因」は教科書的な前提を書いた前置き部分に過ぎず、ガイドラインが提供するものは「どのような方法で失禁要因を判断し、それを踏まえてどのように対応をするか」です。

したがって「ガイドラインに書かれている失禁要因を参考に対策を立てました」と唱えても、実際にやったことがガイドラインの推奨から乖離していれば突っ込まれても文句は言えません。「だって『参考』って書いてあるし・・・」といっても、逸脱するには逸脱する正当な理由がいるといわれればそれまでです。施設にマンパワーがないからガイドラインの推奨には沿えませんでした、といっても、なら加算取らなきゃいいじゃない、と言われるだけです。

というのがまじめに詰めた場合の話で、この加算がどのくらい厳格に運用されると見込むか、事業所のリソースを踏まえて敢えてこの加算を取りにいくのか、というのは経営判断になるでしょう。

うちは念のため手引きが出るまで静観することにしました。
そんな行政指導あるわけないじゃん ( No.33 )
日時: 2018/04/05 09:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g

ガイドラインを参考にしながら対策を立てたとしても、排泄ケアの方法はアセスメントと目標に沿ってるんだから

>逸脱するには逸脱する正当な理由がいる

こんな指導にはなりません。そもそも示されているガイドラインの内容からいって、何をもって逸脱というのかは個人の主観の域を出ない問題で、行政職がそこまで突っ込めるとも思えません。

もっと現実的な話をすべきで、この部分は、ガイドラインを一度読み込んで内容を知っておくだけで十分で、計画はその内容を織り込むっていうのじゃないんだからそうデリケートにならなくても良いよという程度で済ますべきです。
褥瘡マネジメント加算の算定周期について ( No.34 )
日時: 2018/04/05 10:23
名前: 長江 ID:mxwu5RDw

いつも勉強させて頂いております。ありがとうございます。横から失礼
致します。老健の褥瘡マネジメント加算についてお尋ねいたします。
3ヶ月に1回算定される加算で、4月に算定したら次は7月・10月と
なっていくのですが、一旦退所された方が再入所された時はその周期が
ずれるのでしょうか。
4月に算定し、5月初旬に病気で入院、6月初旬に再入所となった場合
周期からすれば7月ですが、そこで算定してよいのでしょうか。6月から
3か月後の9月にしか無理なのでしょうか。

また、算定の要件で厚生労働省への報告があります。上記の場合は6月の
再入所時に評価を行うと思いますが、6月の算定はできないけれど、介護
給付費明細書に記入し報告、さらに7月にも評価を行い、報告を行う必要が
あるのでしょうか。
Q&Aがないとわかりません ( No.35 )
日時: 2018/04/05 10:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g

再入所の場合の算定周期や、報告に関しては現時点では不明です。Q&Aを出してもらわねばならない問題かと思います。
ありがとうございました ( No.36 )
日時: 2018/04/05 11:03
名前: 長江 ID:mxwu5RDw

ご回答いただきありがとうございました。
褥瘡マネジメント加算の解釈通知について ( No.37 )
日時: 2018/04/05 11:52
名前: ina ID:c4B5ZMzo

老企第40号 5 介護福祉施設サービス

(34)褥瘡マネジメント加算について

B 大臣基準第71号の2イの施設入所時の評価は、大臣基準第71号の2イからニまでの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日に、既に入所している者(以下、「既入所者」という。)については、届出の日の属する月に評価を行うこと。

↑ということは、3月に届け出た場合、既入所者が100人であれば、3月に100人の評価を行なっていなければ算定できないということですよね?


厚労省書式が...やっぱ打ち直しか⁉ ( No.38 )
日時: 2018/04/05 13:03
名前: 寝癖ですベンツ ID:G1Etz2eg

書式が切れてます...
PDF加工して
事業所用に細工しようと悪戦苦闘中。

どこかに
厚労省以外で
スッキリWordなんかで作ってくれてる
サイトあれば助かるんだけどなぁ

どこも手一杯か
褥瘡ケア計画書 ( No.39 )
日時: 2018/04/05 15:46
名前: ガルシア ID:nsPF3bEQ メールを送信する

>寝癖ですベンツさん

ご無沙汰してます。ご使用に耐えうるものかは微妙ですが、エクセルファイルでよければメール下されば私が作成したものをお送りしますよ。
褥瘡マネジメント加算 届出の月に既入所者全員の評価と該当者の計画立案が必要と思います ( No.40 )
日時: 2018/04/06 10:52
名前: suke◆kKxeCafRlE ID:Gr6EuVYQ

