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[976] 老健における制度改正で@とFについて教えてください。
日時: 2018/03/11 14:17
名前: jhony ID:3dnG9D6k

老健の支援相談員をしているものです。解釈通知もまだ出ていませんが、現状でわかる範囲でいいのでご助言頂ければと考えて投稿させて頂きました。

@在宅復帰・在宅療養支援機能に対する・・・の解釈において
@次期改定において届け出に際し、実績は何か月分必要か?(3か月or6カ月?)また見込みでの提出は可能か?

F外泊時に在宅サービスを・・・の文言について
 A自老健のみの在宅サービスのみの対象か?また、外泊加算を算定しない場合サービス利用の請求は可能か?
 Bその際担当するCMは居宅のCMか?(居宅のCMの場合どこのCMにすればいいのか?
 C担当者会議は必要か?
 D外泊時のベッドが必要な場合、費用負担と請求方法について

以上5点について答えれる範囲でご意見を頂きたく投稿しました。よろしくお願い致します。

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外泊時在宅サービス利用について ( No.1 )
日時: 2018/03/11 16:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc

Fについては基本的に特養とルールが同じで、外泊時費用との併算定はできない者の、それ以外の場合、老健の職員が外泊先に出向いてサービス提供をするだけではなく、老健のケアマネが在宅サービスを調整することについて算定できる費用です。

つまり外泊時費用を算定しない間は、通常の居宅サービスを利用できますが、この場合居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所のケアマネではなく、老健のケアマネが立案することになります。以下が特養の留意事項に示された文言ですが、老健はこの規定を準用することになります。

@ 外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、医 師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、その居宅において在宅サー ビス利用を行う必要性があるかどうか検討すること。 A 当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施するこ と。 B 外泊時在宅サービスの提供に当たっては、介護老人福祉施設の介護支援専門員が、外泊 時利用サービスに係る在宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サー ビス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅において、その有す る能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成すること。
C 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 ロ 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変 換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 ハ 家屋の改善の指導 ニ 当該入所者の介助方法の指導 D 外泊時在宅サービス利用の費用の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービス事 業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供することとし、居宅サービスの提 供を行わない場合はこの加算は対象とならないこと。 E 加算の算定期間は、1月につき6日以内とする。また、算定方法は、5の(14)の@、A 及びCを準用する。 F 利用者の外泊期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に 活用することは可能であること。この場合において外泊時在宅サービス利用の費用を併せ て算定することはできないこと。
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2018/03/12 09:30
名前: jhony ID:FCAQnPS.

自分で考えていろいろと調べたつもりでしたが理解力不足ですいません。回答ありがとうございます。参考になりました。

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