改善加算の申請は事業所別でそれとも法人一括ですか ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/02 11:28
- 名前: 関西◆t5di6NOvvk ID:vI2Fk.mA
- 改善加算についてですが、支給額が報酬額を上回らなかったら差額分を返納ではなく全額返納になる可能性があるってどこからの情報でしょうか?
当法人も少額ですが加算額が残ったことがあり(報酬額を間違えて少額に計算していた)次の報酬で差額分を返納することになりました。 全額返納って話は全く出ませんでしたよ。
方法として、改善加算の申請が事業所毎での申請になっているのなら来年度は法人一括で申請すれば支給は事業所毎で行っても清算は法人全体となるので今回のような問題が発生しなくなるかもしれません。
29年度分においても変更届で複数事業所一括にできれば解決しませんか?
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法令上は全額返還指導が可能です ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/02 11:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ni2OX5RM
- >支給額が報酬額を上回らなかったら差額分を返納ではなく全額返納になる可能性があるってどこからの情報でしょうか?
加算は算定要件に合致しなければ全額返還指導が原則です。しかし確信犯とか、故意によらない算定間違いではないと判断した場合、支給額によって調整するという「お目こぼし」が行われてるというのが実態です。
加算=算定要件に合致して支給されるものという原則を忘れないでください。
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県の回答 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/02 13:44
- 名前: モモ ID:NslSlbs2
- 例えば、管理栄養士が急に辞めて、新たな管理栄養士を雇い入れるまでに期間、「栄養マネージメント加算」の算定を保険者と協議して自主的に停止するのと同じで、今回の当事業所の処遇改善加算も、要件が満たされないので自主的に算定をしないという方法も可能では無いかと思うのですがどうでしょうか?
関西さんの法人のように加算額が残った場合、次の報酬で差額分を返納する場合より、自主的に算定しない方が保険者や事業所としても事務の煩雑さが無いのと、利用者や家族への説明もし易いのでBESTかなと考えます。
今、県の担当者から電話があり、「当県ではそのような加算額が残ったという事例や相談も今まで無く、あくまで、国のQ&Aの通り、全額返還指導となる。せっかく介護職の為に介護保険や利用者負担から頂いた加算を返すことや請求しないことは国の創設した介護職員処遇改善加算の主旨に損なうので、余剰金は一時金で介護職に支給すべきである」との回答を受けました。
県としては、介護職員処遇改善加算は介護職にきちんと還元するという国の主旨を厳守したいようである。 又、 関西さんが言っているような、法人一括で申請で申請すればという話もありました。今回のケースの場合は、遡って計画書を法人一括で申請にして、報告書も法人一括で申請で行えば良いとのことです。 でも、出来れば、3〜5月の期間で一時金で介護職に支給するのが、本来の介護職員処遇改善加算の主旨に沿っているしBESTだそうです。
でも、法人内の他の施設や介護職以外の他職種が納得するかな?
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計画と実績の差異は起こる ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/02 16:50
- 名前: 寝癖ですベンツ ID:YkifNQ5g
- 計画書と実績の誤差が出ている訳ですね。
そもそも収入をスタッフ数相当で分配ですから 退職や中途採用有ると数字が外れていきますよね。
スタッフへの再周知と共に 確か計画書の再提出でクリアできたかと思います。
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