>inaさん

老企第40号 5 介護福祉施設サービス

(34)褥瘡マネジメント加算について

Bの次のCに

C 大臣基準第71条の2イの評価結果の厚生労働省への報告は、当該評価結果を、介護給付費請求書等の記載要領に従って、褥瘡マネジメント加算の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによって行うこと。報告する評価結果は、施設入所時については、施設入所後最初(既入所者については届出の日に最も近い日)に評価した結果、それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のうち最も末日に近いものとすること。

とありますので、私もinaさんのおっしゃるように

>↑ということは、3月に届け出た場合、既入所者が100人であれば、3月に100人の評価を行なっていなければ算定できないということ

と解釈しています。

当方、73床の特養ですが、この4月から算定開始しようとしていますので、4月中に既入所者全員の評価及びリスク該当者の褥瘡計画立案をしなければなりません。
うちの施設は無理です。 ( No.41 )
日時: 2018/04/06 11:07
名前: ina ID:1Th6/1Is

sukeさん、ご回答ありがとうございます。

そうすると、sukeさんは届け出を4月に行ったということですか?

私は、届け出を3月末に行ったので既入所者全員の評価はとても無理です。
数日内に結論を出します ( No.42 )
日時: 2018/04/07 01:00
名前: suke(自宅PCより) ID:rYFPQ/1A

inaさん

実は、これから届出なのですが、私の事業所の自治体は4月から算定でも4/16必着で届出を提出すればよいということになっています。

ただ、現に評価をするのは介護職員などになりますので、本当に4月に届出を提出するかはもう数日で結論を出さねばならないところです。大詰めです。批判を喰らうかもしれませんが、ね。
排せつ支援加算 「特別な支援」について ( No.43 )
日時: 2018/04/07 10:11
名前: 老健介護士A ID:fWgkcJsg

「@本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、
さらに特別な支援を行って排せつの状態を改善することを評価したものである」
とありますが、「特別な支援」とは、どのような支援が想定されるのでしょうか?
具体例を教えてもらえませんか?
よろしくお願いします
全体ケアだけじゃだめっていう意味 ( No.44 )
日時: 2018/04/07 11:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:obbRHf0o

ルーチンワークだけではなく、排泄のアセスメントに応じた個別の支援という意味にしか過ぎない。
排泄支援加算について ( No.45 )
日時: 2018/04/08 09:41
名前: 沖縄の老健 ID:dFmtO2ws

排泄支援加算について。
質問@
1日を通すと介助量は軽減していないが、「昼のみ」や「パーキンソン病によるonの状態」など限定された介助量軽減も含んで良いのか。
質問A
「一部介助」の基準とは「全介助から少し拭く協力動作あり」なども含んでよいのか。「一部介助の範囲が広いため」。
質問B
もともと、定時のおむつ交換(全介助)のみで、トイレ誘導もしていない方に、初期評価として少し起立動作があるが、2人介助要した利用者がいたとして、その方が1人で立位保持が可能となり、日中は“一部介助”になった。なども加算対象として良いのでしょうか。
理由はもともとも、トイレ誘導していないだけで、少し起立動作あり=一部介助であり。“全介助”⇒“一部介助”でなく、“一部介助”⇒“一部介助”とも捉えられるからです。“2人介助”⇒“1人介助”では結局駄目という解釈でよいのでしょうか。
質問C
色々なガイドラインの話をされていますが。結局は最終的な利用者様の結果の介助量(一部介助⇒見守り)の判断で良いのでしょうか。
ちなみに、経口移行加算は検査もしっかり行い、計画を立て、ミールラウンドも正しく行っていた利用者に関しても、結果的に3食経口摂取困難という理由で返戻されたことがありました。
まったく要件理解のない質問ですね ( No.46 )
日時: 2018/04/08 12:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CNNYZSUA

No.45の質問者は、この加算要件を全く理解していませんね。この加算は排泄能力が向上した結果を評価するのではなく、排泄能力向上に結び付く計画の実施に対して評価されるものです。当然それは限定した環境、時間でも構わないわけです。そして一部介助の範囲等は、認定調査の基準ですから、それはグレーなものではなく、調査基準を読めばはっきりしているものです。

