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[982] ADL維持等加算について
日時: 2018/03/13 16:00
名前: へいわ ID:Bl8FZwtE

いつもお世話になっています。
通所介護のADL維持等加算についてですが、この掲示板で情報があった埼玉県の解釈通知や、masa さんの裏版などから、次のように考えますが、この理解は間違っているでしょうか?

@「評価対象利用期間が複数ある場合には最初の月が最も早いもの」という算定要件から、1月から12月まで連続して利用した場合は、1月から6月までの1回のみが対象。

A29年中にBI評価済みの事業所は、30年度当初から算定できる。ただし、届出の15日ルールによっては最速5月。事業所は「事前ADL値」、「事後ADL値」、「ADL利得」が分かる書類を整理・保存しておくことが算定要件。この場合、算定状況一覧表に記載する「ADL維持等加算」は「あり」で提出。

B31年中にBI評価をする予定の事業所は、今年4月以降の届出の日から12月までが評価対象期間。この場合、算定状況一覧表の「ADL維持等加算(申出)の有無」を「あり」で提出。

C29年中の評価実績をもとに、30年度にADL維持等加算を算定した事業所の、次の評価対象期間は30年1月から12月まで。ただし、Cは全く確信が持てませんが…

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それであっていると思えます。 ( No.1 )
日時: 2018/03/13 17:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yLFQf3vc

すべてあっていると思います。Cについては、来年度から加算を算定する事業所も、再来年度から算定する事業所も要件は同じになるために、それ以外の解釈はないと思います。
自信が持てました ( No.2 )
日時: 2018/03/13 17:09
名前: へいわ ID:Bl8FZwtE

masaさん回答ありがとうございます。
自信が持てました。
また勉強させて下さい。
埼玉の通知 ( No.3 )
日時: 2018/03/14 00:13
名前: アラサーPT ID:dA7CJQTE

埼玉の通知では、Cは平成30年度の届出の月からと書いてますね。
アラサーPTさんは何を指摘しているんです? ( No.4 )
日時: 2018/03/14 07:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.

>埼玉の通知では

埼玉の通知ではありません。国の通知を埼玉県が掲載しているだけです。

>Cは平成30年度の届出の月からと書いてますね。

どういう意味です。質問者は30年度にADL維持等加算を算定した事業所の次の評価対象期間を問うているんですよ。これは30年度にこの加算を算定しようとしまいと同じでしょ。違いますか?

ところで新加算の算定のための届け出は、15日ルールではなく、特例ルールが設けられます。東京都の場合は4/2までの届け出だそうですが、これは都道府県により異なるので、それぞれ確認してください。
よくみるとBも変 ( No.5 )
日時: 2018/03/14 17:20
名前: アラサーPT ID:yMBJ0uXU

質問者も埼玉県の解釈通知って書いちゃってますね。正確さをいうなら、埼玉県のウェブサイトに出ていた国の通知「の案」ですね。
そもそもウェブサイトから消えちゃいましたが。

で、その消えた通知案の中で、「平成31年度以降に加算を算定する場合で、加算を算定する年度の初日が属する年の前年の1月から12月までの間に都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年12月までの期間が評価対象期間」という記載(一部省略)がありました。

質問者はBで「31年度中にBI評価をする予定の・・・」とありますが、これは「31年度中にADL維持等加算を算定する予定の・・・」の間違いでしょうか(加算UならBI評価も要件ですが・・・。)評価対象期間がいつになるのかはいつ加算を算定しようとするかに紐付くので、いつBIの評価をするかを決めても、加算をいつ算定しようとするのかを決めなければ評価対象期間は決まりません。BIの評価をしたときのデータを提出等していれば、そこを評価対象期間としてその後に加算が算定できるかもしれない、ということです。
もし、上記の修正の通りだとすると、質問者のBと、上の段落に上げた通知案の引用の内容の整合が取れます。(そして質問者のCと矛盾します。)

質問者のCは、30年度にADL維持等加算を算定した事業所の次の評価対象期間を聞いています。「次の評価対象期間」が定義されるのは平成31年度以降に加算を算定する場合ですから、先ほど引用した通知案の「平成31年度以降に加算を算定する場合で、」の部分に合致します。さらに、平成30年度に加算が算定できているということは、平成30年度中に届出をしていることになります。平成30年5月から12月までの間なら先ほど引用した通知案の「場合で、」以降の条件に合致するので、届出の日から12月までの期間が評価対象期間となり、質問者のCは誤り。平成31年1月以降の届出なら、今ある文書には規定はないですが、事業所評価加算とかの取り扱いを考えると、平成31年度の加算算定はできないのでは。
31年度以降の算定分は報酬告示で示されています ( No.6 )
日時: 2018/03/14 18:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.

>加算をいつ算定しようとするのかを決めなければ評価対象期間は決まりません

31年度の評価期間は解釈通知ではなく。報酬告示で決定事項が示されています。この場合は、30年度に加算算定しようとしまいと、31年度の算定における評価期間は変わりありません。

Cの質問の意味は、30年度に加算算定した事業所が、3年度にも引き続き加算算定しようとする場合の評価期間を問うているのだと思いますので。
ちゃんと通知案まで読みましょう。もう消えちゃったけど。 ( No.7 )
日時: 2018/03/14 20:20
名前: アラサーPT ID:yMBJ0uXU

それでは通知案に「前の年に届け出ている場合」の処理がわざわざ書いてあったことが説明できません。告示で言い切っているなら通知で言及する必要がない。告示に真っ向から反することを通知には書けませんが、告示では単位数と原則的な考え方のみをいって、解釈通知やら事務処理手順通知で具体的な運用や例外処理を規定することはよくあることです。
まあ、正式に解釈通知と事務処理手順通知が出たら分かりますよ。
掘り下げたレスをありがとうございます。 ( No.8 )
日時: 2018/03/14 21:37
名前: へいわ ID:R.xIKVPQ

アラサーPT さんがご指摘のように、“B31年中にBI評価をする予定の事業所は、…”の記述は、“30年中にBI評価をして、31年度中にADL維持等加算を算定する予定の事業所”の書き間違いです。ご指摘ありがとうございます。

また、Cの質問の意味は、masaさんが仰るように、30年度に加算算定した事業所が、31年度にも引き続き加算算定しようとする場合の評価期間を指します。

29年中のBI評価(保存)を、30年度加算の根拠として認める特例を考えると、BI評価の体制状況が続く以上、評価期間もシームレスに扱ってもらえるのかなと。評価期間は短いより長い方が事業者にとっては有利なので、勝手に考えた次第です。
アラサーPT さん、masaさん、掘り下げたレスをありがとうございます。
解釈通知のどの部分を指摘しているのか疑問です ( No.9 )
日時: 2018/03/15 06:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:H4Bg8OoM

指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注11の厚生労働大臣が定める期間=加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間

↑これについては解釈のしようが他にないです。
すでに引いてます ( No.10 )
日時: 2018/03/15 08:23
名前: アラサーPT ID:PboUmbkM

通知案(消されたやつ)の引用をすでに挙げてますよ。省略なしで書くと、
「平成31年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの間に、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイ、ロ又はハの注十一に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年十二月までの期間を評価対象期間とする。」
これも、特定の場合には「届出の日から同年十二月までの期間を評価対象期間とする。」としか解釈できません。事業所評価加算のように通年とれる体制加算の届出は、一度すれば翌年はいらなくなりますから、初回届出の後についての例外処理を書いた内容です。

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