新入職員に向けた身体的拘束適正化研修の内容について ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/14 12:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.
- 昨日の続編になります。
参照:新入職員に向けた身体的拘束適正化研修の内容について http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52090784.html
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特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護の解釈通知 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/22 07:28
- 名前: 事務員等 ID:uO80.0N6
- 各自治体が発出する解釈通知、報酬留意事項を読んでいますが、
特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護の 違いが分かりづらいです。
認知症対応型共同生活介護は、特養のように細かいルールを 解釈通知に記載しつつ、特定施設入居者生活介護は 前回同様の内容です。
減算要件は同義と読み取れるのに、その前提条件が違いすぎるような。
何故でしょう?
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変更されているよ ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/22 09:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qT/Nt1og
- >特定施設入居者生活介護は前回同様の内容です。
そんなことないですよ。老企40号解釈通知では下記のように文章が変更されています。
(●) 身体拘束廃止未実施減算について 身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生労働省令第 37 号)第 183 条第5項の記録(同条第4項に規定する身体拘束等を行う場合の記録)を行ってい ない場合及び同条第6項に規定する措置を講じていない場合に、入居者全員について所定単位 数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための 対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、身体的拘束適正化のための指針を整 備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場 合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に 基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認めら れた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。
↑特養と同様に変更されています。
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特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護が ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/31 18:06
- 名前: 事務員等 ID:IVQBunGY
- 確認しました。ありがとうございます。
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