2人介助”⇒“1人介助は排泄機能の向上ではなく、介助方法の変更なので、そのような計画だけでは評価されません。

もう少し算定要件を読みこんでから質問するように。

褥瘡マネジメント加算の入所者全員を対象としての意味について ( No.47 )
日時: 2018/04/24 17:05
名前: ギリギリ間に合いそう ID:kqWe6rTQ

@ 褥瘡マネジメント加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第 71 号の2に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所入者全員に対して算定できるものであること。

これは、1人でも評価や計画を立てられない利用者がいた場合は全員算定ができないという解釈で良いでしょうか。
それとも、「入所者全員を対象として」と言うのは褥瘡ではない利用者でも算定できるという意味で書かれていて入所者ごとに〜要件を満たした場合に褥瘡ではなくても全員に算定できるというようにも読めます。
この解釈につきまして教えてください。
なんで同じ質問をするんですか。 ( No.48 )
日時: 2018/04/25 05:18
名前: ina ID:0AURzau2

No.5ですでに解決しています。
加算が算定できなかった場合について ( No.49 )
日時: 2018/04/25 08:10
名前: ギリギリ間に合いそう ID:JIVz..K6

ina様
いつもありがとうございます。

1人でも対応できないと全員算定できない場合、
1)4月に開始し1人何かの事情で評価できなかった場合は、加算の体制を取り下げて6月に届出を行い再度全員について評価や計画作成を行ない7月に算定をするのでしょうか。
2)4月に全員測定し加算を算定したあと、6月に新規利用者が入ってきた時に何かの事情で評価できなかった場合はの算定はどのようになりますでしょうか。(同様に体制の取り下げを行ったあとに7月に再度届出を行い全員評価や計画作成をして8月から算定を行うのでしょうか。)
(かなりやっかいなことになる加算だと思い考え方が合っているのかわからなくなりNo.47で質問しました。すみません。)
評価する月について ( No.50 )
日時: 2018/04/25 09:26
名前: ギリギリ間に合いそう ID:JIVz..K6

整理したいため、いろいろ質問ばかりですみません。

届出の期間延長ではなく通常どおり3月に加算の申請をしていた場合について。
3月のデータを4月サービス分の加算請求時に記載して4月分を算定すると思いますが、
次の3ヶ月後は6月に測定(3ヶ月に1度の分)と
加算算定月の7月(それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のうち最も末日に近いものとすること。の分)
について2ヶ月連続で測定し7月測定分を国保連に送ることで良いでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いします。
全員に算定できるが、しなけらばならない規定はない ( No.51 )
日時: 2018/04/25 11:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU

褥瘡マネジメント加算は、全員に算定できる加算であって、全員に加算しなければならない加算ではないので、たまたま評価できない人は除外して算定しても問題ないでしょう。しかし評価できないという状況は理解できません。簡単な評価で、数分でできると思うのですが?

報告する評価結果は、施設入所時については、施設入所後最初(既入所者については届出の日に最も近い日)に評価した結果、それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のうち最も末日に近いものとすること

↑この要件のどこに疑問があるのかわかりません。このまま素直に理解するだけでしょう。
2連続評価する期間が発生しますでしょうか ( No.52 )
日時: 2018/04/25 12:27
名前: ギリギリ間に合いそう ID:JIVz..K6

masa様
ありがとうございました。
3ヶ月後の評価が1人漏れていた場合や入所後すぐに入院等になってしまった場合などを想定しました。

もちろん全員対象になるようにすすめますが、
>全員に加算しなければならない加算ではないので、たまたま評価できない人は除外して算定しても問題ないでしょう。
と考えて進めたいと思います。
また、
3ヶ月に一度評価すると思いますが
3月申請の場合、3月に評価しそれから3ヶ月目の6月と、
4月から算定開始して3ヶ月目の加算算定する月の7月(それ以外の場合に該当)
に2ヶ月連続で評価する必要があるように思えました。
(これ以降は3ヶ月に1度になると思いますが最初だけ変則になるように思えました)
考えすぎでしょうか。
連投すみません ( No.53 )
日時: 2018/04/25 13:31
名前: ギリギリ間に合いそう ID:JIVz..K6

