イエスマン ( No.1 ) |
- 日時: 2016/06/05 10:49
- 名前: チャルメラ ID:HjHn/mB2
- ご指摘の通り。
更に言うと、きっかり7時間滞在では無く最低でも7時間10分〜20分程度の運営を見込んでいます。
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参考までに東京都のQ&Aを ( No.2 ) |
- 日時: 2016/06/05 11:25
- 名前: ina ID:tCnvq.4o
- (問)通所介護の所要時間については、「送迎に要する時間は含まれない」とされているが、これは具体的にはどのような内容か。
(答)通所介護の所要時間には、送迎に要する時間は含めません。 「送迎に要する時間」とは、具体的には、送迎車からの乗降及び事業所内までの 移動時間や、上着の着脱などの身支度に要する時間、また、送迎車の到着を待 つ間の待ち時間などを指します。 これらは通所介護のサービス提供時間には含まれないため、通所介護計画に は位置づけられず、所要時間にも含めないこととなります。
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ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2016/06/05 16:43
- 名前: TAKA◆Q2OGBmsDCw ID:lVC0EPmo
- ご回答ありがとうございます。
念のため、行政に相談してみようと考えます。
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自分の事業所のことと解釈通知等をよく調べてから質問したほうが良いですよ ( No.4 ) |
- 日時: 2016/06/06 14:18
- 名前: りき ID:uAwIWDwM
- いつも勉強させていただいています。
早速ですが TAKAさんがどの立場から質問しているかわかりませんが 行政に相談する前に 自分の事業所で 解釈通知 所要時間による区分の取り扱い H27.04〜 送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締まり等)に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、1日30分以内を限度として、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。 @ 居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けた上で実施する場合 A 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研 修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者、介護職員初任者研修修了者(二級課程修了者を含む。)、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が3年以上の介護職員である場合 の時間も組み入れて7時間の設定しているかもしれませんのでよく確認してから確認したほうが良いですよ。 (記載した内容だけでは皆さんが回答した内容でしか答えられないと思いますよ)
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