重ね重ねすみません。(連続投稿すみません)
>全員に加算しなければならない加算ではないので、たまたま評価できない人は除外して算定しても問題ないでしょう。
との解釈の場合、
No.37、40、41では、
>↑ということは、3月に届け出た場合、既入所者が100人であれば、3月に100人の評価を行なっていなければ算定できないということ
のように全員評価しないと算定できないように読めますがこれとは別の意味なのでしょうか。(3月に数名の評価で届け出ていても順次評価していけば評価した人ごとに算定できたということでしょうか)
理解が悪くてすみません。
(当方は4月に届出を行ったので影響は少ないのですが、今後1名でも評価がとれていなかった場合の届出や算定に大きく影響するので整理したいと思い、くどいようですが質問させていただいております。)
くどいよ ( No.54 )
日時: 2018/04/25 16:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YNvPqyTU

No.51に解釈通知の文言を示しています。それ以上の解釈でも、それ以下の解釈でもなく、素直にその通り「評価結果は、施設入所時については、施設入所後最初(既入所者については届出の日に最も近い日)に評価した結果、それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のうち最も末日に近いものとすること」で全員算定できます。それをしない利用者への算定はできないだけです。

報酬告示と解釈通知を読み直してください。
読み直してみました。 ( No.55 )
日時: 2018/04/25 18:34
名前: ギリギリ間に合いそう ID:JIVz..K6

本当にありがとうございます。
再度読み直してみました。

「B 大臣基準第71号の2イの施設入所時の評価は、大臣基準第71号の2イからニまでの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日に、既に入所している者(以下、「既入所者」という。)については、届出の日の属する月に評価を行うこと。」
により3月に届け出た場合は3月に評価を行い4月に加算を算定する。(ここで4月に届け出た場合と1ヶ月ずれが生じます.)

「イ入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告すること。」
により3月から3ヶ月後の6月に評価し報告する。(ここでは算定から3ヶ月経っていないので加算は算定できない)

次の加算の算定は
「注別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は3月に1回を限度として、所定単位数を加算する。」
により4月の算定から3ヶ月あけた7月に算定可能になると思われます。
そのときに
「それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のうち最も末日に近いものとすること」
により7月にも評価する。

それ以降は3ヶ月ごとに評価加算を算定。
となり
結果6月7月と連続で2回評価が必要と読めましたがあっていますでしょうか。
(根本的に何か違っているのでしょうか)
ご教示のほどよろしくお願いします。
褥瘡マネジメント加算の算定サイクルについて ( No.56 )
日時: 2018/04/26 20:15
名前: いち にい さん ID:4DMO4346

褥瘡マネジメント加算について、当施設では施設サービス計画書の3ケ月サイクルに合わせて算定する方向で検討しています。
上記「ギリギリ間に合いそうさん」の場合は、4月7月10月1月のサイクルで算定するようです。
どちらも間違いではなさそうですが、皆さんの施設ではどの様にお考えですか?
既入所者と新規利用者で変える予定です ( No.57 )
日時: 2018/04/27 07:03
名前: ギリギリ間に合いそう ID:4kdO9BsY

いち にい さん様へ
私は既入所者についてNo.37や40の判断とNo.51の判断について解釈通知を読んでもまだ理解できていないので確実な方法として
既入所者の場合は4,7,10月に測定し算定。
新規利用者の場合は新規利用時から3ヶ月後(施設サービス計画書と同じタイミング)
にて対応しようと考えています。
(No.51の考え方であれば4月の施設サービス計画と同じ人のみ算定し、5月以降も順次算定すれば良いかと思います)

3ヶ月の管理が大変なので(忘れがないようにしたいので)施設サービス計画と合わせたいとも思っています。その場合は、
既存の利用者で施設サービス計画のタイミングが5月の場合
4月に測定⇒加算算定(すでに入所している物(以下、「既入所者」という。 )については、届出の日属する月に評価を行うこと。)
5月にも測定(ここでプランに合わせる)
7月は算定せず
8月施設サービス計画のタイミングで測定⇒算定(それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のうち最も末日に近いも)
としようと考えています。
ので一手間かかりそうですがタイミングを合わせた方が管理は楽そうですので検討中です。
算定時期は利用者ごとに異なって良いのに・・・。 ( No.58 )
日時: 2018/04/27 08:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

なぜ褥瘡マネジメント加算の算定を一斉に同時期にって考えるのか理解できません。それぞれの施設サービスの目標期間が異なるように、利用者ごとに算定時期が異なっても7何も問題ないはずで、4月以前から入所している人はひとくくりとしたとしても、長いスパンでみればそういうくくりは徐々に崩れてくることは必然で、それぞれのケアプラン短期目標期間にリンクさせて算定すればよいだけの話でしょう。
広島県qa ( No.59 )
日時: 2018/05/10 08:15
名前: とおりすがり ID:kNPB.aFg

広島県のqaには、
@入所者全員が対象とあるが3月以前に入所した利用者で4月に算定要件を満たさずに退所した利用者が居た場合には,全員が算定できなくなるのか。
@入所者全員に対して少なくとも3月に1回は,褥瘡の発生に係るリスクの評価を行い,評価結果を厚生労働省に報告を行う等の要件を満たしている場合に,入所者全員を対象に算定されるものであり,4月は算定要件を満たさない入所者が居られたため,入所者全員が算定対象外になりますが,翌月以降に,入所者全員を対象に算定要件を満たした場合には,入所者全員に対し3月に1回を限度に加算の算定が可能となります。
とありました。
全員が要件を満たさないとだめなようです。
評価対象者ではなく、算定時期の問題では ( No.60 )
日時: 2018/05/10 08:25
名前: 老健職員 ID:qmF9ItqA

全員が要件を満たす必要があることはわかっています。
算定する時期がどうなるのかを議論しているんではありませんか?

例えば4月から3ヶ月かけて全員を評価する計画の場合は、算定は7月から可能ということだと思います。
老健職員さん、それは違うのではないですか。 ( No.61 )
日時: 2018/05/10 08:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Mv4nhGXY

>例えば4月から3ヶ月かけて全員を評価する計画の場合は、算定は7月から可能ということだと思います。

違うでしょう。この加算は3月に一度算定するというだけの話で、3月を経てから算定ではないので、4月時点で要件を満たして居れば、4月に算定し、その次は7月に算定となると思います。

その際に5月に新規入所した人は、5月に算定し次が8月という風に、個人別に徐々に算定時期はずれてくるのだと思います。
計画書のサインについて ( No.62 )
日時: 2018/05/19 16:56
名前: 老健の看護師 ID:br5HT8Mo

いつも勉強をさせて頂いております。

4月に届出を行い、全入所者の計画書を作成をすすめているのですが、計画書作成よりもご家族のサインを頂く作業が思うようにすすみません。

この辺り皆さんの施設ではどのように対応されているのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありません。ご教授いただけましたら幸いです。
算定要件をよく読んでください。 ( No.63 )
日時: 2018/05/19 17:19
名前: ina ID:gRs8slR6

>4月に届出を行い、全入所者の計画書を作成をすすめているのですが、

算定要件は、

褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。

↑ですから、褥瘡のリスクがない入所者は計画書の作成は必要ありません。

そもそも、老健の看護師さんの施設は全入所者にリスクがあるんですか?




計画書のサインについて ( No.64 )
日時: 2018/05/19 18:03
名前: 老健の看護師 ID:br5HT8Mo

ina様

ご指摘ありがとうごじざいます。

全入所者のアセスメントは行なっておりますが、計画書についてはご指摘に通りリスク因子が一つ以上該当する場合に計画書を作成しております。

書き込み内容が不適切で申し訳ございません。
排せつ支援加算の算定要件について ( No.65 )
日時: 2018/05/23 21:00
名前: いち にい さん ID:AUfG8Skc

排せつ支援加算の算定要件で「同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は算定しない。」とありますが、既に算定した入所者が入院により退所して、再入所した場合は、改めて算定することは可能でしょうか?
また、本加算は新年度からできたものですが、今年の3月以前に入所した入所者は該当しないのでしょうか?
算定要件から読み取ることができなかったので質問させていただきました。
読み取れると思いますが。 ( No.66 )
日時: 2018/05/24 07:17
名前: masa ID:x21hswwE

従前からの入所者を除くと規定されていないのですから、全ての入所者が算定できる加算です。
また同一入所期間中に一度は算定できるのですから、一旦退所手続きが取られて籍がなくなった後の再入所は算定できます。ただし際算定するために、3月以内に退院することが見込まれる利用者を退所させることは際算指導対象になるでしょう。
排せつ支援加算の算定要件について ( No.67 )
日時: 2018/05/24 21:30
名前: いち にい さん ID:4BIWPDDw

masaさま
早速のご返答ありがとうございます。
褥瘡マネジメント加算 再入所の場合 ( No.68 )
日時: 2018/06/26 09:34
名前: さけん ID:dRYqAfxU

褥瘡マネジメント加算の算定中に再入所された方については、再度計画書を作り直し、再度算定できるのでしょうか?
質問が日本語になっていない ( No.69 )
日時: 2018/06/26 10:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rJxzM.Dw

>加算の算定中に再入所

これどういう意味よ。算定中なら入所してるじゃん。日本語から先に勉強すれば。
褥瘡マネジメント加算 再入所について ( No.70 )
日時: 2018/06/26 11:23
名前: さけん ID:dRYqAfxU

褥瘡マネジメント加算算定中に入院のため退所し、その後再入所された方は、再度計画書を作成し、算定できるのでしょうか?
算定要件を満たしていれば… ( No.71 )
日時: 2018/06/26 11:59
名前: 支援相談員◆VS9QLkm2JU ID:oQIiqEpM

算定要件を満たしているのであれば可能かと思われますが…
さけんさんはどの部分に疑問を感じておられるのでしょうか?
算定できることに疑問の余地がない ( No.72 )
日時: 2018/06/26 12:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rJxzM.Dw

褥瘡マネジメント加算は3月に1回を限度として算定するだけで、選定期間の制限はないし、再入所者は対象にならないというルールもないんだから、算定できて当然でしょ。疑問の余地がない。
うまく伝われば ( No.73 )
日時: 2018/06/26 12:13
名前: さけん ID:dRYqAfxU

当施設、褥瘡マネジメント加算を4月から算定しています。その方は5月に入院されましたが、先日再入所されたんです。
その方の入院がなれけば、4月の時点で算定しており3ヵ月後の7月に評価になると思うのですが、5月に入院し6月に再入所となると、再入所日から計画書を作成し新たに算定し直すのかどうかが分からないのです。
リスクがあるなしで算定できる時点は異なるけどね ( No.74 )
日時: 2018/06/26 13:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rJxzM.Dw

褥瘡マネジメント加算は、「入所者ごとに褥瘡の発生と関連あるリスクについて,施設入所時及び少なくとも3 月に1回評価をすることとされており,評価の結果,褥瘡が発生するリスクがあるとさ れた入所者については,入所者ごとに褥瘡ケア計画を作成する必要があります。従って,評価の結果,リスクがないとされた入所者については評価を行ったことで算 定要件を満たし,リスクがあるとされた入所者については褥瘡ケア計画を作成した時 点で算定が可能です。」とされており、再入所時点で再評価した時点か、あらたに褥瘡ケア計画を作成した時点で算定できるでしょう。
褥瘡マネジメント加算の記録 ( No.75 )
日時: 2018/07/07 12:27
名前: 田所◆Q6mRt/yrjU ID:9.svr40s

私の施設では、褥瘡マネジメント加算を導入する方向で考えてはいるのですが
「入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに,その管理の内容
や入所者の状態について定期的に記録していること」とありますが、定期的とはどのくらいの頻度になると思いますか?
ぼんやりとしていて解釈に困っています。
その程度も判断できないのも寂しい限り ( No.76 )
日時: 2018/07/07 13:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.wFbdziU

月1回程度で十分でしょう。

定期というのは日単位か、週単位なのか、月単位かという常識的判断でいいわけだから・・。
褥瘡マネジメント加算 ( No.77 )
日時: 2018/07/18 02:33
名前: ぺぺ ID:QVgpURI6

褥瘡マネ加算は、基本運営基準でもともと行っていることだが、計画作っていくとなると家族への郵送含めて手間が増えます。
何より、月に報酬含めて基本100円、郵送代が160円、こんな馬鹿げた加算ないですよ。もともと報酬減額させたい国の狙いになった最もらしい誘導戦略です。
褥瘡マネジメントについて ( No.78 )
日時: 2018/08/04 13:22
名前: 加算 ID:umhixjGk

4月から褥瘡マネジメント加算をとっています。
入所されている方で1週間以内の検査入院があり、終わり次第こちらに再度入所されました。
この場合も、再度計画書を作りなおす必要がありますか?
皆様、ご教示宜しくお願い致します。
施設種別も示さず回答しろってか・・・。 ( No.79 )
日時: 2018/08/04 16:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ktt6M4UQ

特養と老健じゃ扱いが異なるだろ。施設種別も書かずに誰がこたえられるの、ったく。
jokusou ( No.80 )
日時: 2018/08/06 10:16
名前: 加算 ID:M9GUcvy2


老健です。
説明不足で申し訳ございませんでした。
よろしくお願い致します。
老健なら再作成しなければならないでしょう。 ( No.81 )
日時: 2018/08/06 10:52
名前: masa ID:nO/OANDA

老健なら短期の検査入院であろうと、一旦退所で契約が切れてしまいますから、退院後の入所は再入所扱いで、褥瘡予防の計画はもちろんのこと、
施設サービス計画も再作成しなければ運営基準違反でしょう。
ありがとうございます。 ( No.82 )
日時: 2018/08/06 11:13
名前: 加算 ID:M9GUcvy2

ありがとうございます。
今後に役立てていきたいと思います。
褥瘡マネジメント加算について ( No.83 )
日時: 2018/08/07 10:05
名前: 加算 ID:y2xk/TvU

老健で働いております。
4月に褥瘡マネジメント加算を取った算定した利用者様が6月に二泊三日の検査入院をし、その後6月内に再入所されました。
そうすると、褥瘡予防の計画は6月に再度作成し、
3ヶ月に一度しかとれないから9月に算定するということでしょうか?
皆様、再度ご教示よろしくお願い致します。
同じ質問ばかりだなあ。老健の職員ってなんて物分かりが悪いんだ! ( No.84 )
日時: 2018/08/07 12:03
名前: masa ID:FH7wcv9U

再入所だから当然そうなります。
ありがとうございます ( No.85 )
日時: 2018/08/07 13:39
名前: 加算 ID:y2xk/TvU


一応、確認の為の質問でした。
ご教示ありがとうございます。
老健だから物わかりが悪いんですかね ( No.86 )
日時: 2018/08/07 13:43
名前: 老健相談員◆ees2VNlsig ID:xmcS7QAE

再入所だからそうなるのは当然として、今回納得いかないのはベッド回転率の計算の中で入院しても一週間以内で帰ってきた場合には入所・退所共に1として数えてはいけないってことなんですよね。
正直そういう扱いにするなら一週間以内の再入所ならば計画書の再作成などは免除してほしいですね。褥瘡マネジメントなども短期集中リハなどと同じく起算日を決定してリセットルールをきちんと示してくれればいいのに、と思ってしまいます。
理解力のなさの告白にしか過ぎない ( No.87 )
日時: 2018/08/07 15:40
名前: masa ID:hLUqGlIk

入所1と計算するということは、新たな契約という意味ではないですか。それをもって新たな手続きが必要だという根拠にしかならないでしょう。そんなこともわからないって、やっぱ老健職員ってよっほど・・・。いつまでもくだらないことでスレッドを伸ばさないでほしい。
解釈通知内で ( No.88 )
日時: 2018/08/07 19:26
名前: 老健相談員◆ees2VNlsig ID:xmcS7QAE

入所1と計算しないので、面倒だという意味だったのですが。


施設基準第 14 号イ(1)(七)Bの基準における、30.4 を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数については、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。また、平均在所日数については、直近3月間の数値を用いて、以下の式により計算すること。
<中略>
(c) (a)において新規入所者数とは、当該3月間に新たに当該施設に入所した者(以下「新規入所者」という。)の数をいう。当該3月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しない。
また、当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者として取り扱う が、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、新規入所者数には算入しない。

理解の悪い老健職員で申し訳ありません。



ずれまくり ( No.89 )
日時: 2018/08/08 07:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mKX5uukA

そもそも在宅復帰型の報酬算定上のベッド回転率のルールを、このスレッドの議論に持ち込む「あっち向いてホイ」感覚がずれているということです。ずれまくって古いスレッドをこんなに長くする意味があるのかってことです。

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